国立国会図書館から引用
老幼者妊婦等ノ疎開実施要綱
昭和19年11月7日 閣議決定
現下ノ情勢ニ鑑ミ特ニ老幼者妊婦等ノ疎開ヲ容易ナヲシムル為左ノ各項ニ依リ措置スルモノトス
第一 移転奨励金ノ支給
左ニ掲グル者ノ地方転出ヲ容易ナラシムル如ク従来ノ移転奨励金ノ支給方法ヲ変更ス但シ国民学枚初等科ノ児童ニ在リテハ第二学年以下ノ児童ニ対シテノミ移転奨励金ヲ支給ス
一、国民学枚初等科ノ児童
二、乳幼児
三、妊婦(妊産婦手帳ヲ有スル者)
四、老者(年齢六十五歳ヲ超ユル者)
五、長期ニ亘ル病者又ハ不具癈疾者ニシテ介護ヲ要スルモノ
第二 輸送及荷造
一、鉄道輸送ニ付テハ特ニ老幼者妊婦等ノ疎開ニ関シ便宜ヲ供与スルモノトス
二、小運送及荷造ニ付テハ学徒、輸送挺身隊等ノ協力ヲ強化ス
三、荷造用資材ニ付テハ極力手持資材ノ活用ヲ図ルト共ニ必要ナル資材ヲ確保スル如ク措置スルモノトス
第三 受入措置
疎開先ニ於テハ老幼者妊婦等ノ疎開者ノ食糧其ノ他生活必需品ノ供給ヲ円滑ナヲシムル如ク配意スルモノトス
第四 残留者ノ生活措置
一、家族ヲ疎開シ残留スル者ニ対シテハ各職域ニ於テ合宿施設ヲ整備セシムルモノトス
二、合宿施設ニ充ツベキ建物ノ確保ニ付斡旋ヲ図ルモノトス
三、合宿施設ニ対シテハ食糧其ノ他生活必需品ノ供給ヲ円滑ナラシムル如ク措置スルモノトス
第五 疎開手当ノ支給
現行疎開手当ノ支給ヲ各職域ニ普及セシムル如ク指導ス
備考
国民学校初等科第三学年以上ノ児童ニ付縁故疎開ヲ勧奨スルノ方針ハ従来通リ変更ナキモノトス