内閣ニ思想対策協議委員設置ノ件
昭和8年4月11日 閣議決定
一、中正堅実ナル思想対策樹立ノ為ニ関係各庁ノ連絡協調ヲ図リ必要ナル事項ヲ調査審議スル為内閣総理大臣監督ノ下ニ思想対策協議委員ヲ置ク
一、協議委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一、内閣書記官長
二、法制局長官
三、内務、陸軍、海軍、司法、文部各省次官
四、関係各庁勅任官
前項第四号ノ委員ハ内閣ニ於テ之ヲ嘱託ス
一、協議委員ノ事務ヲ補助スル為幹事ヲ置ク
幹事ハ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
昭和8年4月11日 閣議決定
一、中正堅実ナル思想対策樹立ノ為ニ関係各庁ノ連絡協調ヲ図リ必要ナル事項ヲ調査審議スル為内閣総理大臣監督ノ下ニ思想対策協議委員ヲ置ク
一、協議委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一、内閣書記官長
二、法制局長官
三、内務、陸軍、海軍、司法、文部各省次官
四、関係各庁勅任官
前項第四号ノ委員ハ内閣ニ於テ之ヲ嘱託ス
一、協議委員ノ事務ヲ補助スル為幹事ヲ置ク
幹事ハ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ジ又ハ嘱託ス