対米特別輸入ニ関スル件
昭和14年8月25日 閣議決定
昭和十五年一月日米通商条約失効後ニ予想セラルル対日経済圧迫ニ対処シ我国防計画及生産力拡充計画等ノ遂行ニ支障ナカラシムル為昭和十四年度物資動員計画輸入物資ノ外別記対米依存重要物資ヲ昭和十四年九月以降五ヶ月間ニ相当量輸入スルコト
本件輸入決済資金ノ一部ニ充当スル為本年九月分トシテ五千万円ニ相当スル外貨資金ヲ調達スルコトトシ之ガ為必要アル場合ハ日本銀行正貨準備タル金地金ヲ使用スルコト
尚昭和十五年四月以降ニ於ケル新産金及回収金ハ右ニ依リ使用シタル日本銀行正貨準備金タル金地金ノ補填ニ先ヅ充当スルコト
本件輸入物資ハ昭和十五年度物資動員計画ニ充当セラルルヲ原則トスルモ之カ使用ノ時期、限度等ハ国際情勢及物資需給調整方策ヲ勘案シ別途決定スルモノトシ尚右物資ニ付テハ特ニ節約、代用、回収等ヲ強化スルコト
記
屑鉄、モリブデン鉱、ワナヂウム鉱、銅、鉛、亜鉛、第一種原油、第二種原油、重油、航空揮発油、機械油、エテルフルード、航空機部分品、其ノ他