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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

昭和19年度国民動員計画策定ニ関スル件

昭和19年8月16日 閣議決定

昭和十九年度国民動員計画ハ決戦ノ現段階ニ即応シ戦時生産ノ急速ナル増強ヲ図ル為軍動員トノ関係ヲ考慮シ人的国力ノ完全動員ヲ期スルコトトシ左ノ要領ニ依リ之ヲ策定ス
第一 方針
 一 需要ニ付テハ最少要員ヲ以テ最大効率ヲ発揮セシムルヲ本旨トスルト共ニ緊急増産ノ要度ヲ考慮シ特ニ航空機、艦船、兵器、石炭、其ノ他ノ主要基礎物資、輸送及国防土建ニ重点ヲ置ク
 二 減耗補充要員ノ算定ニ付テハ特ニ軍動員ノ強化ヲ考慮ス
 三 供給ニ付テハ国民戦意ノ昂揚ヲ基調トシ国民各層ノ完全動員ヲ行ヒ特ニ女子動員ノ強化、学徒ノ徹底動員、男子従業者ノ配置規正等ニ重点ヲ置ク
 四 戦局ノ推移ニ伴フ生産事情ノ変化ニ即応シ動員ニ機動性ヲ発揮スルコトトシ勤労ノ全面的活用ヲ図ル
第二 要領
 一 需要
 (一)計画ノ対象タル業務及要員ノ範囲ハ概ネ前年度同様トスルモ常時要員及臨時要員ノ区別ヲ廃止ス
 (二)方針一ニ掲グル以外ノ産業ニ於ケル要員ニ付テハ新規増加ハ努メテ之ヲ抑止シ其ノ已ムヲ得ザルモノニ付テハ原則トシテ女子ヲ以テ之ニ充ツ
 (三)下級事務職員及公務職員(警察消防刑務官吏ヲ除ク)ニ付テハ原則トシテ新規増加ヲ認メズ其ノ已ムヲ得ザルモノニ付テハ原則トシテ女子ヲ以テ之ニ充ツ
 (四)農業ニ付テハ前年度同様新規国民学校修了者ノ一定数ヲ確保ス
 (五)外地及満支ノ要員ニ付テハ内地ノ勤労需給トノ調整ヲ勘案シ最少限度ヲ供出ス
 二 供給
 (一)一般男子ニ付テハ各産業ニ於ケル供出可能部門ヨリノ動員ヲ徹底スル外女子ヲ以テ代替シ得ル男子従業者ヲ特ニ男子ヲ必要トスル緊急ナル部門ヘ配置転換スル者ヲ相当数見込ム
 (二)女子ニ付テハ動員手段ヲ強化シ無業者ハ勿論有業者ヨリモ相当数ノ供出ヲ見込ム
 (三)学校ニ付テハ通年動員ヲ徹底シ中等学校二年以下及国民学校高等科ヲモ動員ノ対象トス
 (四)農工調整ニハ特段ノ留意ヲナシ農業ヨリノ供出ハ満洲開拓青少年義勇軍ノ外ハ已ムヲ得ザル限度ニ止ム
 (五)朝鮮人労務者ノ内地参入ヲ飛躍的ニ増加スルト共ニ華人労務者ノ本格的移入ヲ行フ
第三 措置
 一 各産業部門ニ於ケル量及質ニ関スル極限要員ノ推定ヲ基礎トシ職業配分ノ適正ヲ図ル
 二 勤労者ノ計画配置ニ関連シ勤労者ノ移動制限ヲ強化徹底ス
 三 各業種別ニ女子使用標準率ヲ設定シ男子従業者ノ配置規正ヲ実施ス
 四 徴用制度ノ運用ニ付事前銓衡ヲ実施スル等弾力性ヲ付与シ地方長官ヲシテ適時適確ナル措置ヲ講ゼシム
 五 女子動員ニ付テハ女子ノ使用制限、女子挺身隊制度ヲ強化スル外女子ノ徴用ヲ行フ
 六 女子動員ノ強化ニ伴ヒ交替制ニ依ル女子ノ夜間作業ニ関スル制限ヲ緩和ス
 七 前二項ニ関連シ工場事業場ニ於ケル女子ノ勤労管理特ニ之ガ保護ヲ強化徹底スル為特段ノ措置ヲ講ズ
 八 学徒ノ通年動員実施ニ即応シ学校報国隊組織ニ依ル動員ヲ強化ス
 九 国民学校高等科及中等学校低学年生徒ヲ含ム学徒ノ動員強化ニ即応シ受入工場事業場ノ管理態勢ヲ整備充実ス
 一〇 企業系列ノ整備強化ニ応ジ親工場及協力工場ヲ含ム企業集団内ニ於ケル労務ノ彼此融通ヲ認メ之ガ機動的活用ヲ図ル
 一一 日傭労務者ノ統制ヲ強化スル為特段ノ措置ヲ講ズルト共ニ臨時緊急ノ必要アル場合ニ於ケル高度ノ機動的勤労配置ヲ目的トスル動員組織ヲ考慮ス
 一二 勤労動員ノ総合的機動的処理ヲ図ル為新ニ法的措置ヲ講ズ
 一三 工場事業場ニ於ケル勤労ノ実体把握ニ努メ勤労配置ノ適正化及勤労管理ノ刷新ニ付指揮ヲ強化ス
 一四 工場事業場ノ各級統率者ノ部下統率力ヲ涵養スル為之ガ指導訓練ヲ強化ス
 一五 勤労者援護制度ハ勤労動員ノ拡大実施ニ即応シ画期的ニ之ヲ拡充ス
 一六 本計画ニ基キ各地方ノ実情ニ即応セル四半期別実施計画ヲ樹立シ以テ適時適確ナル動員ヲ実施ス

昭和19年後半

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