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国鉄があった時代
日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。
国立国会図書館から引用

帝国ノ1930年倫敦海軍条約所定量超過潜水艦保有問題ニ関スル件

昭和11年12月17日 閣議決定

帝国政府ハ本年七月英国政府ヨリ千九百三十年倫敦海軍条約第二十一条ノ規定ニ従ヒ条約量超過駆逐艦四万噸ヲ保有スルニ決シタル旨ノ通報ニ接シタルニ依リ右ニ対シ我方ハ条約量超過駆逐艦一万一千五十九噸及潜水艦一万五千五百九十八噸合計二万六千六百五十七噸ヲ保有スヘキ旨英米両国政府へ通告シタリ
右ニ対シ米国政府ハ右我方ノ潜水艦保有ノ為ニ倫敦条約第二十一条即「エスカレーター」条項ノ適用方ヲ示唆シ来リ又最近英国政府ハ明年ヨリ海軍々備ノ量的制限消滅セントスルニ鑑ミ且又英国トシテハ欧州ノ政情ニモ顧ミ此ノ際関係国ニ於テ尚使用ニ堪フル条約量超過艦船ハ夫々保有シ得ルコトトスルヲ適当トスヘシトノ見地ヨリ同国乙級巡洋艦五隻(二万一千百二十噸)保有ノ為倫敦条約第二十一条ヲ広義ニ解シテ適用シタキ旨中越スト共ニ我方ニ於テモ潜水艦ニ付同条項ヲ適用センコトヲ示唆シ右ニ対シ帝国政府ノ同意方ヲ希望シ来レリ
惟フニ帝国政府ノ本件潜水艦保有ニ関シテハ前顕ノ如ク既ニ英米両国政府ニ通告シタル所ニシテ今日重ネテ右ニ関シ倫敦条約第二十一条適用ノ形式ヲ執ルノ要ナキカ如キモ英米両国共右適用ノ形式ニ拠ランコトヲ示唆シ居リ、又右条項ヲ広義ニ解シテ乙級巡洋艦ニ適用セントスル英側ノ希望ニ対シ米国政府ハ既ニ異議ナキ態度ヲ表示シタルニ鑑ミ、且又倫敦条約カ本年末ヲ以テ失効セントスル此ノ際同条約関係問題カ本年中ニ各国ニトリ円満ニ解決セラルルコトハ望マシキ儀ナルニ依リ並ニ帝国政府ハ国際関係ノ大局的見地ヨリ英米側ノ示唆ニ応シ前顕我方潜水艦ニ付更メテ倫敦条約第二十一条適用ノ形式ニ拠ルコトトスルト共ニ英国政府ノ同条項ヲ広義ニ解シテ同国乙級巡洋艦ニ適用セントスル希望ニ対シテハ異議ヲ唱ヘサルコトト致度シ

昭和11年後半

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