連合国最高司令官ノ要求ニ係ル一般命令ノ実施ニ関スル件
昭和20年9月1日 閣議了解
連合国最高司令官ノ要求ニ係ル一般命令所定ノ事項中ニハ統帥関係以外ノ事項存スルモ、之ガ実施ニ付テハ、此ノ際特別ノ法律制定ノ手続ヲ執ルコトナク、行政上ノ措置ニ依リ充分之ガ目的ノ達成ニ努ムルモノトシ、今後ノ事態ニ依リ特ニ必要ヲ生ジタル場合ニ於テハ其ノ際ニ緊急勅令ノ制定等所要ノ立法措置ヲ講ズルモノトス。
昭和20年9月1日 閣議了解
連合国最高司令官ノ要求ニ係ル一般命令所定ノ事項中ニハ統帥関係以外ノ事項存スルモ、之ガ実施ニ付テハ、此ノ際特別ノ法律制定ノ手続ヲ執ルコトナク、行政上ノ措置ニ依リ充分之ガ目的ノ達成ニ努ムルモノトシ、今後ノ事態ニ依リ特ニ必要ヲ生ジタル場合ニ於テハ其ノ際ニ緊急勅令ノ制定等所要ノ立法措置ヲ講ズルモノトス。