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尖閣諸島の領有権問題     「参考資料(1) 論文・書籍09」


the asahi asia review 10:1972 summer
夏季号
朝日アジアレビュー 通巻一〇号・一九七二年第二号
18頁〜25頁


特集1 尖閣列島問題   <2>
尖閣列島と領有権帰属問題
  奥原 敏雄       

 沖縄本島の那覇空港唐南西航空のYS11で約一時間、八重山群島の石垣島に着く。さらにこの島から船で南南
西へ一七五`、約一四時間(平均七ノット)かかって尖閣列島中の主島、魚釣島に達する。
尖閣列島の自然環境については、比較的水量の豊富なのは、魚釣島だけである。それも最近の琉大調査によると
塩分とアンモニア分をかなり含み必ずしも飲料に適当であるとはいえないとのことである。
 このように飲料可能の水のごくかぎられているということが、尖閣列島の居住適正を著しく低めるものとなっている
が、それ以外に人命を危うくするぐらいに蚊群および無数の青バエが棲息していること、耕地に適する地域のほとん
どないこと(多和田眞淳「尖閣列島の植物相について」琉大農学部報告第一号、一九五四年四月)も、さらに居住不
適性を高めている。
 また尖閣列島周辺海域は普通でも気象変化の非常に激しいところであるばかりでなく、夏季(五月から九月)を除
いて列島に近づくことは極めて危険であるといわれている。列島への上陸および投錨もかなり困難のようである。高
良鉄夫教授(現琉大学長)によれば、尖閣列島近くは、潮流が速く、かつ波も高く、船着き場もないので、上陸の時ボ
ートは縁着した珊瑚上に転覆させられる危険性が多く、とくに赤尾嶼(筆者注=大正島)は、さらに潮流がいちじるし
く速く、投描ができない点を指摘されている(高良鉄夫「尖閣列島のアホウ鳥をさぐる」=『南と北』第ニ六号、南方同
窓援護会  一九六三年)。
このような気象条件および居住不適正のため、列島でのいたましい犠牲や十分の準備もなく渡島しようとして失敗し
たいくつかの事例もある。とりわけ太平洋戦争の末期、台湾に疎開途中の石垣町民が、米軍機の銃撃をうけ、魚釣
島に漂着したにもかかわらず、クバの芯や寿命草以外にも食料もないため、一五〇人中五〇人が栄養失調その他
で死亡するという事件がおきている。
古くは明治ニ四年伊沢矢喜太(熊本県)が魚釣島、久場島に沖縄漁民とともに渡島し、海産物とアホウ鳥の鳥毛を
採集することに成功したが、気象条件などのため、長く滞りえず石垣島に戻り、ついで翌々ニ六年花本某外三人の
沖縄漁民が永井、松村某(鹿児島県)とともに久場島に赴いたが、食料が尽きて失敗している。同年には前記の井
沢が再び渡島し、採集に成功するが、帰路台風に遭い九死に一生を得て福州に漂着している。なお同年には、野田
正(熊本県)等ニ〇人近くも魚釣島、久場島に伝馬船で向うが、かれらも風浪のため失敗している。

  T ・ 古賀氏の列島利用
 明治ニ〇年代における右の人々などの尖閣列島への渡島が失敗したのは、いわば当然でもあった。彼らが列島へ
の移住や渡海に失敗したのは、渡航の時期や季節風、自然環境等を無視したこともあったが、最大の理由は、資本
もなく、しかも伝馬船か沖縄で用いられているサバニといった刳船(くりぶね)で列島に渡ろうと試みたことに起因する
これに対して古賀辰四郎氏は、国の許可と奨励の下に、明治三〇(一八九七)年以降、大規模な資本を投じて、尖
閣列島の開拓に着手することとなる。すなわちすでに明治一七年(一八八四)年頃から列島で漁業、ベッ甲の捕獲、
貝類の採集などをおこなっていた古賀氏は、明治ニ八(一八九五)年一月一四日の閣議における尖閣列島の沖縄縣
所轄決定並びに翌明治ニ九(一八九六)年、列島の八重山郡所属にともない、政府に国有地である尖閣列島の使
用許可を申請していた。
明治ニ九年九月政府が期間三〇年の無料貸与を認めるや、かれは、ただちに翌三〇年から資本力に物をいわせて
大阪商船の貨客船をチャーターし、列島に途中寄港させ、毎年数十人の季節労働者を派遣(明治三十年五〇人、三
一年同じく五十人、三二年二九年、三三年男子一三人、女子九人)、前任者との交代はもちろんのこと、日用雑貨
品、建設資材などの運搬、補給をおこなうとともに、列島で得た産物の積荷も実施した。しかも彼らはその後、遠洋漁
船ニ隻を自ら購入し、自力で列島への労働者の派遣と食料資材の補給、産物の運搬をおこなった。
古賀辰四郎による列島での最初の事業は、主としてアホウ鳥の鳥毛採取とグアノ(鳥糞)の採掘であつた。アホウ鳥
の鳥毛(腹毛、綿毛)は当時のヨーロッパにおける婦人帽の材料として高価なものであり、またグアノも今日のように
化学肥料のない時代には貴重なものであつた。
しかしアホウ鳥は毎年一五万羽近くも捕獲するという乱獲と猫害(列島に渡島した者の飼っていた猫が、そのまま居
つき、野生化して、最盛期にはニ千匹近くになったといわれている。野生化した猫は主として魚釣島に生存している
が、かつては久場島にもいたといわれる)のために、大正四(一九一五)年頃にはほぼ絶滅した。またグアノの採掘
と台湾(キイルン)の肥料会社への積み出しも、第一次世界大戦の影響を受けて船価高騰したために事業採算が合
わなくなり中止された。
古賀辰四郎氏は、アホウ鳥の採取とグアノ採掘の他にフカの鰭や貝類、べッ甲の加工、海鳥の缶詰製造、カツオ
島、アジサシの剥製などの事業も営んできた(海鳥の剥製は南小島でおこなわれ、大量の亜砒酸使用のため同島
の水流―といっても岩清水―にもごく最近までこれの混入していることが指摘されていた)。古賀氏はこれらの事業
と並行して、魚釣島と久場島に家屋、貯水施設、船着場、桟橋などを構築するとともに、排水溝など衛生環境の改
善、海鳥の保護(卵などが海中に落ちないように安全な場所に移す作業)、実験栽培(芭蕉、甘蔗、甘藷、煙草な
ど)、植林などをおこなってきた。明治四二(一九〇九)年一一  月ニニ日、政府は古賀氏の列島開拓の功績に対し
藍綬褒賞を授賞した。
大正(一九一八)年、古賀辰四郎氏が亡くなった後、辰四郎氏の子息善次氏が引き続き列島の事業を継続した。も
っとも古賀善次氏の時代には、すでに指摘したごとくアホウ鳥の採取とグアノの採掘事業は困難となったため、カツ
オブシの製造と海鳥の剥製に事業の中心が移って行った。これらの事業の最盛期には、カツオブシ製造の漁夫八〇
人、剥製作りの職人七〇人から八〇人が、魚釣島と南小島に集まったといわれる。
尖閣列島は、昭和元(一九ニ六)年、それまでの無料貸与期間(三〇年)も過ぎたため、その後は一年契約の有料
貸与となった。そこで昭和七(一九三二)年、古賀氏は魚釣島、久場島、南小島、北小島の四島の払い下げを申請、
政府はこれを有料で払い下げた。以後、右四島は古賀氏の私有地となり、所有権移転と登記も完了(資料参照)、
古賀氏は爾後毎年四島に対する地租を支払ってきた。

U・尖閣列島に対する日本の領有意志
 わが国が尖閣列島に対する領有意志を固めたのは、当時いかなる国も列島に対し実効的支配を及ぼしていなかっ
たからであった。このような島嶼は、国際法上、無主地であつたから、日本は国際法上の先占の原則に従って領有
権をあきらかにし、その後平穏かつ継続的な実効支配を尖閣列島に及ぼしてきた。列島に対する我が国の公然たる
占有に対しては、これまでいかなる国もー少なくとも一九七〇年に国府と尖閣列島に対する領有権主張を開始する
に至るまでー抗議をしてきた事実はなかった。継続的な実効的支配の事実については後述する。
ところでわが国が列島に対し国際法上一般に認められる領有意志を表明したのは、何時かといった点であるが、無
主地を先占するにあたっての国家の領有意思存在の証明は、国際法上かならずしも、閣議決定とか告示とか、国内
法による世紀の編入といった手続きを必要とするものではない。先占による領域取得にあたって、もっと重要なことは
実効的支配であり、その事実を通じ国家の領有意志が証明されれば十分である。
このような観点から考察するならば、尖閣列島に対する我が国の領有意志は明治二八(一八九五)年一月一四日の
沖縄県への所轄を認めた閣議決定によってではなく、すでに明治一八年一〇月二一日、政府が沖縄縣知事より上
申のあった出雲丸による港湾の形状並びに土地物産の開拓見込みの有無についての調査を認めた事実によって、
すでに存在したと思われる。当時政府は清国の新聞などが台湾近傍清国所属の島嶼を日本が占拠している等の風
説を掲載し、清国政府に注意を促しているという事実をも考慮して、沖縄縣知事より上申のあったような国標の設置
をただちに公然とおこなうようなことには反対していたけれども(資料参照)、国標の建設や開拓そのものに反対して
いたわけではなかった。政府は国標などを建設する時期を問題としていたわけであって、列島に対する領有意志そ
のものはすでにはっきりしていた。
 実際に明治一八年の時期において清国が尖閣列島に対する日本の先占に反対し、あるいはそれを清国領である
と主張しても、それまでに清国はいかなる意味においても尖閣列島にたいする実効的支配をおこなっているわけでな
かったから、そのことによって列島に對する日本の先占宣言が国際法上に不法となるものではなかった。また清国
が自国領であると主張したからといって尖閣列島が清国領になりうるものでもなかった。
したがって政府の清国に對する配慮は、あくまでも政治的なものであり、法的な意味をもつものではなかった。この点
は山県有朋内務卿と井上馨外務卿とのこの問題をめぐる論議に徹してもあきらかである。
すなわち明治一八年一〇月九日の官房甲第三八号別紙乙号において内務卿は「右諸島ノ義ハ中山伝信録ニ記載
セル島嶼ト同一ノ如ク候へ共只針路ノ方向ヲ取リタル迄ニテ別ニ清国所属ノ証拠ハ少シモ相見へ不申・・・・・」という
意見を添えて、外務卿の意見を問い合わせたのに対し、井上卿は右諸島が清国國境に接近していること、清国の新
聞などが清国政府の注意を促しているという理由で、国標の建設と島嶼の開拓を「他日の機会」に譲るべきであると
いう意見であった(資料参照)。これは外務卿としては職責上当然のことであったように思われる。なぜならば、これ
らの島嶼が国際法上には無主地であっても、清国と日本の双方がその存在を十分に知り、かつ清国の国境に近い
(日本の国境―沖縄縣にも近い)島嶼に対し、相手国がこれに関心を有しないならばともかく、清国の新聞などが自
国の政府の注意を促している段階で、公然と国標を建てるなどの行為をおこなうことは好ましくなかったからである。
このように、わが国は列島に対する領有そのものには反対でなかった。出雲丸の派遣を政府が認めたことは、その
事実によって間接的に日本の列島に対する領有意志を表明したこととなる。また明治一八年以前に内務省地理局
編纂の「大日本府県分轄図」(明治一四年)は既に沖縄県の中に尖閣列島を含めていたし、さらに明治一八年以後
明治二五年までの間に、軍艦金剛(明治二〇年)、軍艦海門(明治二五年)による尖閣列島の実地調査がおこなわ
れており、かつその間、清国政府によるいかなる抗議も存しなかった。
したがって明治二八年一月一四日の閣議決定以前において尖閣列島に對する日本の領有意志は十分にあきらか
であり、ただ閣議決定はその事実を公式に確認するとともに、地方行政区分上、沖縄県に所轄せしめるという措置を
とったというべきであろう(なお「日本外交文書」第一八巻五七五三n上段によれば「明治二十八年一月ニ十一日閣
議決定ヲ経テ内務外務両大臣ヨリ曩ニ上申中ノ標杭建設ノ件聞届ク旨沖縄縣知事へ指令アリタリ」とあり、一月ニ一
日が閣議決定の日であるか、或いは沖縄縣知事の指令の日であるのかあるいは閣議決定と指令が一月ニ一日に
同時になされたものか、あきらかでない。この点については一又正雄博士のご尽力により総理府において同博士お
よび係官、筆者立会いの下に、閣議決定書の原本との照合がおこなわれ、その結果一月ニ一日は「指令」の日であ
り、閣議決定は一月一四日であることがあきらかとなった)。

  V・列島に対するわが国の実効的支配(戦前)
  古賀氏の尖閣列島利用に関連して政府はすでに指摘したごとく、かなりの統治権を行使しており、また明治二八
年までの古賀氏の列島での事業が私人の行為であったとしても、明治二九年以後の同氏の列島利用の行為は、国
の許可と奨励を受けたもので、単純な私人の行為ではない。尖閣列島の自然環境や居住不適正を考えるならば、現
実的占有にまで至らなくても国家の統治権が一般的に及んでいたことを立証することができれば、国際法上列島に
對する日本の領有権を十分に主張しうるといえよう。加賀氏が明治二九年以後第二次世界大戦直前まで、尖閣列
島を有効に利用してきたという事実は、一般に列島などに対して国際法上要求される実効的支配の程度をはるかに
上まわって、わが国がこれをおこなってきたこととなる。
しかもこのような事実に加えて、わが国はさらに次のような統治行為を列島に対しておこなってきた。
すなわち政府は明治二八年一月二一日、沖縄縣知事に対し四月一四日の閣議決定に基づいて尖閣列島に標杭を
建設すべく指令した。沖縄縣知事は翌二九年四月、尖閣列島を八重山郡に所属させ、さらに明治三五(一九〇ニ)
年一二月、石垣島大浜間切登野城村の行政管轄とした。同年一二月沖縄縣は、臨時土地整理事務局によって、列
島に対する最初の実地測量を行うとともに各島の正確な縮尺図を作成した。この測量は、翌年から実地される地租
制度(それ以前においては人頭税制度)に備えるためのものであり、この測量にもとづいて魚釣島、久場島、南小
島、北小島の四島(国有地)は石垣島の土地台帳にも正式に記載された。
尖閣列島に對する実地測量は、その後大正四(一九一五)年、日本水路部、大正六(一九一七)年、海軍水路部、
昭和六(一九三一)年、沖縄縣営林署によってもおこなわれてきた。
国もしくは地方行政機関あるいはいずれかの許可と奨励を受けた資源および学術調査、救助措置、気象測候所設
置のための現地調査が、尖閣列島に対して何回かおこなわれてきた。
すなわち明治三三年には八重山島司が資源および地形調査(黒岩恒、宮島幹之助氏も同行。両氏による調査は同
年の地学雑誌<第一二輯第一四〇巻>に発表された)をおこなっている。さらに昭和七(一九三二)年、農林省の資
源調査団が同様の目的で渡島、このときは石垣島測候所の正木任氏も同行、同氏は後にこの調査結果を「尖閣列
島を探る」(『採集と飼育』第三巻第四号)に發表している。また昭和一五(一九四〇)年、魚釣島に不時着した南台
航空の阿蘇号遭難に際して旅客機の乗客等一三名を救出すばく八重山警察署の警官が現地に急行した(旅客の
中に機密書類を携行していた者がいたためこの救助は厳重をきわめたといわれている。この救助には台湾からも現
場に赴いている)。

さらに昭和一八(一九四三)年、軍の要請により魚釣島に気象測候所を設置すべく石垣測候所の技官二名が現地に
調査出張している(この事実は八重山気象台の出張綴より確認、ただし気象測候所の設置は、種々の理由から中
止された)。またすでに紹介した昭和二〇(一九四五)年の台湾疎開者遭難事件に関連して、警察官と軍関係者
が、魚釣島への救助に赴いた。
なお大正八(一九一九)年、魚釣島付近で遭難、同島へ非難した中国福建省の漁民男女三一人が同島で事業を営
んでいた古賀善次氏らによって救助、石垣村に収容され、同村で救済看護し、全員を無事送還している。この事実に
ついて翌大正九(一九二〇)年、長崎駐在中華民国領事より石垣村長外三名(石垣村長豊川善佐、古賀善次、玉
城勢孫伴、松葉ロプナスト)に感謝状が送られているが、この感謝状において遭難場所を「『日本帝国』沖縄縣八重
山郡尖閣列島内和洋島(筆者注=魚釣島)」と明記している(この感謝状で現存するものは、当時石垣村雇でその
後同村助役となった玉城勢孫伴氏の保管するもの唯一つである。なお現物よりのコピーは筆者保管){資料参照}。

  W・平和条約第三条の下での尖閣列島
 サンフランシスコ平和条約第三条は、直接には尖閣列島に言及しているわけでない。しかし同条約第三条は、北
緯二九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む)としており、この南西諸島のなかに尖閣列島が含まれて
いたことは外務省が非公式に連合国総司令部に提出した南西諸島一覧表からも、あきらかである。実際に米国は、
軍事占領下の沖縄に始めて公認によって作られる四つの群島(沖縄、宮古、八重山、奄美)政府を設立すべく、昭和
二五(一九五〇)年八月四日に交付した米軍政府令第二二号「群島組織法」の八重山群島の範囲に尖閣列島を含
めた。米国はまたサンフランシスコ平和条約の成立に備えて琉球政府を設立した。その設置法たる昭和二七年二月
二九日の米民政府布令第六八号「琉球政府章典」第一条は、琉球政府の政治的、地理的管轄区域を定め、その中
に尖閣列島を含めた。同様に昭和二八(一九五三)年一二月二五日の米民政府布告第二七号「琉球列島の地理的
境界」第一条及び一九五五年四月九日の米民政府布告令第一四四号「刑法並びに訴訟手続法典」第二部第一章
第九条のいずれも、尖閣列島を適用区域に含めていた。このようにサンフランシスコ平和条約第三条にもとづいて米
国は尖閣列島に対して施政権を行使してきたが、この米国の施政権行使は、尖閣列島を含む同条約第三条の地域
の領有権が依然として日本に帰属しているとの前提の下に認められていた。
米民政府はまた実際に、尖閣列島に対し施政権を行使してきた。すなわち同列島中の国有地である大正島を昭和
三一(一九五六)年以降海軍軍用演習地として、また民有地である久場島については昭和三〇(一九五五)年、空
軍、それ以後海軍軍用演習地として使用してきた。
 ただし久場島についてはすでに指摘したごとく民有地であるということもあって、琉球政府を代理人として、一九五
八年七月一日所有主である古賀善次氏と米民政府との間に基本契約賃貸借契約(Pasic  GRI  Nr.83−1)
を結んだ。この契約に基づいて米民政府は所有主に年額五七六三ドル九二セント、その後(昭和三八年)現在の一
万〇五七六ドルを支払ってきた。琉球政府はこの契約以前から古賀氏所有の四島に対し固定資産税を徴収してき
たが、軍用地使用による収入に対してもあらたに源泉徴収することとなった。
 一方、琉球政府立法院は昭和三〇(一九五五)年三月二日、魚釣島領海内で国籍不明のジャング船ニ隻に銃撃
され、三名が行くヘ不明となった第三清徳丸事件に関連して、同年三月五日、米民政府、日本政府並びに国際連合
等に対し事件の調査方を要望する決議を採択した。昭和四二(一九六七)年一〇月二八日、琉球政府もまたこの事
件に関連して被害者家族に救援金(九八七ドル四五セントから四七五七ドル六〇セント)を支出した。
 昭和三六(一九六一)年尖閣列島を行政的に所管する石垣市は、土地借陳安定法にもとづき固定資産評価上の
実態調査のため担当官を尖閣列島に派遣するとともに、昭和四四(一九六九)年五月、市長も同行して尖閣列島五
島に石垣市の管轄を明示した行政標識を設立した。
 他方、米民政府と琉球政府は昭和四三(一九六九)年以降、列島に対する不法入域を取り締まるべく種々の対
策、例えば軍用機による哨戒、警告板の設置(一九七〇年七月)、琉球政府巡視艇によるパトロール、不法上陸者
の退去命令などをおこなってきた(なお米民政府は、南小島で沈船解体作業に従事していた台湾人がその後正規の
入域手続きを申請してきたので、一九六九年一〇月三一日までの期限を条件として許可した)。

X・中国および台湾の領有権主張
 中国及び台湾によってこれまでなされてきた尖閣列島の領有を主張する根拠は、第一に、歴代冊封使録等の古文
書を理由にしたものであり、第二に日清講和条約第二条の「台湾全島及びその付属諸島嶼」のなかに尖閣列島が
含まれているとする主張(七一年一二月三〇日中国外交部声明){資料参照}であり、第三に、尖閣列島と台湾の地
理的接近を理由とするものであり、第四に、台湾漁民の列島の使用状況もしくは実態を指摘するものであり、第五
に、尖閣列島を大陸ダナの一部であると主張するものである。其の他、米国がポツダム宣言にもとづいて沖縄の日
本への返還に際し、連合国である国府と協議しなかったこと、またポツダム宣言とサンフランス平和条約が日本の海
外領土要求を禁止してるといった主張がある。しかしながら、たんに古文書を理由とした列島に対する中国の領有権
主張は、それだけでは不十分であり、さらに実効的支配の事実が立証されなければならい。また今日までのところ、
尖閣列島に対する中国の領有意志の存在は古文書によっても立証されていない(この点については筆者の二つの
論文、「尖閣列島の領有権問題」季刊『沖縄』第五六号、南方同胞援助会七〇年六月)」、「尖閣列島の領有権と明
報論文」『中国』七一年六月号を参照されたい)。
また台湾漁民による列島の利用は、戦前は日本人としての利用であり、戦後は私人としての利用にすぎず、いかな
る意味においても国際法上の領有権主張の根拠となりえない。
 地理的近接性を理由とした領有権主張もすでに一九二八年のパルマス島事件(米国対オランダ)に関連して、常
設国際仲裁裁判所によって否定されている。尖閣列島を大陸ダナの一部分であるとみなす主張が大陸ダナの本来
の定義に合致しないものであることはあまりにもあきらかである(この点については筆者「尖閣列島―その法的地位
―F」『沖縄タイムス』一九七〇年九月八日参照)。
 さらにポツダム宣言を理由とした二つの主張は、その後の平和条約の締結によってすべて解決されていることを指
摘すれば十分であろう。
 最後に日清講和条約第二条との関係であるが、これも理論的には、日清講和以前において尖閣列島の清国領で
あることが国際法上に立証されているか、もしくは日清講和会議において日本自身が尖閣列島を清国領であると認
めていないかぎり意味がない。だが上述してきたごとく列島に対する清国による実効的支配の事実はまったく存在し
ておらず、しかも日本自身はすでに明治一八年ごろから列島の領有意志をもち始め、明治二八年一月には沖縄県の
所轄とする閣議決定をおこなっていたのである。それにもかかわらず日清講和条約の経緯に照らして、この問題を検
討することによって、尖閣列島が台湾の付属諸島に含まれていなかった事を確認することもまた有益であるように思
われる(尚日清講和会議関係の資料については、一又正雄博士および早大教授大畑篤四郎氏の外務省での調査
結果に依拠するものであることを特記する)。
 日清講和条約第二条は清国より日本に割譲される地域を定めた規定で、三項から成っている。第二条第一項は、
遼東半島、第二項は「台湾全島及びその付属諸島嶼」、第三項は、澎湖列島である。澎湖列島についてはその範囲
を緯度経度で示している。
同条約第三条は「前条ニ掲載シ付属地図ニ示ス所ノ経界線ハ本条約批准交換後直チニ日清両国ヨリ各ニ名以上ノ
境界確定委員会ヲ任命シ実施ニ就テ確定スル所アルへキモノトス・・・・・・・・・」と規定した。第三条の規定から「付
属地図」は現地に就いて確認する要のあるものについて作成された。このような地域は割譲されるべき部分が陸地
に於いて清国に接している場合であるから、第二条一項の遼東半島にかぎられた。実際に遼東半島については付
属地図が作成され条約に添付された。しかし境界劃定委員会による遼東半島の実地境界劃定は、三国干渉の結
果、遼東半島の還付(明治二八年五月一〇日)となったために不必要となり、実施されなかった。
 台湾の付属島嶼については講和会議の席上、清国側は日本が福建省に近い島嶼までも台湾の付属島嶼であると
主張することを恐れて、具体的な島嶼の名前をあげることを提案したが、台湾と福建省の間に澎湖列島のある以上、
清国側が心配するようなことは起こりえないと日本側が説明したので、清国代表も了解したという経緯があった。
ここで明らかなように、台湾の付属諸島ということで清国側が関心をもっていたのは福建省沿岸の諸島であった。他
方、尖閣列島よりはるかに台湾に近いビ彭湖列島ついては緯度経度で示し、尖閣列島については明示的にはもちろ
んのこと、緯度経度でも示されなかった。講和条約の席上においても尖閣列島はまったく言及されていないことは勿
論である。このことは台湾北部の島嶼については、台湾にごく近い島嶼、すなわち鶏籠島だけが清国時代の台湾省
の行政区画に含まれていた事によっても裏付けられる。次に中国側が実効的支配の証拠として主張していると思わ
れるものに、昨年一二月三〇日の中国外交部声明の中における「明朝の時代からこれらの島嶼がすでに中国の海
防区域内に入っていた」ことの指摘がある。同日の北京放送はこれを説明して「中国の明朝は倭寇の侵略撹乱に抵
抗反撃するため、一五五六年に胡宗憲を倭寇討伐総督に任命し、沿海各省における倭寇討伐の軍事責任を持たせ
た。そして魚釣島、黄尾嶼、赤尾嶼などの島嶼は当時、中国の海防の範囲内にあった」と報道した。
 これはおそらく胡宗憲が編者で、実際はケ若層の著した籌海図編一三巻、萬里海防図論ニ巻、江防図考一巻、海
防一覧図一巻のいづれかであるように思われる。今日までのところ、中国は具体的な証拠を提示していないから詳
細を論ずることはできないが、海防図といった性格のものは進入経路と思われる地域―それが他国の領域であると
否とを問わずーを含めるのが普通であるから、海防図に含まれていたという事実そのものは取り立てて領有権を主
張する根拠となるものではない。
 今一つのものは、清の西太后が、光緒一九(一八九三)年一〇月、薬草採取のため盛宣懐(大堂寺正卿)に釣魚
台、黄尾嶼、赤嶼の三島を与えたといわれる、いわゆる西太后の御墨付である。香港の左派系雑誌『祖国』(一九七
二年二月)の「釣魚台問題重要補充資料」の中で揚仲揆氏(中国文化学院琉球研究所所長)によって紹介されたも
のである(もっとも楊氏は自著「中国・琉球・釣魚台」の中ですでにこれに触れているらしい。筆者未見){資料参照}
 このお墨付きの信憑性はかなり疑わしといえよう。まず第一に光緒一九年一〇月と記しているだけで、正確な日が
記していない。お墨付きの内容も、西太后が述べたことを第三者がまとめたようなものとなっている。又お墨付きの中
で盛宣懐の商売繁盛やかれの売っていた薬の効き目の宣伝も兼ねていて、いかにもわざとらしい内容のものとなっ
ている。
たとえば「この霊薬は海上で産するから、とくに中土に効く」とか、「知るところによれば大常寺正卿(筆者注=盛宣
懐)は代々薬局を設け、診療をほどこし、薬を与え、貧病を治してきた」、あるいは「盛宣懐のもってきた薬は非常に効
きめがある」といった文章がそれである。どうも御墨付きの名を借りて商売の宣伝用に作らせたもののようにも見え
る。
 楊仲揆氏自身は一九七〇年八月二二日の中央日報紙上で「尖閣列島問題」と題する論文を發表しているが、当
時の論文においてかれは「尖閣列島の物産は海底の石油が発見されるまでは、島の付近に豊富な魚貝類、島のア
ホウ鳥、鳥の卵、羽、糞だけであったようだ」とのべ、薬草には触れていなかった。この薬草は、海芙蓉といい、高血
圧によく効く高貴薬とされている。海芙蓉はかつて台湾および付近の離島でも採れていたが、今では皆無となり、尖
閣列島では久場と魚釣嶋にあるとされている。台湾の新聞によれば五年ぐらい採取可能であると書かれている(海
芙蓉という潅木の根が薬になるようである)。海芙蓉は非常に高価なものとされているから、もし戦前古賀辰四郎及
び善次氏がこの薬木の存在を知っていたとすれば、当然事業の用に供したであろう。またすでに大正年間から台湾
漁民(当時は国籍上は日本)]も列島付近で操業していたから、もしこれを見つけていたならば、持ち帰り売却してい
たであろう。
  もしそうであれば久場嶋、魚釣嶋に海芙蓉が豊富であったとしても、台湾に於いてすら伐採し尽くされたのである
から、尖閣列島の場合も戦前において完全になくなっていたであろう。また戦後台湾漁民が列島付近で操業を始め
て一五年ぐらいになるが、もし漁民等がその存在を知っていたならば、おそらく同様に取り尽していたであろう。
  このように考えるならば、列島における海芙蓉の存在が知られるようになったのは、ごく最近のことでなければ辻
つまが合わないこととなる。わが国の戦前の文献、古賀善次氏の話のなかにもこの薬木の存在はでてこないし、ま
た御墨付きの中で「この薬材の原料は台湾海外の魚釣台、黄尾嶼、赤嶼でとれる」と書かれているにもかかわらず、
この御墨付き以外に列島で海芙蓉のとれることを記し清時代の文献は今のところ見当たらない。また古賀辰四郎氏
はすでに明治一七年から列島での事業を営んできたが、日本の文献のなかに何人かが來島し、海芙蓉の根を掘り
起こしていったという記録もない。海芙蓉がいかなる用途に供せられるべきものであるか当時の日本人が知らなかっ
たとしても、これを採取しに来たものがあれば、当然にその痕跡を残したはずである。
 実際に御墨付きをもらった盛宣懐自身も、尖閣列島に渡ろうとしたが、台湾人との言葉が通ぜず、しかも釣魚台列
島付近の水流が急で、時に船の転覆することもあり、岸につくことも困難であり、さらに島に水がなく、蛇や蠍蚣が多
いという理由で断念している。明治二六年当時でそうであったとしたら盛宣懐の祖父(盛庸)の子盛康の時代に列島
に渡り、海芙蓉を伐採してきたということはとうてい考えられない。
 さらに赤嶼は、草木一本はえていない完全な岩島である。このようにみてくるならば、釣魚台、黄尾嶼はともかくとし
て、赤嶼が加えられていることは、いかにも尖閣列島に関する領有権紛争を意識して、この御墨付きをつくったという
ような気もする。しかし仮にこれが当時の清朝政治の実権を握っていたといわれる西太后の眞筆あったとしても、正
式な編入手続きとその後の十分な実効的支配をおこなってきたわが国の証拠と比較するならば、まったく問題となら
ないばかりでなく、むしろこのような資料を中国の重要な領有権根拠であると主張せざるを得ないところに、この問題
をめぐる中国側の決定的な不利が存するともいえよう。
 なお、この他、丘宏達・台湾国立政治大学客員教授が、日本の尖閣列島領有権主張を分析批判した二つの論文
(『大学』五〇巻二号=一九五二年二月=と『明報』一九七二年三月号)を発表し、その結論部分で一八九五年以
前に魚釣台列島が中国の管轄に属する事を少なくとも日本の資料は示していると述べているが、丘教授が本論文で
示した証拠は、林子平の三国通覧図説とこれを翻訳したM.J.Klaproth(一八三二年パリ)のものだけにすぎない。林
子平の三国通覧図説が中山伝信録に依拠したものであることについては、すでに別の論文(前掲筆者論文参照)で
触れてきたから、ここではこれ以上この問題に言及しない。丘宏達教授は丹念にわが国の文献や地図にあたられ、
その中に尖閣列島について触れていないことを力説されているが、それらはすべて列島の日本領土編入以前のもの
であるから、当然のことであり、法的には無意味である。また仮に編入以後のわが国の文献上の不備を指摘しても、
そのことによって中国の領有権が立証されるわけのものではない。
                      






以下は別なものと思われるが、調査の上訂正の予定


尖閣列島と領有権問題Y

古文書引用し説明
中―琉間海上航路の指標

中国領有論の論拠@

楊仲揆論文 本論文「尖閣群島問題」は中央日報一九七〇年八月二十二日、二十三日の二回に分けて掲載された
ものであり、中国領有論を主張する論文としてはおそらく最初のものである。

赤嶼は琉球とを界する山

楊仲揆氏によって尖閣列島の中国領有を証明するものとして示された資料は、陳侃「使琉球録」(一五三四年)、郭
汝■使録(一五六一年)、向象賢(羽地朝秀)「中山世鑑」(一六五〇年)、程順則(名護寵文)「指南広義」(一七〇
八年)、林子平「三国通覧図説琉球国部分図」である。
 楊氏は、冊封使録である陳侃使録と琉球側の古文書である中山世鑑および指南広義から、尖閣列島が中国領で
あったことは側面的に証明されているとする。また楊氏は、郭汝■使録(冊封使録)中の「赤嶼は琉球地方とを界す
る山なり」の文言は、赤嶼が中国と琉球との接する山という意味であると解釈する。さらに三国通覧図説の琉球国部
分図を検討して、楊仲揆氏は尖閣列島が琉球に属さないことが側面的に説明されている、とのべている。
 この点は今後の論文を検討する上で重要であるから、以下楊仲揆論文のこの部分を抄訳紹介しておくこととする。

宮古、八重山は琉球だが

 『尖閣列島の中の釣魚島、黄尾嶼、赤尾嶼は、わが明清両朝の琉球諸天子に対する冊封の記載にはじめて見出
される。中国の琉球冊封は明の洪武元年にはじまるが、完全な記録として保存されているのは、嘉靖一三年の陳侃
からである。陳侃の「使琉球録」によれば、この年五月「一〇日、南風は強く、船は飛ぶごとく走る。しかも海流に沿
って下るのであまりゆれない。平嘉山を過ぎ、釣魚嶼を過ぎ、黄尾嶼(筆者注、黄毛嶼の誤り)を過ぎ、赤嶼を過ぐ。
目接する暇なし。……一昼夜で三日分の航程を走った。夷国の船は帆が小さく、追いついてくることができず、後に
見失った。一一日夕、古米山がみえた。これすなわち―琉球に属する―ものなり」(仲■琉球親日正史之一「中山世
鑑」は、陳侃使録のこの数段を掲載している)。
 次に嘉靖四一年、郭汝■が琉球に使した際に、次のように記している。「五月二九日、梅花にいたって海が開け
る。……三〇日黄茅をすぎ、閏五月一日釣魚嶼をすぎ、三日赤嶼にいたる。赤嶼は琉球地方とを界する山なり……」
 たいてい冊封使は福州から出発し、まず基隆を目標(すなわち■■山)として、その後東に向い、順次彭家山(平
嘉山、彭佳山)、花瓶嶼、釣魚嶼、黄尾嶼など、いわゆる尖閣列島地区を通った。
 また清初の琉球籍の華商学者程順則氏は、?(福建)琉球双方の老年の船乗りを訪問して談合したところにもとづ
き「指南広義」を著しているが、その中で「福州から琉球へ行くには、?安鎮より五虎門を出で、東沙の外側で海岸に
向って走る。単辰(南東)針あるいは乙辰(東南東)針を用いて一〇更進み、■■頭、花弁嶼、彭家山を目印にとる。
■■頭山を山の北側よりみて、それがみえれば船はここを通過させる。以下の諸山も皆同じである。乙卯(東南東)
針並に単卯(東)針を用いて一〇更進み、釣魚台を目印にとる。単卯(東)針を用いて四更進み、黄尾嶼を目印にと
る。寅(東北東)あるいは卯(東)針を用いて一〇更または一一更進め、赤尾嶼を目印にとる。乙卯(東南東)針を用
いて六更進み姑米山―琉球南西側の境界の山―であるを目印にとる」。
 日本の天明五年、清の乾隆五〇年、林子平は「三国通覧図説琉球国部分図」を描き、宮古、八重山、釣魚台、黄
尾山、赤尾山などをくわしく加え、とりわけ宮古、八重山の二ヵ処は支配権が琉球に属すると説明しているが、側面
の説明では、釣魚台などは琉球に属さないとしている。
 以上のべたことおよびその他の中日学者の研究資料から、われわれは次の三点を理解するであろう。
 一、いわゆる尖閣列島は、古来から中国、琉球間の海上航路の標識となっており、もっともはやくは中国の史籍に
みえる。
二、中国の天子の記載と清初の琉球学術著作(指南広義)は、すべて前後してあるいは側面から釣魚島などの島々
はもともとわが国の所有であることを指南ないし説明している。したがって諸家は姑米山が琉球の境界と説明し、郭
汝■が「赤嶼は琉球地方とを界する山なり」とのべているのは、赤嶼がわが方と琉球の接する山という意味である
(三は略)。』

海図に釣魚台列嶼記載

 楊仲揆はその後「文芸復興」一九七〇年六月号と同誌一九七一年一〇月号に、それぞれ「琉球日本史籍所見釣
魚台列嶼」「従史地背景看釣魚台列島」と題する論文を発表しているが、前者は右の中央日報掲載論文に新しいも
のを付け加えていない。
 後者の論文においてはさらに■■年間(一四五六年―一五六七年)の海図及び「■■■雑■」の中に釣魚台列嶼
が見出されることを指摘している。




尖閣列島と領有権問題Z

古図の色分け同一
地図に見る中国と釣魚台

中国領有権の論拠A

井上清論文 井上清氏(京都大学教授・日本史)は、今年にはいって、主として歴史的見地から、尖閣列島の中国
帰属を主張するいくつかの論文を発表しておられるが、その中でも次の二つの論文が代表的なものといえよう。

「中山世鑑」にも言及

 その一つは「釣魚列島(尖閣列島等)の歴史と帰属問題」と題する「歴史学研究」二月号(第三八一号)の論文であ
り、いま一つは「釣魚諸島(尖閣列島など)の歴史とその領有権(再論)」と題する「中国研究月報」六月号(第二九
二号)に載った論文である。
 井上論文は、前回に紹介した楊仲揆論文において援用されている陳侃及び郭汝■の使録(冊封使録)、向象賢の
「中山世鑑」、程順則の「指南広義」、林子平の「三国通覧図説」にも言及するとともに、さらに■■の「使琉球雑録」
(一六八二年)、周煌の「琉球国志略」(一七五六年)、井上氏によって胡宗■■■とされている「■海図編」(一五六
二年)、鄭舜功の「日本一鑑」(一五六五年ころ)などにも触れている(琉球国志略と■海図編は中国研究月報所蔵
の論文中に、また日本一鑑は同上論文のあとがきの部分で、雑誌「学粋」(台湾)第一四巻第二期における論文中
の史料の紹介として、指摘している)。
 井上論文の特徴は、以下の諸点に要約しうるといえよう。

「界」は中国とを界する

 まず第一に、郭汝■使録中の「赤嶼ハ琉球地方ヲ界スル山也」の部分の解釈である。この部分の解釈にあたって
井上氏は、一定の前提を付している。すなわち冊封使たちは「まぎれもなく中国領の台湾の北を通り、やはり中国領
であることは自明の花瓶嶼や彭佳礁を通り、やがて釣魚、黄尾を過ぎて赤尾に到った」のであるから、郭汝■使録で
「琉球地方ヲ界スル」とのべている場合の「界」とは、中国とを界するものでなくてはならない、とする。(楊仲揆論文
は、このような前提を付していない)
 第二は、三国通覧図説に添付されている「琉球国部分図」についてである。井上氏はこの地図における釣魚台な
どの色を問題とする。この点は楊仲揆氏と異なるところである。かれはむしろ、この地図に記載されている註を問題と
している。すなわち楊氏は、宮古、八重山などについて右の地図は、註で「支配権が琉球に属する」と明示している
のに対して、釣魚台などについてはそのような註の存在しないことから、釣魚台などが琉球に属さないことを側面的
に説明している、とする。
 井上氏が「琉球国部分図」の「色」を問題とするのは、釣魚台などが中国本土と同じ色(桜色)となっている点であ
る。井上氏は、この色の同色なることを理由に、釣魚台などが中国領であることはあきらかである、と断定する(もっと
も歴史学研究における論文では、右の地図の「色」については言及しないままに「地図上に釣魚、黄尾、赤尾の名は
あるが、琉球三十六島とは明らかに区別している」とのべるにとどまっていた)。

釣魚諸島は中国の領土

 第三は、■■の「使琉球雑録」に記載されている「中外ノ界ナリ」の文言を「中国と外国との界である」と解し、それ
故に井上氏は赤嶼を過ぎた所(郊あるいは溝)が当時中国と琉球との境界であった、と解する。
 第四は「■海図編」について氏は、同書の巻一は「福建のみでなく倭寇のおそう中国沿海の全域にわたる地図を、
西南地方から東北地方に順にかかげているが、そのどれにも、中国領以外の地域は入っていないので、釣魚諸島
だけが中国領でないとする根拠はどこにもない」ということを理由に「この図は、釣魚諸島が福建沿海の中国領の
島々の中に加えられていたことを示している」とされる。

釣魚嶼は台湾附属小島

 第五は、日本一鑑である。すでに指摘してきたごとく、井上氏は中国研究月報における論文の「あとがき」で、雑誌
「学粋」第一四巻第二期(本年二月一五日)に掲載されている論文(方■「『日本一鑑』和所記釣魚嶼」)中の史料を
引用するというかたちで、論ずる。
 すなわち、同書の第三部に当る「日本一鑑■海図経」に、中国の広東から日本の九州にいたる、航路を説明した
「万里長歌」がある。その中に「或ハ 自■■梅花東山ノ 麓 ■■上ニ 開■ 釣魚ノ 目」という一句があり、それ
に鄭(筆者注。鄭舜功)自身が注釈を加えている。
 その注解文中に、「梅花ヨリ澎湖ノ小東ニ渡ル」「釣魚嶼ハ小東ノ小嶼也」とある。小東(台湾)は明朝の行政管轄
では、澎湖島巡検司に属し、澎湖島巡検司は福建に属しているが、その台湾の附属の小島が釣魚嶼であると、鄭
舜功は明記しているのである。それ故に井上氏は、釣魚島の中国領であることはこれによってもまったく明確であ
る、と結論づける。
 (「指南広義」における「姑米山」(筆者註久米島のこと)琉球西南方界上■山)の文言は、井上氏によれば「中山
■信録」中の徐■光の■であるとされる。この点については井上氏の指摘があるいは正しいかも知れない)。





尖閣列島と領有権問題G

五つの論拠で主張
丘宏達氏の台湾領有論

中国領有論の論拠B

今年六月論文を公刊

 丘宏達論文 丘宏達氏(台湾国立政治大学客員教授・国際法)は、昨年一二月以来いくつかの雑誌に「日本対釣
魚台列嶼主権問題的論拠分析」と題する論文を発表しているが、さらに今年六月の「政大法学評論」第六期に、「釣
魚台列嶼問題研究」と題する重要な論文を公刊している。
 この論文において丘氏は、はじめて尖閣列島に対する台湾の領有権論拠をあきらかにしている。すなわち本論文
中で、丘氏は、地理及び地質構造上の理由以外に、次の五つの論拠を指摘して、自国の領有権を主張する。
 一、歴史的理由。ここでは釣魚台列嶼を発見、命名したものが中国人であったことを証明する資料として、一五世
紀の「順風相送」書(筆者未見)の関係部分と、一六世紀以後の歴代冊封使録の名前があげられている。もっとも丘
宏達氏は、発見それ自体は一種の原始的権利(Inchoate title)(日本では一般に未成熟権原と訳されている)を取
得せしめるにすぎず、領域に対する完全な主権を得るにはそれだけでは不十分であることを認める。

「日本一鑑」の明示を指摘

 二、使用実態。そこで丘氏は、戦前から台湾漁民が、釣魚台列嶼及び付近海域を常に使用してきた事実をあげ
る。ただし丘氏は、戦前における同列嶼の利用が日本の台湾統治以後であることを認めている(戦前の列嶼利用を
証明するものとして、大正四年の台湾総督府殖産局「台湾の水産」、また戦後のものとして一九七〇年九月一八日
付「読売新聞」の記事をあげている)。
 さらに丘氏は、釣魚台における台湾人の薬草採取及び沈船解体工事、国府遊撃隊の一時立寄り(舟山群島撤退
当時)の事実を指摘するとともに、一九五五年の第三清徳丸事件を引合いに出して、琉球船が釣魚台領海内に 侵
入したのに対して、中国の帆船が砲撃し、乗組員三名が行方不明になったことを日本自身認めていると主張する。
 三、釣魚台列嶼が台湾の附属諸島であることについて。丘論文は、地質構造のみならず明代嘉靖年間出版の「日
本一鑑」において明示的に「釣魚嶼・小東小嶼也」とされていることを指摘、その小東とは台湾を意味することが右の
文献からあきらかであるとのべている。
 次いで丘論文は、陳侃及び郭汝■の冊封使録に言及し、それらによって釣魚嶼などの琉球に属さないことが証明
されているとする。(楊仲揆及び井上清論文では、釣魚台などが中国に属することを証明する文献として、郭汝■使
録を扱っている)
 さらに丘宏達氏は、清代の周煌「琉球国志略」を引用し、同書が釣魚台以南の海をあきらかに「中外ノ界」(溝と称
する)と記述していることを理由に、釣魚台より北方の島が中国領であったとみることができる、と主張している。
 四、琉球及び日本の史料。ここでは明治二八年以前の琉球及び日本における若干の史料に触れ、それらのすべ
てに釣魚台列嶼についての記載がないが、同列嶼の琉球帰属があきらかにされていない点を指摘した後、林子平
の「三国通覧図説」について言及する。丘氏もまた井上清氏と同様にこの図説に添付されている地図の「色」を問題
としている。もっとも丘氏は井上氏と異なり、釣魚台列嶼及び中国とともに無人島とカムチャッカ半島(堪祭加半島)も
同色の赤色となっている点に注目するが、結局、この場合の無人島とは、小笠原群島を意味する固有名詞であると
解し、釣魚台などは無人島として赤色になっているのではなく、中国領であることを示すために赤色とされている、と
断定する。

「三国通覧図説」にも言及

 五、日清講和条約第二条との関係。丘論文は日清講和条約第二条の領土割譲範囲(台湾及びその附属諸島嶼)
に、釣魚台列嶼も含まれていた、と解している。ただし丘氏は、日清講和会議の経緯に照して、その事実を立証して
いるわけではない。丘論文の指摘している点は第一に、尖閣列島の日本領土への編入決定と日清戦争との事実関
係であり、第二に、日本が日清講和条約を待たずにこれらの島々の編入をおこなったのは、地質的に同質であるた
め釣魚台列嶼を台湾の附属諸島であると公然と認定できたからであり、第三に、このような日本の措置に清朝が抗
議をおこなわなかったのも、右のような理由から、法的に抗議をおこなう意味をもたなかったからである、とする。

間接的方法での論断

 このように丘氏は、間接的もしくは推定的方法で、日清講和条約第二条と釣魚台列嶼の関係をのべているにすぎ
ない。丘氏が昨年一二月の論文において「少なくとも部分的には」とか「ある程度までは」といった表現を用いてその
関係を説明しているのも、このためであろう。もっとも丘氏は、あらかじめかかる関係のもつ意味を補強させるべく、地
理的接近の原則とか、歴代冊封使が常時航路目標として使用してきた事実とか、一八九三年に西太后が盛宣懐に
釣魚台などを下賜した事実を指摘し、これらによって釣魚台列嶼に対する台湾の領有権は確定しているという立場を
とっている。




尖閣列島と領有権問題\

「主権行使」を強調
釣魚台発見の“証拠”を提示

中国領有論の論拠C

 「七〇年代社」論文 「国際法からみて釣魚台の主権は誰に属するか」と題するこの無署名論文は「七〇年代社」
出版の「釣魚台事件真相」に掲載されたものである。

衡平の原則で主権帰属を

 本論文は、次の四つの論拠をあげて、釣魚台などの中国領有権を主張している。
 (一)日本は、台湾島とこの列島を一体のものと考え、かつ清政府が割譲したものとして、甲午戦争(筆者注。日清
戦争)の翌年になって、ようやく釣魚台島に対する古賀氏の借地権申請を認めた。
 (二)一九四一年、日本が占拠していた時代の台北州は、釣魚台漁場を保有するために沖縄(琉球)郡と裁判で争
い、一九四四年日本の裁判所は、判決で、釣魚台列島が台北州の管轄下にあることを確定した。右の日本の裁判
所の判決により、日本の明治二八年の内閣決定(筆者注。同年一月一四日沖縄県所轄とする旨の閣議決定)は、
その法律上あるいは行政上の効力を失っている。
(三)戦後中国は、一貫して同列島に対して主権を行使してきた。たとえば、数十年来台湾漁民は常に多数をなして
これら列島の三浬以内の海域で操業しており、列島の断崖を避風港として利用している。また台湾水産試験所の試
験船が長年にわたって、列島の海面での魚群調査をおこなっている。さらに龍門工程実業公司は、台湾「政府」の許
可を得て、数年来この一帯の海面で、沈没船の引上げ作業をしており、しかも釣魚台と黄尾嶼に作業員の寮をた
て、トロッコ道などの工事をおこなっている。これらはすべて中国がこの列島に絶えず主権を行使している事実であ
る。
(四)仮に上記論証がいずれも存在しないとして、国際法上で釣魚台列島の主権がいったい誰に属するかを判定す
る根拠のない場合、衡平の原則が本紛争を解決する補助的手段となるべきである。衡平の原則にもとづいて本件を
はかるならば、紛争発生前の一時期内に紛争国と列島の関係が疎遠であったか近密であったか、紛争国とこの紛
争地域の利害関係の軽重、紛争地域と紛争国の地理関係はどうか、などの事項を考慮して、主権の帰属を決定す
べきである。

密接な中国との隣接関係

 ところで第二次大戦終了後、釣魚台列島海域で操業する漁民はすべて台湾からきており、かつ毎年同海域からの
漁獲量は、台湾の毎年の漁獲量の重要部分を構成している。これに反して、釣魚台列島と日本あるいは琉球とはと
りたてるほどの関係は何もなく、いわんや地理上この列島と台湾島はともに中国大陸棚の東縁にあり、中国との近
隣関係も日本あるいは琉球よりもはるかに密接である。一九五八年大陸棚条約の「隣接の原則」は、衡平観念の下
で列島の主権帰属決定に対して、日増しに重要となってきており、かつ地質学上からみると、釣魚台列島は、中国
大陸棚から海面に突き出た八つの大小の礁石であるのであるから、この一帯の大陸棚の資源開発権が隣接国(す
なわち中国)にあるだけでなく、衡平原則の下で、この大陸棚上の岩礁列島も、中国に帰属すべきである(本論文は
このほか「順風相送」航海図を指摘し、列島を最初に発見したのは中国である、としている。もっともそのことが中国
の領有権確定にいかなる法的効果を有するかについて、本論文は、直接には、触れていない)。

「発見と発見後の確認」

 陶龍正論文 右の論文以外にこの論文もまた若干言及する必要があると思われるので、最後に簡単に触れること
とする。
 「釣魚台主権と大陸棚■定問題」(「学粋」第一四巻第二期)と題する本論文の著者は、まず中国が列島の主権を
取得する前の同島が無人小島であったことを指摘し、国際法上において、無人島の主権を取得する最も重要な方法
は、発見と発見後の官憲による確認である、とする。そこで彼は一五五五年の(日本一鑑)(鄭舜功)の中で、釣魚
台が「台湾の小島」と記載されている事実を、中国人による釣魚台発見の歴史的証拠であるとし、さらに中国政府の
確認について清末(明治二六年)西太后が釣魚台を盛宣懐に賜与したと称する文書を、右に該当する証拠であると
主張している。
 陶龍生氏は、ここで一九三三年のクリッパートン島仲裁判決を採用し、完全に人の住んでいないような土地に対し
ては、これを占有する国家が現れたとき、右の土地に対する当該国家の処分を争うことはできず、したがってこのとき
以後、占有はすでに完成したとみることができる、とする。
 かくして論者は、日本人あるいは琉球人が釣魚台を侵犯した当時は、単純な無人島嶼ではなく、法律上中国に属
するものであったこと、原始的発見の原則が確立して以後釣魚台に対して中国は、法律上の基本証拠を有し、その
他の国家がもし列島に対し権利を主張する場合には、かならず挙証責任を負うこととなる、と結論づけている(論文中
の他の部分については省略)。




尖閣列島と領有権問題I

先占の法理は有効
政治紛争でなく法的紛争

中国領有論批判(1)

 尖閣列島の中国領有権を主張する論拠を批判するにあたって、次のことを明確にしておく必要があるように思われ
る。

歴史的な主張とは別問題

 まず第一に、尖閣列島をめぐる領土紛争はこの領土の権利帰属をめぐる紛争であるということである。いいかえる
ならば、本問題は政治的紛争ではなく法的紛争である。
 第二に、この問題は私的な法的紛争ではなく、台湾を含む中国と日本との間の国家間の法的紛争であるという事
実である。
 第三に、それが国家間の法的紛争であれば、当然のことであるが、国家の間を■する法、すなわち国際法にした
がって問題を解決すべきであるということである。歴史的見地から尖閣列島の領有権を主張することと、このような主
張が法的に認められることとは、まったく別の問題である。
 第四に、右のことは国際法が歴史的事実を無視することを意味するものではない。領土紛争が発生した場合、紛
争の当事国はしばしば古文書の存在を理由として、自国の領有権を主張してきた。領土紛争に古文書が持ち出され
ることは、別段に珍しいことではない。問題は領土紛争を解決するにあたって、紛争の当事国によって提出された古
文書が、国際法上に意味のあるものであるか否かということである。

成立動機と効力との混同

 第五に、実効的支配を要件とする先占の法理は、現代国際法の下でも依然として有効なものであるということであ
る。学説、国際判例のいずれもこの法理の効力を否定していない。先占の法理が成立した動機(ヨーロッパ諸国によ
る植民地獲得の過程において成立した)を理由に、このような法を認めないとする主張(井上清論文。なお朝日アジ
ア・レビュー一九七二年夏季号掲載の高橋庄五郎論文)は、法の成立動機とその法の効力を混同した論議である。
もしこのような主張に法的効果を与え現実に国際社会に適用すれば、アメリカ合衆国、カナダ、ラテン・アメリカ諸国
の大部分、オーストラリア、ニュージーランドなどは国家としての法的存在を否定されることとなる。中国もまた台湾、
チベット、内蒙古、東北地方(旧満州)のかなりの部分、同様に日本も北海道、南千島、小笠原諸島などに対する領
有権を認められないこととなろう。
 第二次大戦後アジア・アフリカ地域の大部分は旧植民地国の支配から脱し、主権国家としての独立を獲得した
が、旧植民地国との主権譲渡協定によって決定された領域の範囲は、若干の例外はあるが、旧植民地国が先占の
法理にしたがって取得し、行政的な範囲を定めていたところに準じている。もしアフリカ地域に対して適用された先占
の法理が無効であるというのであれば、旧オランダ領、イギリス領、フランス領、ポルトガル領、スペイン領(旧植民
地国のアフリカにおける領域範囲は、人為的なものであり、先占の法理にしたがったものである)の区別なく、独立し
たアフリカ諸国自身によって決定されなければならないこととなる。だが、このような主張はとうていアフリカにおける
国際法秩序の安定にとって耐えられるものではない。アジア・アフリカ諸国自身もそのような主張をおこなってきたわ
けではない。反対に中印紛争にみられるごとく、インドは旧植民地本国であったイギリスの行為(たとえばマクマホ
ン・ライン)を理由に、自国の領有権を主張している。
 ここで先占の法理を長々と論じたのは、ともすれば先占の法理無効論が、植民地否定という現代的正義の思潮と
安易に結び付けられある種の説得力をもっているからである。

意思の存在のみでは無効

 第六に、歴史的見地に立つ中国領有論の大部分は、これを法的観点から分析すれば、いわゆる発見、命名、領有
意思の存在だけで、領有権の帰属が決定されるとする主張に等しい。だが、このような主張の歴史的淵源自体は初
期の先占の法理にも存したものである。発見(国家による領有意思を必要とする。単純な発見、私人による発見を含
まない)優先の原則は、ポルトガルとスペインが海上の支配圏を握っていたヨーロッパ近世初期から一八世紀後半ま
で有効であった。そうして、この原則はアフリカ大陸を除く大部分の地域(アメリカ大陸、東南アジアおよび中東地域)
に適用された(もっともこの場合の発見は実際には地域的に限定されたものであり、大陸の一部を発見したことによ
り大陸全体の領有権を取得したわけではない。たとえばアメリカ合衆国の独立以前において、同大陸はフランス、イ
ギリス、スペインなどによって分轄されていたし、またその分轄範囲も初期においては、すべての地域に及んでいた
わけではない。その意味において、土地の現実的占有という実効的支配の原則がすでに暗黙の中に妥当していた
ともいえる)。したがって歴史的見地から領有意思の存在を指摘し、その事実のみによって領有権が確定すると主張
しうるためには、今日においては妥当しないにせよ、かつての先占の法理(その動機は同じ)の効力を認めなければ
ならないこととなる。








おくはら  としお=国士舘大学助教授・国際法)


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尖閣列島の領有権