平成16年 管理業務主任者 試験問題 及び 解答 解説
実施日:平成16年(2004年) 12月 5日(日) 本来 13:00 〜 15:00 (120分)
(東京は朝、強風があり、交通機関が乱れて、 開始 1時間遅れ。 14:00 〜 16:00) になる。
ページ1(問1より問25まで)
※ 出題当時以後の法令等の改正には一部対応していません。
*試験に臨んで、お節介なアドバイス
1.設問にあわせて、問題用紙に ○(まる)、X(ばつ)をつける。
殆どの設問が、「正しい」か「間違い」かを訊いてきますので、設問により、問題の頭に、○かXをつけます。
そして、各選択肢を読み、○かXをつけます。
問題の○なりXと、選択肢の○かXが一致したものを、マークシートに記入してください。
2.疑問な問題は、飛ばす。
回答の時間は限られています。
そこで、回答として、○かXかはっきりしないものがでたら、「?」マークをつけて、次の問題に移ります。
全部の回答が終わってから、再度戻って決定してください。
3.複雑な問は、図を描く。
甲、乙、A、B、Cなど対象が多い問題もでます。
この場合、問題用紙の空いているところに、図を描いてください。
重要な点が分かってきます。
問 1 |
【問1】Aが代理権を有しないにもかかわらず管理業者(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第8号に規定するマンション管理業をいう。以下同じ。)Bの代理人と称して、管理組合(マンション管理適正化法第2条第3号に規定する管理組合をいう。以下同じ。)Cとの間で管理委託契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定よれば、正しいものはどれか。 |
1 Aの行為は無権代理行為であり、Bが追認をしても、BC間の管理委託契約が有効となることはない。 →× まず、代理行為の意義、効果、取り消し、善意、悪意のまとめはしておくこと。 2 Cが管理委託契約を締結した当時、Aに代理権がないことを知らなかったときは、Bの追認がないかぎり、Cは管理委託契約を取り消すことができる。 →○ 無権代理における相手方は、民法第115条(無権代理の相手方の取消権) によれば、「代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。」 とされ、管理組合Cが善意(知らなかった)の時は、管理委託契約を取り消しできる。 3 CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するか否かを確答すべき旨を催告した場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、追認したものとみなされる。 →× 無権代理の相手方の催告は、民法第114条(無権代理の相手方の催告権) によれば、「前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。 」 とされ、管理業者Bの確答がないので、追認ではなく追認拒絶とみなされる。 4 Bが追認を拒絶した場合、CはAに対して損害賠償の請求をすることはできるが、契約の履行を請求することはできない。 →× 民法第117条(無権代理人の責任) 1項によれば、「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。」 とされ、相手方である管理組合Cの選択にによって、契約の履行も、損害賠償の請求もすることもできる。 正解 2 |
問 2 |
【問2】委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
1 委任契約は、契約当事者の信頼関係を基礎としているから、受任者は、自ら事務の処理をしなければならない。 →○ マンション管理組合が外部のマンション管理業者に管理業務を委託する場合の管理委託契約は委任契約と請負契約の性格を有しているため、民法の委任契約と請負契約関係は出題が多い。 2 委任契約においては、受任者の請求があれば、委任者は、いつでも事務の処理に要する費用を前払いしなければならない。 →○ 民法第649条(受任者による費用の前払請求) によれば、「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 」とされ 受任者は費用の前払を受けられる。これは、委任は原則報酬がないので、受任者に損害を与えないための措置です。 3 受任者が自己の過失によらず委任事務を処理するについて損害を受けたときは、委任者はその賠償をする義務を負う。 →○ 民法第650条3項によれば、「受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。 」 とされる。これも、委任は原則報酬がないので、受任者に損害を与えないための措置です。 4 委任契約において、受任者が委任者にとって不利な時期に当該契約を解除したときには、受任者は、委任者に生じた損害を賠償しなければならないが、委任者が受任者にとって不利な時期に当該契約を解除したときには、委任者は、受任者に生じた損害を賠償する必要はない。 →× 民法第651条(委任の解除) 2項によれば、「当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 」 とされ、受任者も委任者も共に相手方に対して不利な時期に委任を解除すると損害賠償義務がある。これは、委任は信任関係に基づき、無償が原則であるため、当事者の損失を防ぐためである。 正解 4 |
【問3】契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。 |
1 私人間の契約は、民法で定める13種類の契約に限って認められ、それ以外の契約は無効である。 →× まず、民法で定める13種の契約を理解すること。民法は、よくある類型として、13種類の契約を規定している。これらを典型契約、あるいは、民法に名称があることから有名契約と呼ぶ。 2 民法で定める13種類の契約は、いずれも諾成契約であり、要物契約とされているものはない。 →× 諾成契約は、当事者の合意だけで、契約目的物の交付を必要とせず成立する契約。売買・賃貸借などのほとんどの契約。 3 贈与は、贈与者と受贈者の合意のみで成立する諾成契約である。 →○ 選択肢2でも述べたように、民法第549条によれば、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」 とされ諾成契約である。なお、当事者の一方のみが債務を負うのは片務契約とよばれる。 4 使用貸借における物の借主は、その物と種類、品等及び数量の同じ物を返還する義務を負う。 →× 使用貸借とは、民法第593条「使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」である。
正解 3 (管理業務主任者試験では、契約の種類の出題は、よくあるので注意のこと。 例:平成18年 管理業務主任者試験 「問1」) |
【問4】時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
1 消滅時効が完成し、時効が援用されて権利が消滅すると、その権利は最初から生じなかったものとされる。 →○ 時効の出題は、ほとんどの年である。 平成20年 管理業務主任者 試験 「問11」、 平成19年 管理業務主任者 試験 「問10」、 平成18年 管理業務主任者 試験 「問10」など →○ 民法第157条1項によれば、「中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 」とされ時効が中断しても、その中断の事由が終了したときは、その終了の時から再び時効は進行することになる。 3 地上権や地役権は、20年間、これらの権利が行使されないときには、時効によって消滅する。→○ 地上権とは、「工作物または竹林を所有するために他人の土地を使用できる権利」をいう。(民法第265条) →× 民法第163条(所有権以外の財産権の取得時効) によれば、「所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。 」 とされ地上権の除外はない。また、地役権の取得原因の特殊なものとして時効が定められている。民法第283条(地役権の時効取得) 「地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。」 とあり、設問は間違い。 正解 4 |
【問5】AとBの間で、Aの所有する建物について売買契約が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 |
1 AB間の特約がないかぎり、Aの建物引渡債務とBの売買代金支払債務とは、Aの建物引渡債務が先履行の関係に立つ。 →× 売買は、契約の類型としては、諾成・有償・双務契約の典型です。そして、民法第573条(代金の支払期限) 「売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。」とあり、民法第533条(同時履行の抗弁) によれば、「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 」 とされ同時履行が原則で先履行の関係はない。 2 Bによる売買代金の支払が弁済期になされない場合において、Aは、その履行を催告することなく、直ちに売買契約を解除することができる。→× ここは、平成20年 管理業務主任者 試験「問2」 選択肢4 、や 平成19年 管理業務主任者 試験 「問1」 選択肢3 でも出ている。 3 Aによる建物の引渡しが履行期になされない場合において、Bは、売買契約の解除をしたときでも、損害賠償の請求をすることができる。 →○ 建物の引渡しが履行期になされない場合も履行遅滞に該当する。この場合、契約の解除と損害賠償は、民法第545条(解除の効果)「1項 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
→× 履行の強制は、民法第414条(履行の強制) によれば、「1項 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 正解 3 |
問 6 |
【問6】保証に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 |
1 保証債務は、主たる債務者と保証人の間で、主たる債務者が債務の履行が出来ない場合に、保証人がこれに代わって履行をすることを約することによって生じる。 →× 保証債務とは、主たる債務者の債務を、債権者に対して別の者が保証したとき、この保証人の債務を「保証債務」という。保証債務とは、正確には「主たる債務者Aが債務を履行しない場合に、保証人CがAの代わりに、債権者に対して債務を履行するという保証人Cの債務」である(民法第446条)。従って保証人Cは、主債務者Aが借金を返済しない場合にのみ借金返済の義務を負うことになる。契約の当事者は 債権者と保証人である。主たる債務者と保証人の間での履行契約ではない。なお、保証契約は、書面またはその内容を記録した電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。(注:改正あり;民法第446条2項3項) 2 保証人は、その保証債務についてのみ違約金や損害賠償の額を約定することができる。→○ 保証債務の範囲、は、民法第447条(保証債務の範囲)「1項 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
→× 選択肢2でも述べたように、民法第447条1項によれば、包含される。 4 保証人は、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有するが、連帯保証人は、催告の抗弁権のみを有し、検索の抗弁権はない。 →× 単なる保証人と連帯保証人の違いは、明確にしておくこと。 正解 2 |
問 7 |
【問7】マンション標準管理委託契約書(平成15年4月9日国総動第1〜第4号。国土交通省総合政策局長通達。以下同じ。)における契約の更新等の定めに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
1 管理業者は、契約を更新しようとする場合、契約の更新期間が満了する日の3月前までに、管理組合に対して、その旨を申し出ることが必要であるが、この申し出は、書面で行う必要がある。 →○ 管理委託契約書21条1項によれば、「甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の3月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする」、とされ書面が必要。 2 管理業者から契約の有効期間が満了する日の3月前までに契約の更新の申出があり、管理組合からこれに対する特段の意思表示がなかった場合、契約は、従前の契約と同一の条件をもって1年間更新される。→× 管理委託契約書21条2項によれば、「本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を○月間とする暫定契約を締結することができる」、とされ当然には同一内容で契約は1年間の更新はされない。 3 契約の更新について契約当事者から申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのわないときは、従前の契約と同一の条件で暫定契約が締結されたとみなされる。→× 選択肢2でものべたように、管理委託契約書21条2項によれば、「期間を○ヶ月とする暫定契約を締結できる」で、そうとはみなされない。 4 管理組合は、契約の有効期間の途中にあっては、管理業者の同意を得なければ、契約を解除することはできない。→× 管理委託契約書19条によれば、「甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる」、とされ、3ヶ月前に申しいれれば管理組合と業者のどちらからでも、一方的に解除できる。 正解 1 |
問 8 |
【問8】マンション標準管理委託契約書における管理費等の出納業務の定めに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
1 管理業者は、組合員の管理費等の滞納状況について、毎年度1回以上、報告するものと定めている。 →× 管理委託契約書別表第1−事務管理業務−1基幹事務−(2)出納−A 管理費等滞納者に対する督促1号によれば、「毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する」、とされ毎月である。(滞納は敏速に対応が必要ですから、毎月に報告です。) 2 支払一任代行方式の場合にあっては、管理業者は、管理組合の管理費等の収納口座及び保管口座に係る通帳と印鑑の双方を保管するものと定めている。→× 原則方式、収納代行方式、支払一任代行方式の違いは纏めておくこと。 →○ 1基幹事務−(2)出納−@甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納5号によれば、「イ 保証する第三者の名称、ロ 保証契約の名称、ハ 保証契約の内容」、が定められている。注:当然ながら、原則方式では定められていない。 4 管理業者は、組合員の管理費等の収納状況について、毎月、管理業務主任者をして管理組合に報告させるものと定めている。→× (2)出納−@甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納4号によれば、「毎月、甲の組合員の管理費等の収納状況を、甲に報告する」、とされているが特に管理業務主任者は要件ではない。(管理業者の会社としての仕事です。) 正解 3 |
問9 |
[問9]次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。 |
1.管理業者は、法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、直ちに管理委託契約を変更することができると定めている。 →× 管理委託契約書22条によれば、「甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる」、とされている。「直ちに」ではない。 2.管理組合は、管理業者が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産等の申立てをしたとき、又はその申立てを受けたときは、管理委託契約の有効期間の途中であっても、契約を解除することができると定めている。→○ 管理委託契約書18条2項「 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 →○ 管理委託契約書16条によれば、「乙及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様とする」、とされている。(従業員が、管理業者の会社を退職した後までは、支配が及ぶかどうかは問題があるが。) 4.管理業者は、組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介の業務のために管理規約の提供を求めてきた場合は、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供するものと定めている。→○ 本来、宅地建物取引業者への管理規約等の提供・開示は管理組合または売主である組合員が行うものであるが、管理委託契約書14条1項によれば、「乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供及び次の各号に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び各号に掲げる事項を書面をもって開示するものとする」、とされている。 正解 1 |
問10 |
【問10】管理組合Aが、区分所有者Bに対してマンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ)の滞納管理費を請求するために、民事訴訟法(平成8年度法律第109号)に定められている「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
1 Bは、一定の時期までは、訴訟を通常の訴訟手続きに移行させる旨の申述をすることができる。 →○ 「少額訴訟=訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴え」については、民事訴訟法第六編(第368条〜第381条)に特則があるので、眼を通しておくこと。 2 Aは、口頭弁論が続行された場合を除き、第1回口頭弁論期日前又はその期日において、すべての言い分と証拠を提出しなければならない。 →○ 民事訴訟法第370条(一期日審理の原則)「1項 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
3 Aが、原告として同一の簡易裁判所において、同一年内に少額訴訟手続きを利用できる回数は、10回以内である。 →○ 民事訴訟法第368条1項「簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。」とされ、 民事訴訟規則第223条によれば、「法第368条第1項但し書きの最高裁判所規則で定める回数は10回とする」、とされている。 4 少額訴訟の終局判決に対しては、同じ簡易裁判所に異議の申立てをすることもできるし、地方裁判所に控訴することもできる。→× 民事訴訟法第377条(控訴の禁止) によれば、「少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない」、とされている。少額訴訟の終局判決に対しては、同じ簡易裁判所に、同法第378条により、異議の申立てをすることはできるが、控訴を提起することはできない。 正解 4 |
問11 |
【問11】 マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
1.管理組合は、管理費の滞納者が死亡した場合、その相続人に対し、滞納管理費を請求することができる。 →○ 民法第896条(相続の一般的効力) によれば、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」とあり、被相続人の滞納管理費も相続人に承継されることになるため、管理組合は、管理費の滞納者が死亡した場合、その相続人に対し滞納管理費を請求することができる。 2.滞納管理費の額が60万円の場合に、管理費の滞納者が一部の弁済であることを明示した上、5万円を支払ったとき、その残額については、時効は中断しない。→× 時効の中断事由は、民法第147条「時効は、次に掲げる事由によって中断する。 →○ 区分所有法第7条1項「区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。」とあり、
→○ 債務者(この場合は管理費の滞納者)が債務を履行しないときは、民法第415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」により、規約に定めなくても管理組合は、損害賠償を請求できる。
正解 2 |
問12 |
【問12 】管理組合が、修繕積立金を取り崩して充当することができる特別の管理に要する経費に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号、国住マ第37号国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。 |
1.敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理に関する経費は、修繕積立金を取り崩して充当することができる。 →○ 修繕積立金の取り崩しは、標準管理規約28条1項「管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 →○ この項目は、選択肢1で述べた、項目に入っていない。これは、標準管理規約27条3号によれば、共用設備の保守維持費及び運転費は管理費からのの支出項目である。 3.敷地及び共用部分等の変更に要する経費は、修繕積立金を取り崩して充当することができる。→○ 選択肢1で述べたように、標準管理規約28条1項3号によれば、敷地及び共用部分等の変更は修繕積立金の支出項目である。 4.建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費は、修繕積立金を取り崩して充当することができない。→× 選択肢1で述べたように、標準管理規約28条1項4号によれば、建物の建替えに係る合意結成に必要となる事項の調査は修繕積立金の支出項目である。 正解 4 |
問13 |
【問13】 管理事務に要する費用の負担及び支払方法に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。 |
1.管理組合が管理業者に対して支払う委託業務費は、毎月定額で支払いその精算を要しないものでなければならない。 →× 管理委託契約書6条によれば、委託業務費はその負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という。)と定額委託業務費以外の費用で構成されている。 2.管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる共用部分の水道光熱費、通信費、消耗品費等の実費は、委託業務費に含まれており、管理組合は委託業務費以外の費用を負担する必要はない。→× 管理委託契約書6条4項「甲は、第一項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。」 によれば、委託業務費以外の費用の負担があることがある。 3.管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができ、管理業者が当該業務を遂行する上で、やむを得ず支出した費用については、管理業者の責めによる事故等の場合を除き、管理組合は速やかに、管理業者に支払わなければならない。→○ 管理委託契約書8条によれば、「1項 乙は、第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
→× 管理委託契約書7条「1項 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等(次項において「管理員室等」という。)を無償で使用させるものとする。 正解 3 |
【問14】管理組合の活動における以下の取引に関し、平成16年3月分の仕訳として正しいものは次のどれか。ただし、この管理組合の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、期中の取引において、企業会計原則に基づき厳格な発生主義によって経理しているものとする。 |
(取引) |
★発生主義ということ 全ての費用・収益は、その支出・収入に基づいて計上し、その発生した期間 これにより、管理費や修繕積立金は該当月に徴収することになっているなら、未収入金(滞納)があっても、全額計上されている。 *これの、応用問題的なのが、平成20年 管理業務主任者 試験 「問16」 にある。 内階段のコンクリート部分の一部破損原状回復工事は建物の現状を維持する修繕工事で、建物価値の増加という資産の増加とは思われない。 正解 1 (勘定科目として、修繕費、建物の区別は難しい。) |
【問15】管理組合の活動における以下の取引に関し、平成16年3月分の仕訳として正しいものは次のどれか。ただし、この管理組合の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、期中の取引において、企業会計原則に基づき厳格な発生主義によって経理しているものとする。 |
(取引) ★請求が3月末の決算に対して、4月に届いたのは、設問として、金額の確定としては、問題があるが、発生主義としては、一応3月でも金額を把握していたと想定して考える。 考え方-2.テレビ共聴アンテナは、固定資産(建物や什器備品)の価値を増加させる工事であり、設問でも一部改良とあるので、修繕費ではなく什器備品と考える。 正解 3? <参考>平成21年管理業務主任者試験 「問14」 では、工事費を別にして問題を作っている。 正解 1 (3 かも?) この設問だけでは、はっきりしないが 最終解答 3 (ここも、修繕費勘定か什器備品勘定か判断が難しい、というよりは、設問がよくない。) |
問16 |
【問16】管理組合の収入に関する次の記述のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定によれば、正しいものはどれか。 |
1 マンション敷地内の駐車場を特定の組合員に使用させることから生じる駐車場使用料収入については、消費税は課税されず、課税売上高を構成しない。 →○ 消費税法第2条2項によれば、この法律において、「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含むものとする、とされ組合員である共有者が共有物である駐車場を使用するのは他の者に資産を使用させる行為に当たらない。 2 管理組合の基準期間における課税売上高が3,500万円の場合は、消費税の納税義務は免除される。 →× 消費税法第9条1項によれば、事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する、とされ基準は1、000万円である。 3 管理組合法人が法人格を有する場合には、管理費等収入は消費税が課税され、課税売上高を構成する。→× 消費税法第2条1項9号によれば、資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう、とされ管理組合法人の管理費収入はこれにあたらない。 4 特定の住戸に付属するマンションの敷地を専用庭として特定の組合員に使用させることから生じる専用庭使用料収入は、消費税が課税され、課税売上高を構成する。→× 消費税法第6条(非課税)別表第一によれば、土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付けは非課税取引となり、共有者が共有物を使用するのは他の者に資産を使用させる行為に当たらない。 正解 1 |
問17 |
【問17】建築物の面積、高さ及び階数の算定方法に関する次の記述のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定によれば、正しいものはどれか。(注:法改正対応すみ。) |
1 床面積の算定において、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により各階の面積を求めた。 →× 建築基準法施行令2条3項によれば、床面積は建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による、とされ内側線ではない。 2 建築面積の算定において、外壁面から1.5m突き出たひさしを算入しないで面積を求めた。→× 建築基準法施行令2条2項によれば、建築面積は建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による、とされ1.5mのうち0.5m分は算入の必要がある。 3 建築物の高さの算定において、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これに類する屋上突出部を当該建築物の高さに算入しなかった。→○ 建築基準法施行令2条6項ハによれば、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない、とされる。 4 建築物の階数の算定において、建築物の一部が吹抜きとなっており、建築物の部分によって階数が異なっていたため、これらの階数のうち最小なものを当該建築物の階数とした。→× 建築基準法施行令2条8項によれば、階数は昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる、とされ最大なものによる。 正解 3 |
問18 |
【問18】共同住宅の各戸の界壁に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、正しいものはどれか。(注:法改正対応すみ。) |
1.界壁は、小屋裏又は天井裏に達していなければならない。 →○ 建築基準法第30条によれば、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない、とされ建築基準法施行令114条1項によれば、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない、とされる。 2.界壁の遮音性能に関する技術的基準では、振動数が低い音ほど、大きい数値の透過損失が求められている。→× 建築基準法施行令22条の3によれば、法第三十条 (法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。 振動数(単位 ヘルツ) 透過損失(単位 デシベル) →× 旧建築基準法施行令22条の2、2項1号イによれば、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが10センチメートル以上であること、とされ同様。 4.気泡コンクリートを用いた界壁は、遮音性能を有する構造方法として 認められていない。→× 下地等を有しない界壁の構造方法では、厚さが10cm以上の気泡コンクリートの両面に厚さが1.5cm以上のモルタル、プラスター又はくいを塗ったものは遮音性能を有する構造方式として認められている(旧建設省告示1827号、国土交通省告示1170号)。 正解 1 |
問19 |
【問19】 鉄筋コンクリート造に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が別に定める場合を考慮しないものとする。(注:法改正対応すみ。) |
1.コンクリートの四週圧縮強度の基準は、軽量骨材を使用する場合の方が普通骨材を使用する場合より小さな数値となっている。 →○ 建築基準法施行令74条1項1号によれば、四週圧縮強度は、1uにつき十二ニュートン(120kg)(軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン(90kg))以上であること、とされ、軽量骨材を使用する方が普通骨材を使用する場合よりも小さい。 2.コンクリートの打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別な措置を講じない限り、コンクリートの温度が2℃を下回らないように養生しなければならない。→○ 建築基準法施行令75条によれば、コンクリート打込み中及び打込み後五日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない、とされる。 3.耐力壁の厚さは、12p以上としなければならない。→○ 建築基準法施行令78条の2、1項1号によれば、耐力壁の厚さは、12cm以上とすること、とされる。 4.鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、柱又ははりにあっては、直接土に接する場合、接しない場合にかかわらず、3p以上としなければならない。→× 建築基準法施行令79条1項によれば、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあっては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあっては3cm以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあっては4cm以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあっては捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない、とされ直接土に接する立上り部分にあっては4cm以上。 正解 4 (細かな設問!) |
【問20】 エレベーターに関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。(注:法改正対応すみ。) |
1.マンションに設置されるエレベーターは、建築物に含まれない。 →× 建築基準法第2条1号によれば、建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする、とし同3号によれば、建築設備とは建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう、とされる。 2.高さ31mを超える部分の階数が5で、その部分の床面積の合計が800uのマンションの場合、非常用エレベーターを設けなければならない。→○ 建築基準法第34条2項によれば、高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない、とされ建築基準法施行令129条の13の2によれば、高さ31mを超える部分の階数が5で、その部分の床面積の合計が800uのマンションは非常用の昇降機の設置を要しない建築物にあたらない。 3.エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。→○ 建築基準法施行令129条の5、2項によれば、エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない、とされる。 4.乗用エレベーターの最大定員は、かごの積載荷重をかごの種類に応じて計算した数値とし、重力加速度9.8m/sec2と、1人当たりの体重を65Kgとして計算する。→○ 建築基準法施行令129条の6、5項によれば、用途及び積載量(キログラムで表した重量とする。以下同じ。)並びに乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあっては最大定員(積載荷重を第百二十九条の五第二項の表に定める数値とし、重力加速度を9.8毎秒毎秒と、一人当たりの体重を65kgとして計算した定員をいう。以下この節において同じ。)を明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示すること、とされる。(ここは、平成19年 管理業務主任者試験 「問20」 でもでた。) 正解 1 (これも実に細かな設問で、ここまで知っておく必要性を疑う。) |
【問21】マンションにおける次の消防用設備のうち、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の2の5の規定により、技術上の基準について遡及適用を受けないものはどれか。 |
1 消火器 →× 似たような設問は、平成18年 管理業務主任者 試験 問21 にある。 なお、他に遡及適用を受けるものは、 →○ 消防法施行令34条2号によれば、自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十七)項に掲げる防火対象物に設けるものに限る。)は適用が除外されない消防用設備等 とされるが、マンションは(五)項ロであり遡及適用をうけない。 3 非常警報設備→× 消防法施行令34条4号によれば、非常警報器具及び非常警報設備は適用が除外されない消防用設備等 とされる。 4 誘導灯及び誘導標識→× 消防法施行令34条5号によれば、誘導灯及び誘導標識は適用が除外されない消防用設備等 とされる。 正解 2 (これも、設問が細かいというより、何を求めているのか不明だ!) |
問22 |
【問22】 水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
1.専用水道は、80人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの又はその水道施設の一日最大給水量が政令で定める基準を超えるもののいずれかに該当するものをいう。 →× 水道法第3条6項によれば、この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
→○ 水道法第24条の3、1項によれば、水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託することができる、とされる。 3.貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水飲みを水源とするものをいう。→○ 水道法第14条2項5号によれば、貯水槽水道とは水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう、とされる。 4.水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、水道法の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。→○ 水道法第24条の2によれば、水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない、とされる。 正解 1 |
【問23】排水設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
1 下水道では、汚水を流す管と、雑排水及び雨水を流す管をそれぞれ別に設けたものを分流式という。 →× 適切ではない。排水管の系統には、雨水、汚水、雑排水の別がある。分流式はこれらを分けて排水する方式であり、合流式はこれらを一緒に混ぜて排水する方式であることは容易に分かることである。分流式で何を分けるのかというと、雨水をその他の排水と分けるのである。 設問では、雨水をその他の排水と分けるのではなく「『 汚水』をその他の排水と分ける」としており、これは間違いである。 2 雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結してはならない。 →○ 適切。 雨水立て管を排水立て管と兼用すると、排水管が詰まったときには、雨水が給水器具からあふれ出たり、雨が降ったときには、雨水が排水と合流して、大量の排水として流れて、トラップの封水が破られることがある。 3 阻集器を兼ねる排水トラップの封水深は、3cm以上でなければならない。 →X 適切ではない。ここは、平成21年管理業務主任者試験 「問25」 や 平成18年マンション管理士試験 「問44」 などでもでている。 4 直接外気に開放された通気立て管は、配管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置が排水管に設けられている場合でも必要である。 →X 適切ではない。通気管の目的は、排水管内に発生する圧力分布を緩和して、トラップの封水を保護することである。 正解 2 (これまた、細かい設問だ。下水管の分流式と合流式を知ってた?) |
問24 |
【 問24】居室内における化学物質の発散に関する衛生上の措置(シックハウス対策)に関する記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。 |
1 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料は、第3種ホルムアルデヒド発散建築材料より、ホルムアルデヒドの毎時の発散量は少ない。 →× 建築基準法施行令20条の7によれば、 2 住宅等の居室とそれ以外の居室でのホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積制限は、換気回数が等しければ同じである。 →× 建築基準法施行令20条の7(表のため省略)によれば、異なる。住宅等の居室とそれ以外の居室では、その乗じる数値が異なるため、換気回数が同じでも住宅等の居室とそれ以外の居室でのホルムアルデヒド発散建築材科の使用面積制限は、異なる 3 1年を通じて、居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1m3につきおおむね1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた場合は、政令で定めた技術的基準を満たした換気設備を設けなくてもよい。→× 建築基準法施行令20条の7によれば、前二条(第二十条の五第一項第一号及び第二号を除く。)の規定は、一年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気一立方メートルにつきおおむね〇・一ミリグラム以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない、とされ0.1mg以下で1mgは間違い。 4 クロルピリホスを発散するおそれがないものとして国土交通大臣が定める建築材料を除き、クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料を用いてはならない。→○ 建築基準法施行令20条の6、2項によれば、クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料を用いないこと。ただし、その添加から長期間経過していることその他の理由によりクロルピリホスを発散するおそれがないものとして国土交通大臣が定める建築材料については、この限りでない、とされる。 正解 4 |
【 問25】避雷設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
1 高さ25mの建築物であれば、いかなる場合でも避雷設備を設けなければならない。 →× 避雷設備については、出題は多い。 平成20年 管理業務主任者 試験 「問21」 でも出ている。 →○ 建築基準法施行令129条の15によれば、前条の避雷設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない、としその1号に、雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること、とされ平成12年建設省告示第1425号によれば、雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法は、日本工業規格A4201(建築物等の避雷設備(避雷針))−1992に適合する構造とすることとする、とされている。(注:平成17年7月改正あり;現在 日本工業規格A4201(建築物の雷保護)−2003 に適合すること。) 3 危険物貯蔵庫に設置する避雷設備の保護角は、30°以下でなければならない。→× 日本工業規格JIS A4201の3.5 火薬・可燃性液体・可燃性ガスなどの危険物の貯蔵又は取扱いの用途に供する被保毒物に設備する避雷設備の構造(4)によれば、受雷部の保護角は、45度以下とする、とされている。30°以下は間違い。 4 避雷設備は、2年に1回の定期検査を必要とする。→× 建築基準法第12条1項によれば、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その状況を一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない、とされ、建築基準法施行規則5条1項によれば、法第12条1項の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする、とされ、マンションは3年とされている。また、日本工業規格A4201(3)4.1、4.2によると、避雷設備は、竣工時と年1回以上の定期検査を必要とする。いずれにせよ、2年に1回ではない。 正解 2 (根拠の JIS規格がはっきりしない。設問として、JIS規格が対象となるのは、不適切だろう?) |
ここまで、問25 |