労組「過去の時間切捨てによる未払い賃金は払わない」
10/7(金)の労働組合本社支部職場委員会で執行部は、フレックス時間カウント0.1H単位への変更に関して「これまでの精算方法は、会社と労働組合で協議し、労働基準監督署の了解も得た上で行われてきた方法である。そのため遡及精算は行わない。」と説明しました。今回の労働基準監督署の指導文書に「過去の未払い分の支払いは必要なし」と書かれていたのでしょうか。文書の公開をしてください。また、そうだとしても、労働組合は労使自治の立場から、団体交渉による支払い要求をするべきではないでしょうか。
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