生鮮食料品価格特別措置要綱
昭和19年8月29日 閣議決定
戦局ノ現段階ニ対処シ生鮮食料品ノ価格制度ノ運営上遺憾ナキヲ期スル為左ニ依リ特別措置ヲ講ズルモノトス
一 生鮮食料品ノ生産、出荷、配給ノ計画的増強ニ即応シ公定価格ノ適正ヲ期スルト共ニ価格対策上之ガ機動的施策ヲ講ズルモノトシ之ガ為必要ニ応ジ随時品種、期間及地域ヲ定メ現行公定価格ニ必要ナル額ヲ加算シ得ルコトトスルノ外例外価格設定ノ方途ヲ活用スルモノトスルコト
二 主要消費都市ニ於ケル生鮮食料品ノ需給状況ニ鑑ミ特ニ之等ノ地域ニ対スル供給ノ確保ヲ図ル為出荷ノ増強ト照応シ農商大臣ノ監督ノ下ニ荷受機関等ヲシテ左ニ依リ随時適正ナル価格操作上ノ措置ヲ講ゼシムルコト
(一) 東京都大阪市ノ荷受統制機関(東京−東京青果物統制会社、東京水産物統制会社、大阪−大阪青果物統制会社、大阪魚類統制会社)ニ付テハ現行公定価格ニ依ヲズ農商大臣監督ノ下ニ適正ナル価格操作ヲ為シ得ルモノトスルコト
(二) 横浜市、京都市、神戸市及名古屋市(魚類ノミ)ノ荷受統制機関ニ付テハ必要ニ応ジ農商大臣ノ指示スル価格ノ範囲内ニ於テ価格操作ヲ為シ得ル途ヲ拓クコト
(三) (一)及(二)ノ措置ニ照応シ統制機関ノ販売価格ニ一定割合ノ金額ヲ加算シタル額ヲ以テ配給上ノ小売価格トスルコト
三 価格操作ノ運営ニ即応シ必要ナル価格審査並ニ産地消費地間ノ連絡ニ関スル施設ヲ講ズルコト
四 価格上ノ特別措置ノ運営ヲ円滑ナラシムルト共ニ消費者負担ノ関係ヲ考慮シ戦時国民生活ノ安定ニ資スル為価格調整ノ措置ヲ講ズルモノトシ必要ニ応ジ国庫補給ノ方途ヲ講ズルコト