★★ 要約 建築基準法 ★★
第五章 建築審査会
第六章 雑則
第七章 罰則
X.第78条 (建築審査会) から 第106条 (最終条文) まで
マンション管理士・管理業務主任者を目指す方のために、試験にでる建築基準法を条文ごとにイラストなどを入れて解説しました。
試験問題は、過去の問題から出されるのではありません。条文から出題されます。
条文を勉強することが、合格への道です。
現在、日々更新中!
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第5章
建築審査会 |
条 |
説明 |
第78条 |
建築審査会 |
第79条 |
建築審査会の組織 |
第80条
から
第83条 |
委員の任期
から
条例への委任 |
第6章
雑則 |
第84条
から
第97条の6 |
被災市街地における建築制限
から
経過措置 |
第7章
罰則 |
第98条
から
第106条 |
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解説終わり |
凡例:各条文は、黒字にて表示。解説は条文の下に緑字にて表示。
建築基準法の最終改正:平成19年3月31日
第五章 建築審査会 |
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第七十八条 |
(建築審査会) |
この法律に規定する同意及び第九十四条第一項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
2 建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。
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★これからは、建築審査会の規定です。
★なぜ、建築審査会があるのか。
いままでの勉強で分かったでしょうが、建築基準法では、特定行政庁(都道府県知事、または市町村長)が許可できる項目があります。
「交通上、安全上、防火上、衛生上」などの観点から特定行政庁の判断で許可ができます。
多くは、集団規定の中の道路、用途地域、容積率、建ぺい率、高さ制限に関する事項です。
この場合、許可をうるために、建築主は、確認申請の前に、特定行政庁に申請をします。
特定行政庁は、建築審査会の同意や公開による意見の聴取、都道府県都市計画審議会の審議などを経て、許可をします。
これは、特定行政庁の裁量が独断で行われないようにするものです。この機関として、建築審査会も存在しています。
(いわゆる、民主主義の表れです。しかし、委員が行政機関サイドの人であれば、単なる名目だけの審査会ですけど。)
★どこに設置されるか
建築主事が置かれた、特定行政庁です。(78条1項)
建築主事は、建築物の確認や検査などをする、建築関係の専門家ですが、裁量などの行政的な業務は出来ません。
そこで、建築主事が置かれたら、特定行政庁と呼ばれる都道府県や市町村が指定されます。(2条33号参照)
★建築審査会の職務
*特定行政庁の認可に対する同意
1.敷地と道路との関係(建築基準法43条1項)
建築基準法43条1項 (敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第四十四条第一項第三号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一
の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同じ。)内のもの
2.道路内の建築制限(建築基準法44条1項2号、4号)
3.壁面線による建築制限(建築基準法47条)
4.容積率制限をこえる建築物(建築基準法52条 14項、15項)
5.壁面線などによる建ぺい率(建築基準法53条4項)
など。
★組織など
建築審査会のメンバーは、5人か7人で(79条1項)、学識経験者の中から、選ばれます。(79条2項)
人数が奇数なのは、多数決での同数で決まらないことを避けるためです。
任期は、2年(80条1項)で、会長が選ばれます。(81条1項)
(建築審査会の組織) |
第七十九条 |
建築審査会は、委員五人又は七人をもつて、組織する。
2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。
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★上の、78条の説明参照。
任命権者が、市町村長・都道府県知事では、どうしても行政寄りの委員になりますね。
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第八十条 (委員の任期) 、第八十条の二(委員の欠格条項) 、第八十条の三(委員の解任)、第八十一条 (会長)、第八十二条(委員の除斥) 、第八十三条(条例への委任) |
省略
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★上の、78条の説明参照。
第六章 雑則 |
(被災市街地における建築制限) |
第八十四条 |
特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法 による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から一月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。
2 特定行政庁は、更に一月を超えない範囲内において前項の期間を延長することができる。
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過去出題 |
マンション管理士 |
H13年 |
管理業務主任者 |
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★雑則は、試験に関係ないかと思ったら、平成13年に、86条の7 が出題されている。
(既存の建築物に対する制限の緩和) |
第八十六条の七 |
第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、次条及び第八十七条において同じ。)の規定により第二十条、第二十六条、第二十七条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十条、第三十四条第二項、第四十七条、第四十八条第一項から第十二項まで、第五十一条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十一条、第六十二条第一項、第六十七条の二第一項若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び次条において「増築等」という。)をする場合においては、第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
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平成13年度 マンション管理士
〔問 26] マンションの大規模の修繕を行う場合に、建築基準法第86条の7の規定に基づき、既存の建築物に対する制限が緩和されるものは、次のうちどれか。
1 建ぺい率に関する規制
2 容積率に関する規制
3 日影による中高層の建築物の高さに関する規制
4 低層住居専用地域内における建築物の絶対高さに関する規制
正解:2
★試験とあまり関係がないので、省略です。
(工作物への準用) |
第八十八条 |
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(第三項及び第五項から第十二項までを除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項から第八項までを除く。)、第六条の三(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項(第四号を除く。)及び第六項から第八項まで、第十三条、第十八条(第四項から第十一項まで及び第二十二項を除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで及び第十八条第二十二項の規定を準用する。この場合において、第二十条中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。
2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条、第六条(第三項及び第五項から第十二項までを除くものとし、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項から第八項までを除く。)、第七条、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項(第四号を除く。)及び第六項から第八項まで、第十三条、第十八条(第四項から第十一項まで及び第十七項から第二十一項までを除く。)、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第八項まで、第八十六条の七第一項(第四十八条第一項から第十三項まで及び第五十一条に係る部分に限る。)、第八十七条第二項(第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第八十七条第三項(第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。)、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。
3 第三条、第八条から第十一条まで、第十二条(第五項第四号を除く。)、第十三条並びに第十八条第一項及び第二十三項の規定は、第六十六条に規定する工作物について準用する。
4 第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条(第一項及び第二十三項を除く。)及び次条に係る部分は、宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項
本文若しくは第十二条第一項 又は都市計画法第二十九条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十五条の二第一項 本文の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。
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★準用工作物(指定工作物)の扱い(88条)
建築基準法では、煙突、広告塔(ネオン・サイン)、高架水槽、擁壁、その他のものについては、建築物と同じように、確認・検査が必要で、用途地域の規定の準用があります。 (参照 建築基準法施行令138条)
第七章 罰則 |
第九十八条 |
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
二 第二十条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十五条又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工者)
三 第三十六条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
四 第八十七条第三項において準用する第二十七条、第三十五条又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
五 第八十七条第三項において準用する第三十六条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第二号又は第三号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
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★罰則
建築基準法の規定に違反した者には、罰則があります。
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金
★平成18年の改正で、是正命令や、耐震基準などの重大な規定違反については、罰則が、3年以下の懲役または、300万円以下と強化されました。
(1)是正措置命令違反や緊急工事停止命令違反など
(2)構造耐力不足の建築物の設計や、防火に対する技術的基準での違反など
(3)建築主ないし設備設置者が、(2)の設計違反を認識していた場合には、設計者と同様に、建築主や設備設置者も罰則される
★罰則の対象者...、建築主・工事施工者・管理者・占有者・設計者・各機関の役員など
★試験とあまり関係がないので、省略です。
建築基準法の解説は、ここで終わりです。
最終更新日:2008年10月15日
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