昭和4年度実行予算並同5年度予算編成方針
昭和4年7月5日 閣議決定
昭和四年度実行予算並同五年度予算編成方針ノ件
右ニ関シ別紙ノ通閣議ヲ請フ
昭和四年七月五日
大蔵大臣 井上準之助
内閣総理大臣 浜口雄幸殿
昭和四年度実行予算編成方針
一、昭和四年度実行予算ハ極力緊縮ノ方針ヲ採ルコト
二、昭和四年度予算中新規事項ニシテ未タ実行ニ至ラサルモノハ実行予算決定迄之カ着手ヲ見合スコト
三、公債支弁ノ事業ハ一般会計特別会計共ニ中止又ハ繰延ヲ為シテ公債発行額ヲ極力減額スルコト
四、実行予算ハ大蔵省ニ於テ原案ヲ編成シ閣議ノ決定ヲ経ルコト
備考
前第四項ニ付テハ七月三十一日迄ニ閣議ノ決定ヲ経ルノ方針ナルコト
昭和五年度予算編成方針
一、昭和五年度予算ハ極力緊縮ノ方針ヲ採ルコト
二、新規ノ事項ハ一切之ヲ要求セサルコト
三、一般会計二於テハ公債ヲ発行セサルコト
特別会計ニ於テハ各其ノ発行予定額ノ半額以下ニ改定スルコト
四、既定経費ノ整理節約ノ金額及方法ハ別ニ大蔵省ニ於テ調査立案シテ閣議ノ決定ヲ経ルコト
五、国債元金償還額ハ一般会計及各特別会計ニ於テ各自之ヲ負担スルコト
六、昭和五年度概算ハ昭和四年八月十日限提出スルコト
七、各特別会計ニ於テモ前各項ニ準シ其ノ整理節約額ハ大蔵省ニ於テ起案シ又概算提出時期ハ八月三十一日限トスルコト