終戦連絡事務局の地方機構に関する件
昭和20年9月7日 閣議決定
一 連合国地方軍司令部に対する諸情報の提供、設営(関係各庁の充分なる協力によりこれを行う)、各種便宜の供与及びその他連絡事務を担当せしむるため、外務大臣は、必要なる地に終戦連絡地方事務局(以下地方事務局と称す)を設置す。
二 地方事務局は終戦連絡中央事務局の指揮命令に従うものとす。
三 地方事務局の局長は外務部内高等官(他省の官吏又は民間人を任用する場合あるも身分は官制上外務部内高等官とす)中よりこれを選任す。関係各庁は地方事務局職員の構成に付協議するものとす。
四 地方事務局は必要なる地にその出張所を設けることを得。
五 関係官庁との連絡を密にし、地方事務局設置の目的達成に遺憾なきを期する為地方事務局に終戦連絡地方委員会を設置す。
六 終連地方委員会の委員は関係各省、地方総監府、都道府県等の関係官を以て組織し、委員長は地方事務局長これに当る。