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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

物価統制大綱

昭和14年5月5日 閣議決定

第一 物価政策ノ目標
一、戦時物価問題解決ノ急務
 支那事変ノ推移及長期建設ノ進展ニ対応スベキ戦時経済ノ運営上特ニ現下最大ノ急務ハ生産力ノ拡充ト物価問題ノ解決トニ在リ就中速ニ所要ノ対策ヲ講ジテ一定ノ物価水準ヲ確保スルニ非ズンバ、一切ノ経済国策ハ其ノ枢軸ヲ失ヒ竟ニ聖戦ノ目的達成ヲ期待スベカラザルニ至ルベシ、蓋シ高物価ハ
 イ、輸出ヲ困難ナラシメ、軍需及生産力拡充ニ緊要ナル物資ノ輸入力ヲ著シク減殺スベシ
 ロ、政府予算ノ執行ヲ阻害シ軍備ノ充足ヲモ至難ナラシムベシ
 ハ、国民貯蓄ノ意念ヲ根底ヨリ覆シ、公債政策ノ運行並ニ生産力拡充資金ノ調達ヲ不可能ナラシムベシ
 ニ、生産力拡充ヲ要スル事業ノ基礎ヲ脆弱ニシ、其ノ経営ノ前途ヲ不安ナラシムベシ
 ホ、国民生活ヲ危殆ニ陥ラシメ、社会不安ヲ激成スベシ
 即チ物価ニシテ一度其ノ安定ヲ失ヒ昂騰ノ勢ヲ激成スルニ於テハ収拾ノ途ナク、戦時経済ハ混乱ニ陥ルベキヲ以テ、此ノ際万難ヲ排シ抜本的対策ヲ断行スルノ要アリ
二、総合的物価対策ノ必要
 政府ハ事変発生以来物価騰貴抑制ノ為夙ニ応急的ノ措置ヲ講ジ夫々効果ヲ挙ゲ来リタルモ今後ノ事態ニ備フル為ニハ単ニ物価現象ノミナラズ根本的ニ財政経済ノ全分野ニ亘リ総合的対策ヲ確立セザルベカラザルノ時機ニ到達セルモノト謂フベシ、蓋シ物価ハ財政経済ノ凡ユル部面ト密接ナル相互関連ヲ有シソノ総合点トシテ現ルゝモノナルガ故ニ根本的ニ財政経済ノ全分野即チ物資ノ生産、配給、消費、資金、労力、運輸等ノ適合並調整等ニ亘リ総合的対策ヲ確立実施セザルベカラズ、斯カル総合的対策ニヨリテノミ始メテ事変所期ノ目的タル長期建設ノ大業ヲ達成スルヲ得ベキナリ而シテソノ実行ニ付テハ政府ガ全機関ヲ挙ゲテ一層有機的ニソノ機能ヲ発揮スルト共ニ一般国民特ニ産業ニ従事スル者ガ戦時物価問題解決ノ重要性及根本対策ノ趣旨ヲ深ク認識スルコトヲ緊要トシ真ニ官民一致ノ全面的努力ニ待ツノ外ナシ
三、物価基準の決定
(一)現下ノ物価統制ノ目的ハ、現在ノ為替相場ヲ堅持シツゝ輸出ヲ増進シ生産ノ拡充、軍需ノ供給ニ支障ナカラシムルト共ニ、国民生活ノ安定ヲ図リ、戦時経済ノ運営ヲ完カラシムルニ在リ、而シテ之ガ為ニハ国内物資ノ安定ヲ急務トシ其ノ基準ハ国際物価水準ニ照応シテ輸出ノ増進ヲ可能ナラシムルコトヲ其ノ目標トス
(二)右基準ヲ具現スベキ価格ノ形成ニ付テハ凡ソ左ノ三点ヲ斟酌シ、現在ノ物価ヲ検討シ極力此ノ基準ニ到達セシムル様低下ヲ図ルベキモノトス
 (1) 輸入品ニ付テハ輸入価格ヲ基礎トシ、同種ノ国内生産品アル場合ニハ適当ナル調査ヲ加フ
 (2) 輸出品ノ原材料等ニ付テハ、当該輸出品ノ海外市場価格ヲ基礎トシ、生産拡充ノ関係ヲ考慮シ適当ナル調査ヲ加フ
 (3) 其ノ他一般物品ニ付テハ、軍需ノ充足、生産ノ拡充、国民生活ノ維持ヲ目途トシ兼ネテ輸出品原材料等ノ価格トノ均衡ヲ考慮ス
(三)物価ヲ右基準ニ引下グルニ当リテハ、製品並ニ原材料ノ価格等ノ一斉引下ヲ期スルノ要アリ、而シテ之ガ為特ニ過渡期ニ於テハ生産ノ減少ヲ招来スルノ虞ナキヲ保セザルヲ以テ各企業相互間ノ組織化及能率ノ統制化、各産業ノ経営ノ合理化及能率ノ増進等ト相俟テ極力生産費ノ低下ヲ図リ以テ生産減少ノ防止ニ努ムベキモ其ノ影響ノ過大ナルモノアル場合ニ付テハ之ヲ緩和スベキ補助対策ヲ併セ考慮スベキモノトス

第二 価格の公定
 一定ノ物価基準ノ下ニ価格ヲ公定スルコトハ現下ノ物価統制施設ノ根幹ヲ為スモノニシテ物価相互ノ関連性ニ鑑ミ能フ限リ普遍的ニ公定価格ヲ形成スルヲ要ス、而シテ其ノ公定価格ハ戦時下ニ於テ適正トスル規準及方法ニ依リ算出シタル「戦時適正価格」タルベキモトス、其ノ要点左ノ如シ
一、価格ヲ公定スベキ品目ノ範囲及生産規格
 (1) 価格公定ノ範囲トシテハ、原則トシテ戦時国民経済ノ運営上特ニ必要ナルモノ、即チ軍需資材、輸出資材、生産力拡充資材及戦時下ニ於ケル国民生活必需品ニ付其ノ品目ヲ選定スルコト
 (2) 価格公定ノ対象トナル品目ニ付テモ全体ノ価格形成上重大ノ影響アル重要品目ヲ先ニシテ之ヲ公定スル等、其ノ着手スベキ順位ヲ定ムルコト、但シ後述ノ如ク各物価間ノ均衡ヲ期スルノ要アルヲ以テ、一物資ノ価格ヲ決定スルニ当リ、相当関連性ヲ有スル物資アル場合ニ於テハ当該各品目ニ付同時ニ関連シテ決定スルノ方法ヲ採ル等適当ナル考慮ヲ払フコト、尚以上ノ品目中ニ於テモ、其ノ一般物価ニ及ボス影響ノ特ニ重大ナルモノニ付テハ、其ノ物価統制ノ程度方法ニ付特別ノ考慮ヲ払フコト
 (3) 公定価格品ニ付テハ、品質ノ低下ヲ防ギ量目ノ正確ヲ図ルト共ニ原則トシテ生産規格ヲ統制シ、併セテ需給調整計画ヲ確立シ、以テ公定価格ノ確保ヲ期シ、尚公定価格品ニ対シテハ、原材料等ノ供給ヲ優先集中セシムル等ノ方法ニ依リ公定価格ノ確保ヲ期スルコト
二、公定価格品ト非公定価格品トノ調和
 公定価格ノ決定ヲ見ザル品目ニ付之ヲ其ノ儘ニ放置スルニ於テハ、一般的ニ物資不足ノ今日必然ニ当該商品及其ノ原材料等ノ価格ハ暴騰シ、当業者ニ不当ノ利得ヲ与ヘ延テハ公定価格品ノ価格ノ維持ヲ困難ナラシムル場合多カルベシ斯ノ如キ場合ニ於テハ左ノ如キ対策ヲ講ズルコト
 (1) 非公定価格品ノ生産ニ付原材料等ノ使用ヲ制限又ハ禁止ス
 (2) 過大利得ニ付賦課金等ノ方法ニ依リ適当ニ之ヲ調整ス
三、戦時適正価格の決定
 (1) 戦時適正価格ノ決定ニ付テハ、原価計算ニ依ルヲ原則トシ、其ノ計算方法並ニ運用手続キヲ定ムルコト、而シテ各物資ノ価格ノ公定ニ付テハ、原材料、賃金、運賃、利潤等価格構成ノ各要素毎ニ戦時下ニ於テハ適正トスベキ原価計算ヲ行ヒ所期ノ物価基準ニ照応セシムルコト、此ノ場合ニ於テ機械的原価計算主義ニ依ルトキハ、或ハ物価ヲ高位ニ斉スノ傾向アルベキヲ以テ、同時ニ之ニ達観的検討ヲ加ヘ、且物価相互間ノ均衡ヲ考慮シ戦時物価基準ノ維持ニ努ムルコト
 (2) 原価計算ニ当リテハ、中庸生産費主義ヲ以テ原則トスルモ特殊ノ場合ニ於テハ適当ナル調整ヲ加フルコト
 (3) 価格公定後ニ於テ原価ニ或程度ヲ越ユル変化ヲ生ジタル場合ニハ一定ノ準則ニ基キ其ノ公定価格ヲ改定スルコト
 (4) 価格ノ公定ハ原則トシテ、生産者乃至輸入者ヨリ最終消費者ニ至ル迄ノ各段階ニ於ケル価格ニ付之ヲ行フコト
 (5) 公定価格ハ最高価格トスルコト
  備考
1 戦時経済ニ於テハ軍需並ニ生産力拡充ノ為ニ国家経済力ヲ優先集中セザルヲ得ザルモノナリ、其ノ当然ノ帰結トシテ、戦時下ニ於ケル国民生活ハ平時ノ生活程度ヲ極力切詰メ低下シテ健康ノ維持増進其ノ他銃後ノ国民活動力ノ維持発展ヲ期スルニ必要ナル最少限度ニ甘ゼザルベカラズ、仍テ本大綱ニ於テ謂フ所ノ国民生活ノ安定、国民生活程度ノ維持、生活必需品、生計費等ノ意味ニ付テハ右ノ戦時的要求ヲ考慮シタルモノニ依ルモノトス。
2 戦時物価統制上必要ナル「戦時物価指数ソノ他ノ統計」ヲ作成スルコト、蓋シ戦時物価対策ノ対象ハ主トシテ公定価格品ニ在ルヲ以テ物価ノ変動ヲ測ルベキ物価指数モ亦之ニ適合スル様公定価格品非公定価格品ノ区別ニ従ヒ作成スルヲ要シ尚賃金指数、生計費指数等ニ付テモ同様ノ考慮ヲ加フベキモノトス。
3 価格統制ノ目的ヲ達スルコトヲ得ベキトキハ必ズシモ法律上ノ公定ニヨラザル場合アルベキコト、尚運賃、賃金其他ニ付テモ之ニ準ズルモノトス。

第三 需要供給ノ調整
一、需給調整ニ関スル諸対策及其ノ連繋
 物価騰貴ノ根本原因ハ物資需給ノ現実ノ跛行状態ニ在ルヲ以テ、物価対策ハ需給ノ調整ニ重点ヲ置カザルベカラズ而シテ既ニ物資動員計画、物資原材料ノ配給調整等ノ外、臨時資金調整法ノ運用及国民貯蓄奨励運動其他金融ニ関スル対策等実施セラルゝ所ナレドモ、此ノ際物価統制ノ目的ヲ貫徹スル為ニハ、各種対策相互間ニ一層密接ナル連繋ヲ図ルハ勿論、物資及資金ノ需給ニ付、根本的計画ヲ樹立シ需給適合ノ完璧ヲ期スルノ要アリ、特ニ注意スベキ点左ノ如シ
 (1) 昭和十四年度ノ物資動員計画ニ付テハ、之ガ励行ヲ期シ、且其ノ運用ニ当リテハ季節的、時期的調節ヲ行フト共ニ、特ニ事情ノ変化ニ即応シテ適宜ノ調整ヲ加フルコト
 (2) 昭和十四年度予算ハ物資動員計画ニ即応シテ決定セラレタルモノナルモ、之ガ実行ニ当リテハ物資動員計画及物資需給調整計画ノ運用ト緊密ナル連繋ヲ保持シ、物資需給ノ実情ニ適合セシムルコト
 (3) 昭和十五年度以降ノ物資動員計画ノ樹立並ニ政府予算ノ編成ニ付テハ各般ノ事情ヲ考慮シ、物資並ニ労力ノ活用ニ付最大能力ノ発揮ヲ期スルト共ニ実行可能ノ限度ニ付正確ナル見透ヲ立ツルコト
 (4) 物資動員計画以外ノ物資ニ付テモ、必要ニ応ジ其ノ需給ノ調整ニ付適切ナル計画ヲ樹ツルコト
二、供給ノ調整
 供給ノ確保ニ関シテハ、既ニ第六回中央物価委員会答申ノ如ク、生産ノ増大、輸入力ノ増進、代用品ノ奨励、廃品又ハ不用貯蔵品ノ利用ヲ図ル等ノ方策ヲ必要トスルハ勿論特ニ近時輸出ノ減退ハ輸入力ノ減少ヲ来シ居ルニ鑑ミ、輸出ノ振興ニ付一段ノ努力ヲ払フノ要アル処、尚左記ニ依リ供給調整ノ徹底ヲ期スベシ
 (1) 此ノ際凡ユル物資ノ供給ヲ増加スルコトハ生産能力上不可能ナルヲ以テ、現下特ニ必要ナル物資ノ生産ニ所与ノ生産力ヲ極力集中セシムルノ要アリ、之ガ為必要ノ場合ニハ、戦時下ニ於テ忍ビ得ベキ比較的不急不要ノ品目ニ付、其ノ生産ノ制限又ハ禁止ヲ為スコト
 (2) 価格ノ引上ニ依リテ生産ノ増加ヲ図ル方策ハ、現下ノ物価統制ノ目的ニ背馳スルノ惧アルノミナラズ、一国産業ノ永続的基礎ヲ脆弱ニシ、延テハ国民経済全般ノ生産力ヲ減殺スルニ至ルベキヲ以テ、斯カル方策ハ戦時経済運行ノ大局ヨリ見テ真ニ已ムヲ得ザル場合ノ外ハ之ヲ排除シ専ラ経営ノ合理化並ニ能率ノ統制及増進等ニ依リ生産増大ノ目的ヲ達スルニ努メ尚必要アル場合ニ於テハ、例ヘバ左ノ如キ方策ヲ採ルコト
  イ、「プール」制ニ依リ平準価格ヲ採用スルコト
  ロ、将来ノ危険ニ対スル企業採算ヲ調整スル為適当ナル方法ヲ講ズルコト
  ハ、已ムヲ得ザル場合ニ於テハ補助金其ノ他ノ方法ヲ採ルコト
 (3) 右経営ノ合理化並ニ能率ノ統制及増進等ノ戦時下経済ニ於ケル重要性ニ鑑ミ、之ガ具体的方策ヲ樹テ其ノ実行ヲ期スルコト
 (4) 生産力拡充計画ノ実施ニ当リテハ、物資並ニ労力ニ付全体的ニモ季節的ニモ供給可能力トノ調和ニ於テ之ヲ行ヒ所与ノ物資並ニ労力ヲ極力能率的ニ利用シテ生産ノ増大ヲ期スルコト
 (5) 生産力拡充計画外ノ重要物資例ヘバ食料品其ノ他ニ付テモ適当ナル増産計画ニ依リ其ノ供給ヲ確保スル(コト)
三、需要ノ調整
 現下ノ情勢ニ於テハ供給ノ増大ニハ自ラ限度アルヲ以テ需給調整ノ主眼点ハ之ヲ需要ノ方面ニ置クノ必要アリ、即チ左ノ如シ
 一、政府予算又ハ生産拡充等ニ基ク需要ノ調整
  (1) 政府ノ消費、特ニ物資ノ大量的需要ヲ伴フ軍事費ノ使用ニ当リテハ其ノ時間的、地理的調整ニ注意シ、発註及納期等ニ付一層適切ナル調整ヲ加フルコト
  (2) 地方団体其ノ他ノ団体ノ消費ニ付テモ物資ノ需給状況トノ調和ニ留意シ適当ナル具体策ヲ講ズルコト
  (3) 臨時資金調整法ノ運用ニ当リテハ、単ニ企業ノ性質ノミナラズ特ニ其ノ企業ニ必要ナル物資ノ供給力ヲ勘案シテ、其ノ許否ヲ決スルコトゝシ、尚物資需給ノ時間的調整ニ付テモ留意スルコト
 二、一般民需ノ調整
 一般民需ノ調整ニ付テハ第四回中央物価委員会ニ於テ消費ノ節約、消費ノ合理化、購買力ノ吸収、消費節減ニ伴フ打撃緩和等ニ付既ニ詳細ナル答申アリタルガ此ノ際特ニ左ノ事項ニ付其ノ対策ノ完璧ヲ期スルコト
  (1)一般購買力ノ調整
  後述ノ如キ法律ニ依ル物資ノ個別的消費規正ハ技術上相当複雑ニシテ国民ノ日常生活ニ多大ノ煩累ヲ及ボスベキト同時ニ若シ一般購買力ノ吸収ニシテ徹底的ニ実現ヲ期スルヲ得バ右ノ煩累ヲ避ケ得ル場合多カルベキガ故ニ、特ニ此ノ際一般購買力ノ吸収ニ全力ヲ傾倒スルコト肝要ナリ
  イ、貯蓄ハ購買力吸収ノ最モ適切有効ナル基本的手段ニシテ従来国民ノ協力ニ依リ其ノ実績見ルベキモノアルモ此ノ際物価対策ノ見地ヨリ国民貯蓄増加ノ重要性ヲ徹底的ニ国民ニ認識セシメ国民各層就中殷賑産業方面等ニ対シ最大限度ノ貯蓄ヲ為サシムル為之ガ具体的方策ヲ確立スルコト
  ロ、税制改正ニ当リテハ特ニ購買力ノ調整ニ付考慮スルコト
  ハ、保険其ノ他ノ制度ニ依リ国民購買力ノ吸収ヲ図ルコト
  ニ、政府及公共団体等ニ於ケル一般的増俸ハ此ノ際之ヲ差シ控ヘ、必要ナル場合ニ於テハ福利施設等ニ付考慮スルコト
  (2) 消費ノ合理化及節約ノ具体案確立並ニ其ノ励行
  物資消費ノ合理化及節約方法ニ付、各品目ニ亘リ物資動員計画等物資需給ノ状況ニ即応シテ、其ノ消費節約ノ状況ニ即応シテ、其ノ消費節約ノ必要程度ヲ明確ニシ、国民ヲ指導スベキ具体案ヲ確立シテ、其ノ趣旨を徹底セシメ、個人ノ家庭消費ハ勿論法人団体ノ消費ノ抑制ニ付此ノ際徹底的措置ヲ講ズルコト、特ニ政府及公共団体ハ右ニ付率先垂範ノ実ヲ示スコト
  (3) 物資ノ個別的消費規正
  物資動員計画内ノ物資ニ付テハ、該計画ニ即応シ、又右以外ノ物資ニ付テモ、適切ナル需給ノ見透シヲ立テタル上、戦時下ニ於テ忍ビ得ベキ比較的不急不要ノ物資ニ付テハ必要アル場合ニハ、各品目ニ対シ、法律上ノ消費制限乃至禁止ヲ為シ以テ国民消費ノ規正ヲ断行スルコト
四、配給ノ調整
 配給ノ調整ニ付テハ、既ニ第六回中央物価委員会ニ於テ、当業者ノ組織化、買占メ、売惜ミ並ニ買溜ノ防止、配給ノ管理、数量割当又ハ切符配給制度ノ採用、配給費ノ低減等ノ諸方策ヲ答申シタル所ナルガ、更ニ後述ノ運輸ニ関スル統制対策ヲ実施スルト共ニ、左記ニ依リ其ノ徹底ヲ期スベシ
 (1) 当業者ノ組織化、連絡機関ノ設置等ハ此ノ際之ヲ拡充強化シ、必要ニ応ジ生産者、問屋及小売業者等配給系統並ニ其ノ分野ヲ規則(ママ)シ、配給機構ヲ合理化スルコト
 (2) 在庫品ノ動員利用ヲ図リ、在荷ノ制限売渡命令等ニ付テモ考慮スルコト
 (3) 物価騰貴ヲ招来スルガ如キ思惑及買溜ニ付テモ、徹底的取締方法ヲ講ズルコト
 (4) 金融関係ニ於テモ、思惑資金ノ融通ノ如キハ厳ニ之ヲ抑止スルコト

第四 生産費構成要素ノ調整
 戦時適正価格ノ形成ヲ緊要トスル段階ニ於テハ、単ニ物価ヲ公定スルニ止マラズ、其ノ原価ヲ適正ニ形成スベキ方策ヲ採ルニ非ズンバ物価対策ハ到底其ノ目的ヲ達シ得ザルモノト云ハザルベカラズ、而シテ生産費ノ構成要素ヲ成スモノ即チ原料資材ノ外、賃金、運賃及商品価格ノ形成要素タル利潤並ニ是等ト相当度ノ関連性ヲ有スル家賃、地代等ニ対シテモ前掲ノ物価対策其ノモノニ照応セル根本対策ヲ講ズルコト肝要ナリ
一、賃金
 戦時適正物価形成上必要トスル賃金対策ノ主眼目ハ、必ズシモ従業者各個ノ所得其ノモノヲ制限スルノ趣旨ニ非ズシテ、賃金ガ価格ニ及ボス影響ヲ考慮シ生産費中ニ含マルゝ賃金総額ノ適正低下ヲ期スルニ在リ、従ツテ左記ノ賃金規則ノ目的ヲ達スルニ当リテモ、能フ限リ従業者ノ生産能率ノ増進ヲ図ルベキモノトス
 (1) 各種ノ職種ニ適応セル戦時適正賃金標準ヲ定メ之ニ準拠スルコト
 (2) 右賃金標準ハ物価並ニ利潤ノ標準ニ照応スルト共ニ、生計費ニ重要ナル考慮ヲ用ヒテ決定スルコト
 (3) 右標準賃金ノ維持ニ付テハ労力需給ノ調整ヲ併セ実施スルコト
 (4) 給料等ニ付テモ賃金ニ準ズルコト
二、運賃
 運賃其ノ他ノ運送費ハ物価構成上ノ重要素ナルノミナラズ、物資ノ需給ヲ調整シ其ノ配給ヲ適正ナラシムル為ニハ海陸輸送ノ円滑ナル運営ヲ必要トスルモノナルニ鑑ミ、此ノ際海陸輸送ノ統制アル運営ヲ期スルト共ニ運賃等ノ合理的規制ヲ為スコト極メテ肝要ナリ
 (1) 戦時物価基準ノ目標ニ照応シテ運賃其ノ他ノ運送費ヲ公定スルコト
 (2) 生産力拡充計画ニ即応セル輸送力ノ拡充ヲ極力促進セシムル要アルト共ニ其ノ促進対策トシテ高運賃政策ヲ採ルコトハ此ノ際物価政策ノ根本方針ニ矛盾スルヲ以テ戦時経済運行ノ大局ヨリ見テ真ニ已ムヲ得ザル場合ノ外之ヲ避ケ必要ノ場合ニハ他ノ対策ヲ講ズルコト
 (3) 右公定運賃等ノ確保ニ付テハ運送量ヲ運送能力ノ範囲ニ調整スルコト必要ナリ、其ノ方法トシテハ例ヘバ左記ノ如キ手段ヲ講ズルコト
  イ、運賃ノ順位ヲ定メ重要物資ノ優先的運用ヲ図ルト共ニ不急不要ノ物資ノ運送ハ之ヲ制限スルコト
  ロ、思惑取引ニ基ク物資ノ運送ハ之ヲ抑止スルコト
  ハ、交錯及重複運送ヲ規制スル方策ヲ採ルコト
  ニ、運送料ヲ季節的ニ調整スルコト
  ホ、工場設置ノ場所ニ付テハ、可及的運輸力ヲ節約シ得ル様之ヲ調整スル為適当ノ対策ヲ講ズルコト
 (4) 前記各種方策ヲ実行スル為ニハ海陸ヲ通ジ各般ノ運輸機関ニ対シ一元的統制機構ヲ確立シテ輸送力ノ総合的運用ヲ為シ其ノ最大能率ヲ発揮セシムルコト
三、利潤
 戦時適正物価形成上必要トスル利潤対策ノ主眼目ハ、必ズシモ各個ノ企業経営ノ利潤率其ノモノヲ直接制限スルノ趣旨ニ非ズシテ、利潤ガ価格ニ及ボス影響ヲ考慮シテ商品価格中ニ含マルル利潤ノ適正低下ヲ期スルニ在リ
 (1) 物価其ノ他ノ公定ニ付テハ、夫々当該商品価格中ニ含マルル生産者、配給者等ノ利潤ニ付各種ノ業態ニ適応セル戦時適正標準ヲ定メ之ニ準拠スルコト
 (2) 右利潤ノ算定標準ニ付テハ物価並ニ賃金ノ標準ニ照応スルト共ニ戦時特殊ノ危険率、減価銷却等ニ付合理的考慮ヲ用ヒルコト
四、家賃、地代等
 戦時適正物価ノ樹立ヲ確保スル目標ノ下ニ家賃、地代等ヲ合理的ニ規制スルコト

第五 物価統制ノ励行其ノ他
一、物価統制ノ励行
(一)戦時経済下ニ於テハ政府ノ物資購買ハ物価ノ大勢ヲ支配スルモノナルニ鑑ミ政府ハ其ノ購入ニ当リ単価ノ適正ナル調整ニ特ニ留意シ実践ヲ以テ物価統制ノ励行ニ付国民ニ範ヲ垂ルゝノ必要アリ
(二)戦時ニ於ケル物価統制ノ絶対必要性並ニ其ノ国民経済及私生活ニ及ボス効果、影響及物価統制ノ趣旨内容等ヲ国民各層ニ徹底理解セシムルト共ニ其ノ協力ヲ求ムルノ要アリ、右ニ付考慮セラルゝ諸点次ノ如シ
 (1) 当業者ニ対シテハ、特ニ統制実施ノ趣旨内容及其ノ絶対必要ナル事情ヲ充分ニ会得セシムベキ方策ヲ講ジ、官庁及民間当業者ノ団体ヲシテ之ニ当ラシムルコト
 (2) 一般消費者ニ対シテハ、政府ハ因ヨリ国民精神総動員連盟、其ノ他民間団体、言論機関等ニ於テ一層ノ努力ヲ為スコト
 (3) 統制ニ関スル法規ヲ成ルベク単純ナラシメ又官報、週報等ノ利用ニ依リ具体的事項ヲ実際的ニ速ニ全国民ニ周知セシメル方法ヲ採ルコト
(三)物価統制諸対策ノ実施ヲ円滑ニシ且其ノ実状ヲ明カニスル為、物価統制視察制度ヲ設ケ、民間諸団体ヲシテ之ニ協力セシムルト共ニ、進ンデ民意ヲ聴取シ統制方策ノ進歩改善ヲ図ルニ適当ナル常設機関ヲ置クノ要アリ
(四)現行罰則規定ノ励行ト共ニ、更ニ適切ナル制裁制度ノ考究ヲ期スルノ外、一方民間団体等ニ於ケル自発的制裁方法ニ付考究セシムルノ要アリ
(五)物価統制ハ国民各層ガ相当ノ犠牲ヲ負担スルコトニヨリ遂行セラルゝモノナルヲ以テ、政府並ニ民間ニ於ケル指導的地位ニアル者ノ物心両方面ニ於ケル率先的実践躬行ハ此ノ際特ニ必要ナリ
二、内地、外地、満洲及支那ノ連絡
 外地、満洲及支那ハ内地ト為替水準ヲ共通ニシ協同的経済ヲ構成スルモノニシテ就中物価ノ如キハ其ノ相互間ニ影響ノ波及スル所甚大ナルニ鑑ミ、是等ノ各地ニ於ケル物価統制ニ付左ノ如ク緊密ナル連絡調整ヲ図ルノ要アリ、差当リ内外地及満洲相互間ノ関係ニ於テ特ニ急務トスベシ
 (1) 関係各地域ニ於ケル物価統制ニ関スル機構ヲ整備充実シ、其ノ機能ヲ拡大強化シ、共同ノ一定物価基準ヲ確保スル目標ノ下ニ、外地、満洲等ノ物価対策ニ付更ニ其ノ徹底ヲ期シ且相互ノ連絡ヲ緊密ナラシムルコト
 (2) 物資ノ需給調整ニ付各地域当局者間ノ協調ヲ一層緊密ナラシムルコト
三、物価統制機構
 物価統制ノ内容ハ広汎且多方面ニ亘リテ相関関係ヲ有シ其ノ実効ヲ収ムル為ニハ総合的、統一的ノ運用ヲ絶対ニ必要トスルヲ以テ官民関係機関ノ整備及相互ノ緊密ナル連絡協調ヲ図ルノ要アリ、特ニ左ノ諸点ニ付留意スルコト
(一)事務ノ複雑増大ニ備フル為関係機関ヲ拡充シ各官庁間ノ一層密接ナル協同動作ニ依リ中央物価委員会ノ機能ト相俟チ決定案件ノ実施ヲ斉整迅速ナラシムルコト
(二)中央地方相互間ニ於ケル物価統制ニ関スル官庁及委員会等ノ統制連絡ヲ整備スルコト
(三)政府ハ民間経済機関ノ物価統制ニ関スル協力事項ヲ定メ是等ノ機関トノ間ニ緊密ナル連絡ヲ保ツコト
四、物価統制ノ影響ニ対スル措置
 政府ハ物価統制ニ伴フ経済的影響ニ対処スル為別途適当ノ方策ヲ講ズルノ要アリ、其ノ主ナルモノ次ノ如クナルベシ
(一)賃金ノ規制ニ因リ従業者ガ将来ニ備フル余力ヲ減殺スルガ如キ場合ニ対シ失業、老後、保健等ニ関スル方策ヲ講ズルコト
(二)物価統制ノ結果生産者乃至問屋、小売商等ニ及ボスコトアルベキ経済的影響ニ付対策ヲ講ズルコト

附記 
 本大綱ニ依ル価格ノ公定其ノ他ノ諸方策ノ実施ニ付テハ、急速ニ之ヲ実行スルヲ要スルト雖モ、事実上相当日時ヲ要スルモノアルベキヲ以テ差当リ左ノ経過的取扱ヲ為スコト
一、価格ノ公定ニ付テハ、差当リ必要ト認ムル品目ニ対シ従来ノ手続ニ依リ遅滞ナク之ヲ実施スルコト、本大綱ニ基ク原価計算方法等ニ依ラズシテ定メラレタル公定価格ハ他日之ヲ再検討シタル上右方法ニ準拠シ之ヲ改定スルコトアルベキコト
二、需要ノ制限等ニ付テハ、本大綱ニ基ク諸制度ノ実施前ト雖モ、当該諸官庁ニ於テ速ニ適当ナル措置ヲ採ルコト

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