戦時法令ノ整理ニ関スル件
昭和20年9月25日 閣議了解
戦時法令ノ整理ニ関シテハ既ニ各般ノ措置講ゼラレツツアルモ、未ダ整理ヲ遂ゲザルモノニ付テハ此ノ際各法令毎ニ至急其ノ方針ヲ決定シ左ノ区分ニ依リ九月末日迄ニ内閣ニ之ヲ報告スルヨト
(一)直ニ廃止スベキモノ
(二)直ニ廃止シ難キモ可及的速カニ廃止スベキモノ
(三)当分ノ間其ノ効力ヲ保続セシムルコトヲ要スルモノ
(備考)
(1) 右各法令ノ整理ニ関シ特別ノ経過規定、旧法令ニ代ルベキ新法令ノ制定其ノ他特別ノ措置ヲ要スルモノニ付テハ其ノ旨ヲ表示シ且成ル可ク其ノ大要ヲ付記スルコト
(2) 尚既ニ整理済ノ法令ニ付テハ備考トシテ其ノ法令名ヲ表示シ且特別ノ措置ヲ為セルモノニ在リテハ其ノ大要ヲ付記スルコト