社会政策ニ関スル具体的方策案
昭和8年10月6日 閣議報告
思想対策協議委員ハ思想善導方策及思想取締方策付既ニ報告シタルヲ以テ、更ニ進ンデ社会改善方策ノ審議ニ入リタル処、現時ノ社会状勢ニ鑑ミ、各般ノ社会政策的施設ニ依リ生活不安ヲ緩和スルコトヲ極メテ緊要ナリトシ、差シ当リ社会政策的施設ニシテ速ニ実行ヲ為スべキ具体案ニ付慎重審議ノ結果其ノ一部ニ関シ別紙要綱ヲ得タリ。
(一)失業ノ防止及救済施設ノ拡充ヲ図ルコト
失業ニ対スル根本対策ハ産業ノ振興、貿易ノ増進等ニ依リ労働需要ノ増加ニ待ツべキハ勿論ナリト雖モ左ノ如キ失業ノ防止及救済ニ関スル各種ノ施設ヲ講ズルノ要アリ
(1)職業紹介機関ノ普及整備ヲ図リ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト
(2)各種ノ官公営事業ノ施行ニ当リ能フ限リ失業ノ防止及救済ニ有効ナラシムル様努ムルコト
(3)失業救済ヲ目的トスル各種土木事業等ノ起興ヲ奨励助成スルト共ニ之ガ補充トシテ所謂失業共済施設ニ対スル助成ノ途ヲ拓キ以テ失業労働者救済ノ実ヲ挙グルコト
(4)知識階級ノ失業防止及就職難緩和ノ為教育制度ノ刷新改善ヲ考慮スルコト
(5)労働者解雇ノ場合ニ於テ失業中ノ生活ヲ保障スべキ施設ヲ考慮スルコト
(6)移植民ヲ奨励スルコト
(二)疾病ノ予防及救護施設ヲ普及スルコト
(1)健康保険制度ヲ拡張シ工場鉱山以外ニ於ケル労働者ヲモ包括シ且家族給付ヲ認ムルコト
(2)中小商工業者、農民、給料生活者等ニ対スル疾病保険制度ノ創設ヲ考慮スルコト
(3)救療又ハ軽費診療施設ヲ普及セシムルコト
(4)医師ノ在住セザル農漁山村地方ニ対シ公費ニ依ル医師ノ設置ヲ奨励助成スルコト
(5)庶民間ニ蔓延シテ其ノ危害劇甚ナル疾患ニ対シテ特ニ其ノ予防施設ヲ充実スルコト
(三)其ノ他ノ防貧救貧施設ヲ拡充スルコト
(1)現行施設ノ下ニ於テ尚救済ヲ得ザル生活困窮者ニ対シ公費ニ依ル生活救助ヲ考慮スルコト
(2)方面委員制度ノ普及ヲ図リ要保護者ニ対スル救護並指導教化ノ徹底ヲ期スルコト
(3)各種社会事業団体ニ対シ一層指導監督並助成ヲ加ヘ其ノ活動ヲ充分ナラシムルコト
(四)労資関係改善及労働者保護施設ノ促進ヲ図ルコト
(1)労資間ノ融和協調ヲ促進スべキ施設ヲ奨励スルコト
(2)労働争議調停制度ノ改善ニヨリ労働争議ノ激化ヲ防止スルコト
(3)労働者保護立法乃至施設の拡充ニ努ムルコト
(五)人口問題ノ調査研究ヲ為シ適切ナル対策ノ樹立ニ努ムルコト