remove
powerd by nog twitter
国鉄があった時代
日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。
国立国会図書館から引用

貴族院並衆議院議員叙勲ノ件及同取扱例改正ノ件

昭和20年12月17日 閣議決定

貴族院及衆議院議長、副議長及議員ニ付テハ官吏ノ定例叙勲ニ関スル制度ニ準ジ叙勲スルコトトシ其ノ取扱ハ左ノ各項ニ依ルノ外叙勲内則ノ規定ヲ準用ス
一 議長ハ奉職以来満三年以上ニテ勲二等ニ、勲二等ヲ有セシ後満五年以上ニテ勲一等ニ叙シ、勲一等瑞宝章ヲ受ケタル後議長、副議長又ハ高等官一等以上ノ官職ニ在リテ精勤スルコト満六年以上ニテ旭日大綬章ヲ賜フ
二 副議長ハ奉職以来満五年以上ニテ勲二等ニ、勲二等ヲ有セシ後満七年以上ニテ勲一等ニ叙シ、勲一等瑞宝章ヲ受ケタル後議長、副議長又ハ高等官一等以上ノ官職ニ在リテ精勤スルコト満七年以上ニテ旭日大綬章ヲ賜フ
三 議員ハ奉職以来満八年以上ニテ勲四等ニ、勲四等ヲ有セシ後満五年以上ニテ勲三等ニ、勲三等ヲ有セシ後満九年以上ニテ勲二等ニ叙シ、勲二等瑞宝章ヲ受ケタル後議員又ハ高等官二等以上ノ官職ニ在リテ精勤スルコト満十年以上ニテ旭日重光章ヲ賜フ
四 勲三等以下ノ帯勲者議長又ハ副議長ト為リタルトキハ満四月以上ニテ累進シ勲二等迄、勲五等以下ノ帯勲者議員ト為リタルトキハ満六月以上ニテ累進シ勲四等迄至ルコトヲ得
五 議長、副議長又ハ議員退職シタル場合ニ於テ在職中前記各号ニ依ル定限ニ達シ旦在職十年ヲ超ユルトキハ叙勲セラルルコトアルベシ
六 議長、副議長及議員ノ在職年月ト官吏、市長、町村長又ハ市町村助役ノ在職年月トハ通算ス、此ノ場合ニ於テハ議長及副議長ハ親任官ト、議員ハ勅任官ト同一ニ取扱フ
七 本件施行前ノ議員ノ在職年月ニ付テハ改正前ノ規定ニ依ル、但シ前記第三号ニ依リ勲二等乃至勲四等ニ叙スル場合ニ於テ本件施行前ノ議員ノ在職年月ヲ通算スルニ当リテハ勅任官トシテノ在職年一年ヲ加フルモノトス
叙勲表
(表省略)
   説明書
今回貴族院及衆議院議長、副議長及議員ニ関スル宮中席次ヲ改正セントスルニ伴ヒ其ノ定例叙勲ニ於ケル取扱ニ付テモ改正ヲ加フルヲ適当卜認メタリ、而シテ改正ノ要点ハ左ノ如シ
一 両院議長ニ付テハ今回ノ宮中席次ノ改正案ニ於テ朝鮮総督ノ席ニ置カントスルニ鑑ミ定例叙勲ノ取扱ニ於テモ朝鮮総督、枢密院副議長、陸海軍大将、枢密顧問官ト同様ノ取扱ヲ為サントスルコト
二 両院副議長ニ付テハ今回ノ宮中席次ノ改正案ニ於テ現行両院議長ノ席ニ置カントスルニ鑑ミ定例叙勲ニ於テモ現在両院議長ニ付テ取扱ヒツツアル一般親任官ト同様ニ取扱ハントスルコト
三 両院議員ニ付テハ今回ノ宮中席次ノ改正案ニ於テ高等官二等ノ次ニ置カントスルニ鑑ミ定例叙勲ニ於テハ概ネ高等官二等ニ準ズルコトトシ高等官二等ニ於テハ勲四等ニ初叙七年、勲三等ニ進級四年、勲二等ニ進級八年ナルヲ各一年延長スル外高等官二等ト同様ニ取扱ハントスルコト
四 両院議長、副議長及議員ハ退職後定例叙勲取扱ノ途ナカリシヲ新ニ開キ官吏ニ付テハ恩給年金ノ支給セラルル年限在職セルコトヲ要件トスルヲ議員在職十年ヲ要件ト為サントスルコト
今回ノ改正施行ノ日前ニ於ケル議長及副議長ノ在職年月ハ改正規定ニ依ルモ改正前ノ規定ニ依ルモ勅任官(親任官及勅任官一等二等ノ在職年月ハ其ノ儘通算ス)トシテ計算セラルルモ、議員ノ在職年月ハ改正規定ニ依レバ勅任官在職年月トシテ計算セラレ改正前ノ規定ニ依レバ名誉官タル勅任官在職年月トシテ従テ半減シテ勅任官在職年月トシテ計算セラルルヲ以テ改正施行ノ日前ノ議員在職年月ノ計算ハ改正前ノ規定ニ依ルコトヲ明カニシ、尚改正規定ニ依ル議員ノ初叙四等並ニ進叙三等及二等ノ年限ガ改正前ノ年限ノ半分ヨリ一年長キ為ニ今回ノ改正前議員トシテ在職セル者ノ改正ノ日以後四等乃至二等叙勲年限ガ改正ノ結果半減シテ一年ヲ加へタル期間トナリ、将来二年以内ニ進叙年限ニ達スべキ者ニ付テハ却テ進叙資格到達時期ガ遅延スルコトトナリ均衡ヲ失スルヲ以テ、改正前ノ議員在職年月ヲ通算シ議員トシテ二等乃至四等ニ叙勲ノ場合ハ勅任官トシテノ在職年一年ヲ加算シ総テ改正ノ結果一様ニ将来議員ノ二等乃至四等叙勲資格ノ到達期間ヲ半減スルコトトナル様ニ規定シタリ

昭和20年後半

昭和20年後半のページに戻ります

blackcat写真館もご覧ください