沖縄県振興計画調査会設置ノ件
昭和7年8月16日 閣議決定
沖縄県ハ其ノ気候風土各種ノ産業ニ適スルモ従来之カ発達助長ニ関スル施設見ルヘキモノ乏シク産業ハ依然トシテ萎靡不振ノ域ヲ脱セス之カ振興開発ヲ図ルハ刻下ノ急務ト認メラレ今回第六十二議会ニ於テ沖縄県振興計画調査会ニ関スル予算ノ成立ヲ見タルヲ以テ別記ノ通内規ニ依ル沖縄県振興計画調査会ヲ設置セムトス
右閣議ヲ請フ
昭和七年八月十日 内務大臣男爵 山本達雄
内閣総理大臣子爵 斉藤実 殿
沖縄県振興計画調査会規程
第一条 沖縄県振興計画ニ関スル事項ヲ調査審議スル為内務□県振興計画調査会ヲ設置ス
第二条 調査会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内務大臣之ヲ命シ又ハ之ヲ嘱託ス
関係官吏ニシテ委員タル者事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理スル者議事ニ参与シ決議ニ加ルコトヲ得
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指定シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第五条 調査会ニ幹事ヲ置ク関係各庁高等官ノ中ヨリ内務大臣之ヲ命シ又ハ之ヲ嘱託ス幹事ハ会長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 調査会ニ書記ヲ置ク関係各庁判任官ノ中ヨリ内務大臣之ヲ命シ又ハ之ヲ嘱託ス
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ従事ス