労働農民党、日本労働組合評議会及全日本無産青年同盟ノ3結社治安警察法第8条ニ依リ禁止ノ件
昭和3年4月10日 閣議決定
東京市麹町区内幸町一丁目五番地
労働農民党
東京市芝区三田四国町二番地五号
日本労働組合評議会
東京市小石川区諏訪町四九番地
全日本無産青年同盟
政社労働農民党ハ大正十五年三月結成シタルモノニシテ現在共産主義者難波英夫、同細迫兼光、同浅野晃等ノ組織シ居レルモノ、結社日本労働組合評議会ハ日本労働総同盟ヨリ分裂シ、大正十四年五月成立セシモノニシテ現在、共産主義者野田律太、同河田賢治、松尾直義等ノ組織シ居レルモノ、結社全日本無産青年同盟ハ大正十五年八月成立シタルモノニシテ現在、共産主義者神間健壽、同廉澤誠、同森平鋭等ノ組織シ居レルモノナル所右各結社ノ中心人物等ハ何レモ強烈ナル共産主義思想ヲ包有シ、国体ヲ変革シ、私有財産制度ヲ否認シテ無産主義者独裁ノ共産制ヲ実現スヘク唱導シ、之等各結社ヲ利用シテ表面合理合法ヲ装ヒツツ別紙参考書第一号乃至第三号ニ記載セルカ如キ各種ノ過激ナル運動ヲ敢行シ全国的ニ都市、農村青年婦女等ニ主義ノ注入ヲ行ヒ以テ無産階級革命ノ実現ヲ企図セムトシツツアルモノトス。
而シテ右各結社ノ指導的中心分子中最モ強硬ナル者等ハ相率イテ別ニ秘密結社「日本共産党」及「日本青年共産同盟」ヲ組織シ極メテ枢機ノ運動ニ該リ各結社ハ之カ外輪ヲ為シ居レルモノニシテ、此秘密結社ノ指導策謀ニ依リテ各種矯激ナル運動ヲ敢行セルモノナルコトハ別紙参考書ニ記載セル所ニ依リ明ナルヲ以テ、右三結社ハ治安維持上其ノ存立ヲ容認スヘカラサルモノト認メ治安警察法第八条ニ依リ之ヲ禁止セムトスルモノナリ。