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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

生活困窮者緊急生活援護要綱

昭和20年12月15日 閣議決定

 終戦後、国内現状ニ鑑ミ特に困窮セル者ニ対シ左記要綱ニ依リ緊急生活援護ノ方途ヲ講ジ以テ当面セル生活困窮ノ状態ヲ匡救セントス
(1) 生活援護ノ対象ト為スベキ者ハ一般国内生活困窮者及左二掲グル者ニシテ著シク生活ニ困窮セルモノトス
 一 失業者
 二 戦災者
 三 海外引揚者
 四 在外者留守家族
 五 傷病軍人及其家族並二軍人ノ遺族
(2) 生活援護ヲ要スル者ノ世帯ノ実情ニ応ジ左ノ方法ニ依ルモノトス
 一 宿泊施設、給食施設及救療施設ノ拡充
 二 衣料、寝具其ノ他ノ生活必需品ノ給与
 三 食料品ノ補給
 四 生業ノ指導斡旋
 五 自家用消費物資、生産資材ノ給与又ハ貸与
(3) 生活援護ノ実施ハ都道府県ノ計画ニ基キ市町村長ヲシテ当ラシメ町内会長、部落会長、方面委員、社会事業団体等ヲシテ之二協カセシムルモノトス
(4) 生活援護ニ要スル経費既定経費ヲ本要綱ノ趣旨ニ則シ運用スルノ外尚必要経費ハ此ノ際特二別途考慮スルモノトス

(備考)
一 本要綱ノ実施ニ当リテハ取敢ヘズ都市特ニ六大都市並ニ引揚者ノ多数滞留地ニ重点ヲ置クモノトス
二 本要綱ノ実施ニ当リテハ其ノ徹底ヲ期スル為特ニ全国方面委員ヲ積極的ニ活動セシムルモノトス

昭和20年後半

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