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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

思想取締方策具体案

昭和8年9月15日 閣議決定

思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。
(一)国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト
(二)国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト
(1)刑罰ヲ重化スルコト
(2)所謂外廓団体ニ関スル処罰規定ヲ設クルコト
(3)国体変革ニ関スル事項ヲ宣伝シタル者ニ対スル処罰規定ヲ設クルコト
(三)国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト
(四)特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト
(1)捜査上ノ必要ニ基キ一定ノ条件ノ下ニ被疑者ヲ勾引又ハ勾留シ得ル新ナル規定ヲ設クルコト
(2)管轄移転ノ規定ヲ設ケ特定ノ裁判所ヲシテ事件ノ審理ヲ為サシムルコト
(五)検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト
(六)思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト
(1)予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト
(2)被釈放者ニ対スル保護観察制度ヲ確立スルト共ニ其ノ教化指導ノ為ニ施設セラルル団体ヲ擁護助成スルコト
(3)受刑者ニ対スル教化指導ノ施設ヲ充実スルコト
(七)治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト
(八)出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト
(九)不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト
(十)不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト
(十一)出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト
(十二)新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト
(十三)現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト
(十四)検閲機関ヲ整備拡充シ検閲係官ノ地位ヲ向上セシムルコト
(十五)検閲警察ノ執行ヲ一層徹底セシメ以テ検閲警察ノ目的ノ貫徹ヲ図ルコト
(十六)現在ニ於テ検閲ノ対象トセラレ居ル出版物、活動写真フイルム、演劇脚本、ラヂオ放送等ノ外ニ尚思想発表ノ手段トシテ社会的ニ相当ノ影響力ヲ有シ検閲ヲ必要トスルモノアラバ将来之ガ為ノ検閲制度ヲ設クルコト

昭和8年後半

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