陸海軍復員ニ伴フ給与等処理ニ関スル件
昭和20年8月21日 閣議決定
一、復員ヲ命セラレタル陸海軍軍人諸生徒軍属ニハ現在ノ金銭給与ノ十二月分ニ相当スル退職賞与ヲ給スルコト
二、復員ヲ命セラレ帰郷スル陸海軍軍人諸生徒軍属ニハ左ノ給与ヲナスコト
イ、下士官兵諸生徒ニハ必要ナル被服装具ヲ給ス
ロ、帰郷途中及帰郷直後所要措弁ノ為必要ナル食糧品及日用品ヲ給ス
三、外征部隊所属軍人軍属ノ留守宅ニ対シテハ陸海軍機関復員後ニ在リテモ本人帰還迄政府ニ於テ留守宅渡送金ヲ持続スルコト
備考
現下ノ金融情勢二鑑ミ退職賞与ノ支給ニ付テハ努メテ現金支給ヲ避クル如ク処置ス