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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

朝鮮及台湾同胞ニ対スル処遇改善ニ関スル件

    昭和19年12月22日 閣議決定

     閣議決定
    戦局ノ現段階ニ処シ朝鮮及台湾同胞ヲシテ益々皇民タルノ自覚ニ徹シ一億一心ノ実ヲ挙ゲ大東亜建設ノ聖業完遂ニ邁進セシムルノ要緊切ナルモノアルニ鑑ミ朝鮮及台湾同胞ニ対スル政治上ノ処遇ニ付別途考究ヲ進ムルト共ニ一般ノ処遇改善ニ関シ左ノ方策ヲ実施スルモノトス
    第一 内地在住朝鮮同胞ニ対スル処遇改善要領
    一 一般内地人ノ啓発
    朝鮮同胞ヲ包摂シテ之ヲ完全ナル皇国民トシテ同化融合シ真ニ一億一心ノ国民的団結ヲ図ルハ朝鮮統治ノ窮極ノ目的ナル所以ヲ国民各階層ニ徹底認識セシメ之ヲ内地人ノ朝鮮同胞ニ対スル日常ノ処遇ニ反映セシムルコト
    二 内地渡航制限制度ノ廃止
    朝鮮同胞ノ内地渡航制限制度ハ之ヲ廃止スルコト尚之ニ関シ労務ノ計画的配置ノ確保等ノ為必要ナル措置ヲ講ズルコト
    三 警察上ノ処遇改善
    警察上ノ処遇ニ付テハ各般ニ亘リ極力改善ノ方法ヲ講ジ努メテ差別感ヲ生ゼシメザル様配意スルト共ニ他ノ保護指導機関ト協力シ朝鮮同胞保護ノ万全ヲ期スルコト
    四 勤労管理ノ改善
    内地ニ来住スル朝鮮人労務者ヲシテ其ノ職域ニ安住シ生活ニ満足シテ勤労ニ最高ノ能率ヲ発揮セシムル様勤労管理ニ刷新改善ヲ加フルコト
    五 興生事業ノ刷新
    内地在住朝鮮同胞ノ皇民化ヲ弥々促進スルト共ニ一般内地人ノ啓発ニ努ムル為興生事業ノ刷新ヲ図ルコト
    六 進学ノ指導
    内地定住朝鮮同胞ノ子弟教育ニ付テハ内地人子弟ト同様ニ取扱フ趣旨ヲ一層徹底セシムルト共ニ朝鮮在住者子弟ノ内地専門学校以上ヘノ進学及朝鮮同胞ノ育英ニ付テモ適切ナル措置ヲ講ズルコト
    七 就職ノ斡旋
    朝鮮同胞ノ有職層ニ対シ其ノ人物才幹ニ応ジ就職向上ノ機会ヲ与フル為各官庁ニ於クル学校卒業者ノ採用方針ヲ更ニ積極的ナラシムルト共ニ民間会社等ニ於テモ能力学歴等ニ応ジ就職並ニ昇進ノ途ヲ拓ク様指導斡旋スルコト
    八 移籍ノ途ヲ拓クコト
    内地ニ定住スル朝鮮同胞ニ対シ其ノ希望ニ依リ一定ノ条件ヲ以テ内地ヘ移籍ノ途ヲ拓クモノトスルコト
    第二 内地在住台湾同胞ニ対スル処遇改善要領
    第一ノ朝鮮同胞ニ対スル措置ハ台湾同胞ニ対シテモ概ネ同様ノ方針ヲ以テ実施スルコト
    第三 朝鮮及台湾内ニ於ケル処遇改善
    朝鮮及台湾内ニ於テハ朝鮮及台湾同胞ノ皇民化ヲ一層徹底スベキ諸方策ヲ強化スルト共ニ内鮮内台ノ一体化ヲ更ニ促進スル如ク諸制度ノ改善其ノ他本件決定ノ趣旨ニ則リ適切ナル措置ヲ講ズルコト

昭和19年後半

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