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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

国際電気通信株式会社拡充要綱

    昭和14年3月3日 閣議決定

  目 次
第一 会社拡充ノ理由
第二 会社拡充要領
  一 事業目的ノ拡張
  二 資本ノ拡充
  三 交付金
  四 政府ノ保護
  五 会社ノ監督
第三 事業計画
第四 収支予想
第一 会社拡充ノ理由
 東亜ノ新事態並ニ東亜ニ於ケル電気通信施設ノ現状ニ鑑ミ、日満支三国ノ主要地ヲ緊密一体ニ結合スル安固堅牢ナル通信電纜網ヲ整備シ三国ノ国防、政治、経済及文化ノ互助連環ヲ確保スルハ、東亜新秩序ノ確立上不可欠且喫緊ノ一要目ナリトス。之カ為ニハ、我国ノ適当ナル民間機関ヲシテ、満洲及支部ノ各通信事業経営機関ト密接ナル連繋ヲ保チツツ、其ノ整備ニ当ラシムル方策ヲ採ルヲ最適当トス。
 仍ツテ政府ハ国際電気通信株式会社従来ノ使命ニ照シ、同会社ヲシテ本整備ニ当ラシムル為、必要ナル拡充ヲ為スモノトス。
第二 会社拡充要領
 一 事業目的ノ拡張
 前項ノ電気通信網整備ノ為ニハ、会社従来ノ事業タル国際電気通信専用ノ電気通信設備ノ建設提供ノ外、国際及国内通信ニ共用セラルル国内長距離通信電纜ノ建設提供ヲモ為シ得ル如ク為ス必要アルヲ以テ、其ノ主タル事業目的ヲ拡張スルモノトス。
 而シテ主タル事業目的ノ拡張ニ対応シ、左ノ各事業ヲモ経営シ得ル様副目的ヲ拡張スルモノトス。
 (イ) 外国ニ於ケル有線電信及有線電話ノ設備ノ貸付
 (ロ) 外国ニ於ケル有線電信及有線電話ノ設備ノ建設及保守ノ請負
 (ハ) 本邦ニ於ケル電気通信ノ設備ノ建設及保守ノ請負
 (ニ) 有線電信及有線電話ノ用品ノ製造及販売
 本会社ハ、従来外地ニ於テハ電気通信設備提供事業ヲ営ミ得ザリシモ、日満支ヲ連絡スル通信電纜網ヲ整備スル為ニハ外地ヲモ本会社ノ事業地域トスル必要アルヲ以テ、会社法施行ノ地域ヲ外地ニモ及ボスモノトス。
二 資本ノ拡充
 本会社ハ在来ノ事業ノ範囲内ニ於テモ相当多額ノ資金ヲ要スル処、通信電纜ノ建設提供事業ノ為更ニ巨額ノ資金ヲ必要トシ且長期ニ亘リ之ヲ固定セザルベカラザル関係上、会社現在ノ資本二千五百万円ヲ大体一億円程度ニ増資スル予定トス。
 而シテ政府ハ本会社ノ通信電纜網ノ整備ニ遺憾ナカラシムル為、政府所有ノ東京、甲府、名古屋間及福岡、釜山、安東間ノ無装荷搬送ケーブルヲ現物出資スルト共ニ、尚必要ニ応ジ一定額ノ現金出資ヲモ為スモノトス。
三 交付金
 (イ) 有線電気通信設備ノ提供ニ対スル政府ノ交付金ハ、政府及会社ノ収支関係ヲ考慮シ、会社ノ設備ヲ使用シテ取扱ヒタル電信電話ノ料金ニ一定率ヲ乗ジタル額ト設備提供ニ要スル経費ノ一部トノ合計額トスル予定ナリ。
 (ロ) 無線電気通信設備ノ提供ニ対スル交付金ハ、差向キ現行ノ通トス。
四 政府ノ保護
 通信電纜ノ建設提供事業ハ相当巨額ノ固定資本ヲ必要トスルモ、其ノ性質上、収益性大ナルヲ望ミ難キモノアルヲ以テ、本会社事業ノ円満ナル遂行ヲ確保センガ為、政府ハ左ノ如キ特別ナル保護助成ヲ為スモノトス。
 (イ) 社債発行限度ヲ三倍迄拡大シ、必要アル場合ハ政府ハ社債ノ元本ノ償還及利息ノ支払ニ付保証シ得ルコトトス。
 (ロ) 政府ハ資本ノ半額ヲ限リ出資ヲ為シ、民間株ノ配当ガ年六分ノ割合ニ達セザルトキハ該出資ニ因ル政府株ヲ後配トスルモノトス。
 (ハ) 民間株ニ対スル配当ガ年六分ノ割合ヲ超過スル場合ニ於テモ、一定率ニ達スル迄ハ政府株ト民間株トノ間ニ配当ニ差等ヲ附シテ一般民間株主ノ利益ヲ保護スルコトトシ、又現在株主ニ対シテハ一定期間適当ナル保護ヲ与フルモノトス。
 (ニ) 会社ハ、一定期間、通信電纜ノ設備ヲ以テ営ム事業ニ付所得税、営業収益税及地方税ノ賦課ヲ受ケズ、且登録税ノ減額ヲ受クルモノトス。
 (ホ) 会社ノ施行スル公衆通信用ノ電気通信設備ノ建設及保守ニ関シテハ政府ニ準ズル特権ヲ賦与スルモノトス。
五 会社ノ監督
 政府ハ、会社ノ拡充ニ伴ヒ、其ノ事業ノ国策的且公共的性質ノ愈増大スルコトニ鑑ミ、従来ノ監督方法ノ外
 (イ) 会社監理官ヲ置キ会社ノ業務ヲ常時監視セシメ
 (ロ) 借入金並ニ事業計画ノ設定及変更ニ付テハ政府ノ認可ヲ受ケシメ
 (ハ) 会社ノ技術者ハ一定ノ資格ヲ有スルモノヲ選任セシメ
 (ニ) 会社ノ決議又ハ役員ノ行為ガ不法又ハ不当ナル場合ニ於ケル政府ノ監督機能ヲ強化シ且役員ニ対スル罰則適用ノ範囲ヲ拡大スルコトトス。
 尚主務大臣ハ電気通信ノ技術ノ研究ニ関シ必要ナル命令ヲ為シ得ルコトトス。
第三 事業計画
 拡充後ニ於ケル本会社ハ、第一期計画トシテ、昭和十四年度以降五年間ニ総額約一億八千万円ヲ以テ、満支ニ於ケル電気通信事業経営機関ト協力シ、日満支ノ互助連環上必要ナル東京、奉天、北京、上海、南京、台北其ノ他ノ主要地ヲ連絡スル長距離通信電纜ノ整備ヲ為スト共ニ、同期間内ニ総額約二千二百万円ヲ以テ会社在来ノ事業タル対外無線設備ノ拡張ヲ為サントスルモノナリ。
第四 収支予想
 本会社ニ新ニ加へラレタル事業ハ、規模相当大ニシテ、之ガ為巨額ノ資金ヲ必要トスルモ、政府ヨリ前掲ノ如キ保護ヲ受クルコトニ依リ其ノ事業ノ円満ナル遂行可能ニシテ、相当ノ収益ヲ挙ゲ得ベク、民間株ニ対シテハ年六分以上ノ配当ヲ為シ得ル見込ナリ。

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