映画統制委員会規程
昭和9年3月13日 閣議決定
第一条 映画統制委員会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ映画ノ統制其ノ他映画ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
映画統制委員会ハ前項ノ事項ニ付キ内閣総理大臣又ハ関係各省大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス特別ノ事項ヲ調査審議スルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一、内務次官
二、文部次官
三、内務省警保局長
四、社会局長官
五、文部省社会教育局長
六、大蔵省主税局長
七、学識経験アル者 若干人
前項第七号ノ規定ニ依ル委員ハ内務大臣ニ於テ之ヲ嘱託ス
臨時委員ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内務大臣ニ於テ之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 映画統制委員会ニ幹事及書記ヲ置ク
幹事及書記ハ内務大臣之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ受ケ庶務ヲ整理ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ従事ス