学校ニ於ケル宗教教育ノ取扱方改正要領
昭和20年10月12日 閣議決定
今般学校ニ於ケル宗教教育ノ取扱ニ関シ従来ノ方針ニ改訂ヲ加へ左記ノ通トシ直ニ実施スルモノトス
記
明治三十二年八月三日文都省訓令第十二号ニヨリ従来官立公立学校及学科課程ニ関シ法令ノ規定アル学校ニ於テハ課程外タリトモ宗教上ノ教育ヲ施シ又ハ宗教上ノ儀式ヲ行フコトヲ得ザルコトトナレルモ今般之ヲ改メ学科課程ニ関シ法令ノ規定アル学校ト雖モ私人ノ設立シタル学校ニ於テハ課程外ニ於テ之ヲ実施シ得ルモノトス但シ左ノ条件ヲ附スルモノトス
(一)生徒ノ信教ノ自由ヲ妨害セザル方法ニ依ルコト
(二)特定ノ宗派教派等ノ教育ヲ施シ又ハ儀式ヲ行フ旨ヲ学則ニ明示スルコト
(三)右実施ノ為生徒心身ニ著シキ負担ヲ課セザルコト