在満機関統一要綱
昭和7年7月26日 閣議決定
在満帝国諸機関ノ完全ナル統一ノ促進ヲ期スルモ差当リ現行制度ノ運用ニ依リ左記要綱ニ基キ暫行的ニ其ノ事務ノ統一ヲ図ルモノトス
要綱
一、関東軍司令官、関東長官及満洲派遣臨時特命全権大使ハ事実上同一人ヲ以テ之ニ充ツ
二、関東庁官制ハ特ニ変更ヲ加フルコトナク現行ノ儘トス
三、特命全権大使ハ外務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ外交事項ヲ管掌シ且在満帝国領事官ヲ指揮監督ス
四、特命全権大使ニ随員ヲ附ス
在職ノ官吏ニシテ大使ノ随員ヲ命ゼラレタルモノハ其ノ官ノ定員外トスルコトヲ得
大使及随員ノ給与ニ関シ必要ナル事項ハ別ニ勅令ニ依リ之ヲ定ム
五、関東軍特務部ハ従来通リ之ヲ存置スルモノトシ其ノ部員ヲシテ特命全権大使ノ随員ヲ兼ネシムルコトヲ得
六、南満洲鉄道株式会社ノ教育、衛生、土木ニ関スル事務ハ当分ノ内従来通リ南満洲鉄道株式会社ヲシテ之ヲ行ハシム