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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

罹災都市応急簡易住宅建設要綱

昭和20年9月4日 閣議決定

第1 方針
 全国罹災都市ニ於ケル仮小屋居住ノ罹災者ヲ主タル対象トシ、罹災者越冬対策ノ一環トシテ所要ノ簡易住宅ヲ緊急建設ス 
 第1章 総論
第2 要領
1 建設主体
  極力罹災者各自ノ自力建設ニ依ルコトトスルモ公共団体、住宅営団、貸家組合其ノ他所在ノ住宅業者等ニ於テモ之ガ建設ニ当ルモノトシ、戦時建設団、労務報国会等ハ之ガ建設ニ対シ全面的ニ協力スルモノトス
2 建設戸数
 第1次30万戸ヲ目途トス(都市別建設戸数ニ別途決定ス)
3 規模及規格
 最モ簡素ニシテ且大量生産ニ適スルモノトス
4 建設方法
 (イ) 従来ノ建設現場ニ於ケル加工ノ外極力地方木材株式会杜、工場其ノ他所在ノ製材、加工ノ設備及労力ヲ動員シ決定セル規格ニ基キ政府ノー元的院制ノ下ニ柱、梁、板材等住宅部品ノ大量製作供給ヲ為スモノトス
 (ロ) 自力ニ依リ建設セントスル者ニ対シテハ右ノ加工シタル住宅部品ヲ供給シ之ガ組立建築ニ当ラシメルモノトス
 (ハ) 自力ニ依リ建設シ得ザル者ニ対シテハ住宅営団、土木建築業者等ニ於テ適正ナル清算価格ヲ以テ建設ニ当ルガ如ク所要ノ措置ヲ講ズルモノトス
 (ニ) 資金上自力建設ヲ為シ得ザル者ニ対シテハ別途低利資金ノ融通ヲ為スノ外公共団体、住宅営団ニ於テ建設ノ上賃貸又ハ分譲スルモノトス
5 資材
 (イ) 各種資材ノ所要費ハ概ネ別紙(省略)ノ通リ
 (ロ) 各所要資材ハ政府ニ於テ之ガ供給ヲ確保スルノ外地方庁、地方木材株式会社、工場住宅営団、戦時建設団等ノ手持資材ヲ全面的ニ活用スルモノトス
 (ハ) 木材ノ自府県生産及之ガ加工困難ナル罹災大都市ニ対シテハ関係生産県ニ対シ所要ノ生産割当ヲ為スコトトシ当該県ニ於テハ迅速ニ之ガ供出ノ完遂ヲ期スルモノトス
6 輸送及労務
各種資材ノ輸送ニ就テハ鉄道、船舶ニ依ル輸送、小運送及荷役ニ付優先確保ノ措置ヲ講ズルモノトス、製材加工及建設ニ必要ナル労務ニ就テハ急速ニ之ガ充足ヲ図ルノ外既存建設隊ノ活用、建築工ニシテ徴用セラレタル者ノ優先解除、養成中ノ建築工ノ動員等ノ措置ヲ講ジ且極力一般市民ノ協力ニヨル建築ヲ促進奨励スルノ方途ヲ講ズルモノトス
7 建設敷地
 (イ) 建設敷地ハ交通、電力、水道、瓦斯等ノ設備入居予定者ノ希望職域トノ距離其ノ他諸般ノ事情ヲ勘案シテ急速ニ決定ノ上之ガ清掃ニ着手スルモノトス、尚国有地等ノ利用モ考慮スルモノトス
 (ロ) 本要綱ニ依ル簡易住宅ノ建設敷地ガ罹災土地ナル場合ニ於テハ右土地ノ利用関係ニ戦時罹災土地物件令ノ適用ヲ受ケ該建物ハ同令ニ所謂仮設建築物(本建築物ニ非ザル建物)ニ該当スルモノトス
8 資金措置
 (イ) 本要綱ニ基ク住宅建設資金ニ就テハ必要ニ応ジ低利資金融通其ノ他ノ方途ヲ講ズルモノトス
 (ロ) 住宅部品ノ製作配給ニ関シテハ住宅営団ノ資金ヲ活用スルモノトス
備考
1 厚生施設
 現存仮小屋ノ集団地ニ対シテハ公衆浴場、食堂、総合配給所等ノ厚生施設ヲ附設スルモノトシ別途地方庁ニ於テ急速ニ之ガ建設整備ニ当ルモノトス、特ニ公衆浴場ノ急速ナル建設ヲ為スベキモノトス
2 空地ノ制限
  本要網ニ依ル住宅建設ニハ実情ニ即シタル空地制限ヲ設ク
3 本要綱ニ依ル住宅建設事業ヲ促進シ住宅部品ノ生産及配給ヲー元的ニ統制スル為厚生省ニ住宅建設本部ヲ置ク
4 其ノ他
 本要綱実施上必要ナル法制的財政的措置ハ別途之ヲ処置ス

昭和20年後半

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