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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

教育ニ関スル戦時非常措置方策ニ基ク学校整備要領

昭和18年12月21日 閣議決定

曩ニ閣議ニ於テ決定セル「教育ニ関スル戦時非常措置方策」中高等学校、専門学校及大学ノ整備ニ関シテハ当面ノ時局ニ即シ左ノ要領ニ依リ之ヲ実施スルモノトス
  第一 高等学校
一、文科学級ノ整理
昭和十九年度ニ於ケル官立高等学校文科ノ募集人員ハ第一高等学校ニ在リテハ二学級、其ノ他ノ高等学校ニ在リテハ一学級トス
二、理科学級ノ拡充
昭和十九年度ニ於ケル官立高等学校理科ノ募集人員ハ第一高等学校乃至第八高等学校ニ在リテハ八学級、其ノ他ノ高等学校ニ在リテハ五学級トス
公私立高等学校理科ニ於テハ可能ナル限リ之ガ拡充ヲ図ルモノトス
  第二 専門学校
一、官公立専門学校
 (一)理科系専門学校ノ整備拡充
 理科系専門学校ニ付テハ其ノ組織 教育内容等ヲ刷新シ其ノ収容力ヲ拡充ス
 夜間ノ男子理科系専門学校及明治専門学校ノ修業年限ハ之ヲ三年ニ短縮ス
 (二)高等商業学校ノ転換及刷新整備
  (イ)高等商業学校ニ付テハ一部ハ之ヲ工業専門学校ニ転換シ其ノ他ハ生産技術ヲモ修得セル工業経営者ヲ養成スベキ工業経営専門学校(仮称)又ハ従来ノ高等商業教育ノ内容ヲ刷新シタル経済専門学校(仮称)トス
  (ロ)前号ニ依リ工業専門学校ニ転換スベキ学校ニ付テハ現ニ在籍スル生徒ノ卒業スル迄ハ之ヲ新ナル工業専門学校ト併存セシムルモノトスルモ必要ニ応ジ其ノ生徒ノ教育ヲ他校ニ委託スルモノトス
 (三)外国語学校ノ刷新整備
  外国語学校ハ外事専門学校(仮称)トシ大東亜其ノ他海外諸民族ノ諸事情並ニ其ノ言語ヲ綜合的ニ修得セシムルヤウ其ノ教育内容ヲ刷新スルト共ニ其ノ修業年限ハ之ヲ三年トス
(四)音楽学校及美術学校ノ刷新整備
(イ)音楽学校ニ付テハ其ノ教育内容ヲ刷新シ男子ノ入学者数ヲ減少スルト共二入学資格ヲ中等学校第三学年修了トス
(ロ)美術学校ニ付テハ其ノ教育内容ヲ刷新スルト共ニ入学資格ヲ中等学校第三学年修了トシ其ノ修業年限ハ之ヲ四年ニ短縮ス
 (五)国庫補助
  公立ノ理科系専門学校ノ拡充又ハ文科系専門学校ノ理科系専門学校ヘノ転換ニ要スル経費ニ対シテハ国庫ヨリ適当ナル補助ヲ為スモノトス
二 私立専門学校(大学専門部ヲ除ク)
(一)理科系専門学校ノ整備拡充
 理科系専門学校ニ付テハ可能ナル限リ之ガ整備拡充ヲ図ルモノトス
(三)文科系専門学校ノ転換及刷新整備
(イ)文科系専門学校ニ付テハ其ノ教育内容ヲ刷新整備ス
(ロ)文科系専門学校ニシテ学校ノ種類、規模、地理的配置等ヲ勘案シ統合可能ノモノニ付テハ之ガ実現ヲ図ルモノトス
(ハ)文科系専門学校ノ入学定員ハ従来ノ入学定員ノ概ネ二分ノ一程度トス但シ時局下特ニ緊要ナリト認メラルル種類ノ学校並ニ統合シタル学校ニ在リテハ其ノ入学定員ニ付特別ノ考慮ヲ為スコトアルモノトス
(ニ)文科系専門学校ニテ理科系専門学校ヘ転換可能ノモノニ付テハ之ガ実現ヲ図ルモノトス
 右ノ学校ニ付テハ現ニ在籍スル生徒ノ卒業スル迄ハ之ヲ存置スルモノトスルモ必要ニ応ジ其ノ生徒ノ教育ヲ他校ニ委託スルモノトス
(四)国庫補助
(イ)理科系専門学校ノ拡充又ハ文科系専門学校ノ理科系専門学校ヘノ転換ニ要スル経費ニ対シテハ国庫ヨリ適当ナル補助ヲ為スモノトス
(ロ)理科系専門学校ノ経常費ニ対シテハ国庫ヨリ適当ナル補助ヲ為スモノトス
(ハ)専門学校ノ教職員ニシテ本措置ニ伴ヒ退職スル者ニ対スル補助ニ付テハ私立大学ノ例ニ拠ルモノトス
  第三 大学
一、帝国大学及官公立大学
(一)理科系大学及学部ノ整備拡充
 理科系大学及学部入学定員ハ高等学校理科卒業者数ノ増加ニ伴ヒ之ガ増員ヲ図ル
(二)商科大学ノ刷新整備
 (イ)商科大学ハ産業経営ヲ主眼トスル大学トシテ学部及予科ノ組織、教育内容等ニ根本的ナル刷新ヲ行フ
 (ロ)商科大学学部及予科ノ入学定員ハ従来ノ入学定員ノ概ネ三分ノ一程度トス
二、私立大学(大学専門部ヲ含ム)
(一)理科系大学及専門部ノ整備拡充
 理科系大学及専門部ニ付テハ可能ナル限リ之ガ整備拡充ヲ図ルモノトス
(二)文科系大学及専門部ニ関スル措置
 (イ)文科系大学及専門部ニ付テハ其ノ組織、教育内容等ニ付必要ナル刷新整備ヲ為スモノトス
 (ロ)文科系大学ニシテ統合可能ノモノニ付テハ之ガ実現ヲ図ルモノトス
 (ハ)文科系大学学部及予科ノ入学定員ハ従来ノ入学定員ノ概ネ三分ノ一程度トス
   文科系専門部ノ入学募集ヲ行ハザル大学及統合シタル大学ノ予科ノ入学定員ハ右ニ拘ラズ従来ノ予科及専門部ノ入学定員ヲ勘案シ特別ノ考慮ヲ為スコトアルモノトス
(ニ)文科系専門部ノ入学定員ハ従来ノ入学定員ノ概ネ二分ノ一程度トス
 文科系予科ノ入学募集ヲ行ハザル大学ノ専門部及大学ヨリ転換シタル専門学校ノ入学定員ハ右ニ拘ラズ従来ノ予科及専門部ノ入学定員ノ概ネ二分ノ一程度ト為スコトヲ得ルモノトス
(ホ)文科系大学及専門部ニシテ理科系専門学校ヘ転換可能ノモノニ付テハ之ガ実現ヲ図ルモノトス右ノ大学ニ付テハ現ニ在籍スル学生生徒ノ卒業スル迄ハ之ヲ存置スルモノトスルモ必要ニ応ジ其ノ学生生徒ノ教育ヲ他ノ大学ニ委託スルモノトス
(ヘ)文科系大学及専門部ノ学生生徒ノ教育ニ付テハ授業上ノ関係並ニ防空上ノ見地ニ基キ必要アルトキハ之ヲ他ノ大学及専門部ニ委託スルモノトス
(三)国庫補助
 (イ)理科系大学及専門部ノ拡充又ハ文科系大学及専門部ノ理科系専門学校ヘノ転換ニ要スル経費ニ対シテハ国庫ヨリ適当ナル補助ヲ為スモノトス
 (ロ)理科系大学学部及専門部竝ニ統合シタル文科系大学学部及予科ノ経常費ニ対シテハ国庫ヨリ適当ナル補助ヲ為スモノトス
 (ハ)教育ノ委託ヲ受ケタル大学及専門部ニ対シテハ其ノ経理上必要アリト認メタルトキハ其ノ経常費ニ付国庫ヨリ補助ヲ為スモノトス
 (ニ)文科系大学及大学ヨリ転換シタル専門学校ニ付テハ精神科学ノ研究ヲ継続セシムル為其ノ研究施設ニ要スル経費ニ対シ国庫ヨリ補助ヲ為スモノトス
 (ホ)文科系大学、予科及専門部ノ教職員ニシテ本措置ニ伴ヒ退職スル者ニ付テハ設立者ニ於テ支給スベキ職業転換資金及退職金ニ対シ国庫ヨリ適当ナル補助ヲ為スモノトス
備考
(一)本措置ニ伴フ学校校舎ノ処置ニ付テハ別途ニ之ヲ定ム
(二)女子教育ニ関シテハ別途考究ス

昭和18年後半

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