戦争終結ニ伴フ国有財産ノ処理ニ関スル件
昭和20年9月21日 閣議了解
戦争ノ終結ニ伴ヒ陸海軍所属ノ国有財産ヲ大蔵省ニ引継ヲ承ケ之ガ適実ナル管理、運用及処分ニ当ルコトトナリタル為当分ノ内臨時ニ省議決定ヲ以テ大蔵本省ニ国有財産部、財務局ニ国有財産部並ニ管財支所又ハ管財出張所ヲ置キ右陸海軍ヨリノ国有財産ノ引継及之ガ管理運用処分ニ関スル事務及従来主税局及金融局ニ於テ司掌シアリシ国有財産ニ関スル事務及政府出費特別会計ニ関スル事務ヲ併セ司掌セシムルコトトシ、之ニ要スル人員ハ昭和二十年八月十六日勅令第四七六号ニ依リ定員外ヲ以テ概ネ左記ノ通リトスルコト
記
一、大蔵省国有財産部
部長(参事官) 一名 勅任
書記官 三名 奏任
事務官 十二名 奏任
理事官 六名 奏任
技師 五名 奏任
属 六十名 判任
技手 十名 判任
二、財務局国有財産部
部長 八名 奏任
事務官 五十六名 奏任
技師 二十四名 奏任
属 二百名 判任
技手 四十八名 判任
三、 管財支所及管財出張所ハ現在ノ所未ダ設置場所、数、規模等分明ナラザルモノアルヲ以テ随時必要ナル人員ヲ其ノ職員トシテ充用スルコト
(備考)
本表所掲ノ人員ニ付テハ実際ノ事務運行ニ依リ尚増減スルコトアルモノトス