農村経済更生中央委員会規程
昭和7年11月1日 閣議決定
第一条 農村経済更生中央委員会ハ農林大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ農村経済更生ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員四十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ関係各庁高等官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク農林大臣之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
監事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス