塩ノ專売ニ関スル事務ノ委譲取止メニ関スル件
昭和20年8月21日 閣議決定
本件廃止ノ件 閣議決定 塩ノ専売二関スル事務ノ委譲二関スル件(昭和二〇年八月一四日閣議決定)
第一方針
国内戦場化ニ伴フ塩対策ノ完壁ヲ期スル為左記要領ニ依リ地方専売官署ニ於ケル塩ノ専売ニ関スル事務ノ全部ヲ地方総監又ハ都庁府県長官ニ委譲スルモノトス
第二要領
一、委譲ノ範囲
現在地方専売局長ヲシテ分掌セシメツツアル塩ノ専売ニ関スル事務ノ全部トスルコト
尚右ニ伴ヒ現在地方専売局長ヲシテ分掌セシメツツアル苦汁ノ専売ニ関スル事務モ亦附随的ニ之ヲ委譲スルコト
二、委譲ニ伴フ要員ノ措置
地方専売官署ニ於ケル職員中塩及苦汁ノ専売ニ関スル事務ニ従事スル者ニ対シ昭和二十年勅令第六十三号ニ依リ地方総監府又ハ都庁府県ニ於テ塩及苦汁ノ専売ニ関スル事務ニ従事セシムベキ措置ヲ講ズルコト
三、委譲ニ伴フ経理的措置
委譲ニ伴ヒ増加支出ヲ要スル経費ニ付テハ原則トシテ塩及樟脳緊急増産対策費(一般会計一般費)ヲ以テ経理スルコトトシ第二予備金支出ノ措置ヲ講ズルコト
四、実施時期
可及的速カニ実施ノコト