食糧増産確保ニ関スル緊急措置ニ関スル件
昭和20年11月13日 閣議決定
未曾有ノ食糧需給逼迫ノ現状ヲ突破スル為政府ハ施策ノ中心ヲ食糧確保ニ置キ食糧最優先ヲ徹底スルト共ニ此ノ際特ニ左ノ非常措置ヲ講ジ以テ其ノ窮状打開ニ資スルモノトス
一 土地開発ノ促進
(一)飛行場、錬兵場等ニシテ急速開墾可能ナル土地ハ既ニ着々開墾中ナル処春季作附ノモノニ付テモ今冬期中ニ凡テ之ヲ開墾スルコトヲ目途トシ之ガ為青壮年学徒等ノ動員、機動的農耕機械班ノ活用其ノ他特別ノ措置ヲ講ズルコト
(二)農林、内務、運輸各省ノ有スル土木、建設ニ関スル技術力及施設ハ出来得ル限リ之ヲ右土地開発ニ充当スルコトトシ要スレバ相当大規模ナル開墾ニ付具体的ニ其ノ作業場所ヲ分担スルコト
尚一般民間ニ於ケル土木技術関係者ノ協力ヲ求メルコト
二 化学肥料ノ確保
(一)化学肥料工場施設ノ復旧及他工業ノ肥料工業ヘノ転換ヲ敏速円滑ナラシムル為必要ナル設備資材及機器ノ供給ニ付特段ノ措置ヲ講ジ特ニ特殊物件(連合軍ヨリ返還ヲ受クベキ旧軍用物件)ノ処理ニ関シ優先的取扱ヲ為スコト
(二)肥料製造業者ニ対スル所要資金ノ融通ニ付テハ金融機関ニ対スル融資命令ヲ為ス等特段ノ措置ヲ考慮スルト共ニ特ニ農林中央金庫ヨリノ融資ヲ図リ更ニ要スレバ産業設備営団ヲ活用スルコト
(三)化学肥料工場ノ運転ニ必要ナル石炭、コークス、硫化鉱等肥料製造原料ノ供給及燐鉱石ノ輸入ニ付特段ノ措置ヲ講ズルコト
(附)
化学肥料工場設備ノ復旧及他工業ノ肥料工業ヘノ転換ノ為必要ナル資材、資金及原料所要額別紙ノ通
三 未利用資源ノ開発
(一)未利用可食資源ノ徹底的開発ヲ行フト共ニ其ノ生産加工品並ニ魚粉等ノ粉食材料ヲ食糧需給特別会計ニ於テ大量買入レノ措置ヲ講ズルコト
(二)大規模製粉機、乾燥機及家庭用小粉砕機類ノ急速整備ヲ為スコト
(三)未利用可食資源ノ活用其ノ他食料加工、創出ニ関シ政府ニ於テ関係業者ニ対シ製造加工及研究ヲ命ジタル場合ニ於テハ別途補償ノ方途ヲ考慮スルコト
(別紙省略)