新型爆弾対策委員会設置ノ件
昭和20年8月9日 閣議決定
敵ノ新型爆弾使用ニ対処シ急速ニ之ガ対策ヲ立案審議セシムル為左記ニ依リ新型爆弾対策委員会ヲ設置ス
記
一、本委員会ハ之ヲ内閣ニ置ク
二、本委員会ノ構成別紙ノ如シ
三、本委員会ハ主トシテ左ノ事項ヲ担任ス
(1) 被害情報及戦訓ノ総合整理
(2) 防衛対策ノ樹立
(3) 敵爆弾ノ性能、製造能力等ノ判断
(4) 国民指導方針ノ立案
四、本委員会ハ必要アル時ハ委員長ニ於テ部会ヲ設置スルコトヲ得
五、本委員会ノ庶務ハ総合計画局ニ於テ之ヲ掌ル
備考
本委員会ヲ原委員会ト通称ス
(別紙省略)