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国鉄があった時代
日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。
国立国会図書館から引用

今回ノ行政整理等ニ因リ職ヲ退キタル者ノ再就職ニ関スル件

昭和6年12月7日 閣議決定

一 退職特別賜金ヲ受ケタル官吏又ハ待遇官吏ハ廃官廃庁ノ為ニ退職シタルト病気其ノ他事由ニ因リ退職シタルトヲ問ハズ六月以内ハ官吏又ハ待遇待遇官吏(国庫ヨリ俸給ヲ受ケサルモノヲ含ム)ニ任用セザルコト但シ退職特別賜金(賞与金又ハ手当金ヲ含ム以下同シ)ノ内転職賜金ニ相当スル額ニシテ俸給六月分ニ達セザルトキハ賜金額ヲ俸給月額ヲ以テ除シタル月数内(端数ハ切捨トス)ヲ限リ任用セザルモノトス
二 前記ノ官吏ハ嘱託員以下ニモ採用セザルコト
三 退職特別手当(手当金ヲ含ム以下同ジ)ヲ受ケタル嘱託員又ハ雇員ハ五月以内、傭人又ハ職工ハ四月以内ハ同一官庁所管内ニ於テ之ヲ採用セサルコト但シ退職特別手当ノ内転職手当ニ相当スル額ニシテ俸給又ハ給料五月分又ハ四月分ニ達セザルトキハ手当額ヲ俸給又ハ給料月額ヲ以テ除シタル月数内(端数ハ切捨トス)ヲ限リ採用セザルモノトス
四 退職特別賜金又ハ退職特別手当ヲ受クル官吏以下ヲ特別ノ必要ニ依リ第一号又ハ第三号ニ定ムル期間内ニ官吏以下ニ再ビ任用又ハ採用セムトスルトキハ総テ其ノ事情ヲ詳具シ内閣総理大臣ノ認可ヲ経ルコト但シ嘱託員以下ニ付テハ其ノ認可ハ之ヲ主管大臣、枢密院議長、朝鮮総督、台湾総督、関東長官、会計検査院長、行政裁判所長官ニ委任ス
  前項ニ依リ再ビ任用又ハ採用スル場合ニ於テハ転職賜金又ハ転職手当ノ中第一号又ハ第三号ノ制限期間ヨリ離職後再就職迄ニ経過シタル月数(日計算トシテ一月未満ハ切捨ツ)ヲ減ジタル月数ヲ離職当時ノ俸給又ハ給料月額ニ乗ジタル額ニ相当スル金額ハ之ヲ支給スルコトヲ得ズ
  前項ノ支給スルコトヲ得ザル金額ヲ既ニ支給シタル場合ニ於テハ之ヲ返納セシムルモノトス
  第一項ニ依リ再ビ任用又ハ採用スル場合ニ於ケル俸給額ニ関シテハ左ノ各号ニ依ルコト
 (イ) 官吏若ハ待遇官吏又ハ嘱託員以下ニシテ行政整理ニ因リ職ヲ退キタル者ハ昭和六年内閣甲一〇九号行政並軍備整理又ハ軍政改革ニ伴フ人員整理実施要綱第四ニ依リ其ノ際昇級又ハ増給シタル級俸若ハ俸給又ハ給料ハ之ヲ認メズ其ノ以前ニ於ケル級俸若ハ俸給又ハ給料ト為スコト但シ奏任文官ニシテ大正九年内閣閣甲第二七六号奏任文官俸給ノ初給、昇級及再任ノ場合ノ給額ニ関スル件中第一項初給以下ノ場合及判任文官ニシテ同年内閣閣甲第二七七号伴任文官ノ初任給並再任ノ場合ニ於ケル俸給其ノ他ニ関スル件中第一項ニ依ル初給月俸八十五円以下ノ場合ニ限リ右制限ニ拘ハラズ適宜之ヲ支給スルコトヲ得
 (ロ) 判任官待遇及嘱託員以下ノ者ニ支給スル俸給額ニ付テハ前号但書中判任官ニ関スル規定ヲ適用ス
 (ハ) 官吏若ハ待遇官吏又ハ嘱託員以下ニシテ(イ)又ハ(ロ)ニ拠リ難キ場合ニ於テハ其ノ事情ヲ詳具シ内閣総理大臣ノ認可ヲ経ヘキコト但シ伴任待遇及嘱託員以下ニ付テハ其ノ認可ハ之ヲ主管大臣、枢密院議長、朝鮮総督、台湾総督、関東長官、会計検査院長、行政裁判所長官ニ委任ス
五 行政整理ニ因リ職ヲ退キタル官吏若ハ待遇官吏又ハ嘱託員以下ノ者ニシテ昭和六年内閣閣甲第一〇九号行政並軍備整理又ハ軍制改革ニ伴フ人員整理実施要綱第二ノ一第一項ニ該当スル者ニ付テハ第一号乃至第三号及第四号第一項ヲ準用ス
六 行政整理ニ因リ休職ヲ命ゼラレタル官吏又ハ待遇官吏ノ再就職並俸給ニ付テハ第一号、第二号及第四号ヲ準用ス

昭和6年後半

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