高等学校大学予科等ト大学トノ連絡ニ関スル件
昭和20年11月16日 閣議了解
一 明年三月卒業予定ノ高等学校及大学予科生徒ハ明年三月既定ノ通リ卒業又ハ修了セシメタル上更ニ六ヶ月間大学進学ニ必要ナル補修的授業ヲ実施シ其ノ修了者ヲ明年十月大学ニ入学セシムルコト
二 高等学校及大学予科ニ於テハ右補修授業ヲ実施スルタメ臨時補修科ヲ設ケ明年三月当該高等学校又ハ当該大学予科ヲ卒業又ハ修了シタル者ヲ入学セシメ明年四月ヨリ授業ヲ実施スルコト
三 陸海軍諸学校在学者及出身者等ノ大学入学志望者ハ先ツ前項ノ高等学校又ハ大学予科ノ臨時補修科ニ入学セシメ其ノ修了者ノ大学ヘノ入学銓衡ハ高等学校又ハ大学予科ヲ卒業又ハ修了シタル者ト同様ニ取扱フコト
四 臨時補修科ニ関シテハ入学考査料入学金ハ之ヲ徴収セス授業料ハ当該高等学校高等科及当該大学予科ト同額トシ之ヲ徴収スルコト
五 高等学校及大学予科ニ於テハ本件ニ関スル学則ヲ設ケ本省ニ報告スルコト
備考
(一) 特別ノ事情ニ依ル臨時補修科ヲ設クルコト困難ナル学校ニ付テハ之ヲ設ケザルヲ得ルコトトスルコト
(二) 本件ニ関シテハ別途予算的措置ヲ講ズルコト