蔬菜ノ供給改善ニ関スル件
昭和20年8月10日 閣議決定
蔬菜ノ生産並ニ配給ノ現状ニ鑑ミ左記ニ依リ其ノ改善ヲ図ルモノトス
一、生産ニ付テハ
(1) 需要地毎ニ必要最少限度ノ疏菜ハ其ノ周辺近距離産地ニ於テ之ヲ確保スル如ク計画スルト共ニ消費者ノ身辺自耕、戦災地菜園化ヲ強力ニ推進ス
(2) 貯蔵性アル蔬菜及簡単ナル蔬菜加工品ノ増産ヲ図リ必要ニ応ジ之ガ管理ヲ行フト共ニ運輸事情ノ将来ヲ考慮シ粉茶等蔬菜代用品ノ増産供給ヲ図ル
二、出荷割当ノ徹底及出荷ノ完遂ヲ期スル為現行制度ニ所要ノ改正ヲ加へ特ニ産地農業会ヲシテ集出荷ヲ的確ニ実施セシムル様措置ス
三、各種情勢ノ変化ニ則シ消費地ニ於ケル荷受配給機関ノ刷新強化ヲ図ルト共ニ他面地方ニ於ケル疎開者等地元需要ノ充足ヲ期スル為地元農業会ヲシテ共同販売所ヲ設ケシムル等適当ナル方途ヲ講ゼシム
四、輸送ニ付テハ計画的出荷確保ノ為極力其ノ施設ノ増強ニ力メ又生産者ノ自家搬入並ニ消費地側労務ノ組織酌動員ニヨル輸送ノ方途ヲ講ズ
五、大口需要者ニ対シテハ其ノ自粛ヲ促シ一般消費者ニ対スル配給ヲ阻害スルコトナキ様整理ノ方途ヲ講ズ
六、蔬菜ノ地区外搬出ニ関スル制限ニ付テハ計画的出荷ニ支障ナキ限度ニ於テ実情ニ即セシムル様適宜ノ措置ヲ講ズ
生産並ニ輸送ノ状況等ニ依リ通常ノ方法ニ依ル処理困難ナル場合ニ於テハ之ガ処分ニ付適応ノ措置ヲ講ズ
七、価格ニ付テハ
(1) 概ネ現行監督価格ヲ水準トシテ卸売価格及小売価格ヲ改訂シ新ニ生産者価格、荷受機関買入価格ヲ定メテ之ニ依ラシム
(2) 下記ノ場合ニ於テハ前号ニ拘ラズ自治的価格統制ニ依ヲシムルコトトシ適宜当事者ガ前号ノ価格ヲ基準トシテ自治的ニ定ムル処ニ委ヌルモノトス
(イ) 荷受統制機関ハ指定産地ノ生産者団体等ト其ノ買入価格ヲ協定シ売渡価格ハ自ヲ之ヲ定ム但シ小売価格ヲ可及的ニ安定セシムル為価格平衡資金ヲ積立テ売渡価格ノ調節ニ資ス
(ロ) 荷受統制機関ノ配給区域内ニ於ケル小売価格ハ関係小売統制機関ニ於テ之ヲ定ムヘ
(ハ) 特別ノ大口需要者ハ共ノ買入価格ヲ(イ)ニ準ジテ協定ス
(ニ) 生産者団体ハ其ノ共同販売所ニ於ケル販売価格ヲ定ム
備考
(1) 本件実施ノ為所要ノ法制的並ニ予算的措置ヲ講ズ
(2) 本件ノ地方総監並ニ地方長官ヲシテ地方事情二相応スル如ク適切ニ実施セシム