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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

朝鮮簡易生命保険事業要綱

    昭和2年12月16日 閣議決定


朝鮮簡易生命保険事業要綱
一 名称 朝鮮簡易生命保険トス(内地制度ノ例ニ依ル)
二 保険種類(内地制度ト同様)
 (1)終身保険
 (2)養老保険   十年満期養老保険
         十五年満期養老保険
         二十年満期養老保険
         二十五年満期養老保険
         三十年満期養老保険
         三十五年満期養老保険
         四十年満期養老保険
三 業務執行機関(内地制度ノ例ニ倣フ)
 朝鮮総督府逓信局ヲ監督局トシ管内六百五十ノ郵便局所ヲシテ之カ現業事務ヲ取扱ハシム
四 加入年齢(内地制度ト同様)
 十二歳以上六十歳以下トス
五 保険金額ハ内地制度ト同様)
 (1)最高額 四百五十円
 本制度ハ中産階級以下ニ対スル施設ナルト又民営保険事業ニ及ホス影響トヲ考慮シ最高制限額ヲ置キ之ヲ四百五十円トス
 (2)最低額 二十円
 保険ノ効果、保険料額、取扱費等ノ関係ヲ考慮シ最低金額ヲ二十円トス
六 被保険者ノ選択(内地制度ト同様)
 総テ無診査トス
七 保険料計算ノ基礎
 (1)死亡生残表 内閣統計局発表第二死亡表男子死亡率ニ二割ヲ増加シ作成シタルモノ
  朝鮮ニ於ケル内鮮人ノ死亡実績調査ノ結果内地ノ死亡率ト大差ナキヲ以テ前記死亡率ヲ採用セリ
 (2)予定利率 年四分五厘
 朝鮮ニ於ケル市場ノ金利ニ鑑ミ年四分五厘ヲ以テ適当ト認メタリ
八 保険料払込方法(内地制度ト同様)
 本制度ノ趣旨ニ鑑ミ月掛トシ且郵便局所ヲシテ集金セシム
九 譲渡及差押ノ禁止(内地制度ト同様)
 保険金ヲ受取ルヘキ権利ハ譲渡スルコトヲ禁止シ又其ノ差押ヲモ禁止シ以テ保険金受取人ヲ保護セムトス
十 印紙税及郵便料ノ免除(内地制度ト同様)
 印紙税ヲ免除シ又郵便料ヲ無料トシ以テ保険関係者ヲ保護セムトス
十一 争議ノ審査(内地制度ト同様)
 保険契約ニ関シ争議ハ先ツ朝鮮簡易生命保険審査会ニ於テ審査ス其ノ審査ニ不服アルトキニ限リ民事訴訟ニ依ラシムルコトトス
十二 会計(内地制度ノ例ニ倣フ)
 (1)組織 特別会計トス
 (2)積立金ノ運用
  積立金ハ有利確実ニ運用スルコトヲ方針トシ主トシテ朝鮮ノ産業開発ヲ助長スヘキ公共事業ニ対シ放資ス
十三 施行期日 昭和三年十月一日

昭和2年後半

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