remove
powerd by nog twitter
国鉄があった時代
日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。
国立国会図書館から引用

医薬品其ノ他ノ衛生用物資確保対策要綱

昭和18年12月21日 閣議決定

第一 方針
 現下ノ情勢ニ鑑ミ国民医療ノ確保、勤労力ノ保持増強、軍需充足及防空救護ノ絶対的要請ニ応ズル為医薬品其ノ他ノ衛生用物資ノ供給ヲ確保スルノ要緊切ナルモノアリ依テ急速ニ之ガ生産確保並ニ配給ノ適正円滑ヲ図ルノ措置ヲ講セントス
第二 要領
 一 医薬品其ノ他ノ衛生用物資ノ動員計画ヲ国家計画トシテ策定シ之ガ主要ナル所要資材ニ付物資動員計画ニ特摘ス
 二 医薬品其ノ他ノ衛生用物資ノ生産、配給、消費及価格ニ関スル事項ニ付強力ニシテ迅速適切ナル措置ヲ講ズル為其ノ所管ヲ厚生省ニ一元化スルノ方針ノ下ニ関係各省協議ノ上之ヲ調整ス
 三 時局下緊要不可欠ノ医薬品其ノ他ノ衛生用物資ノ生産ノ確保ヲ図ル為左ノ方途ヲ講ズ
 (一)原材料、容器、包装資材、生産設備、燃料、電力、労働、□送等ノ優先的確保ノ措置ヲ講ズ
 (二)医薬品其ノ他ノ衛生用物資ノ品目ヲ整理シ時局下緊要不可欠ノモノニ生産ヲ集中ス
 (三)製造企業ヲ整備シ優秀工場ニ生産ヲ集中ス尚要スレバ生産ノ命令又ハ禁休止、工場管理等ノ措置ヲ考慮ス
 (四)優秀技術ノ公開及交流ヲ図ル
 (五)原材料等ノ入手及使用、生産、技術等ノ現場ニ於ケル総合的指導監督ヲ強化ス
 四 現下ニ於ケル生薬ノ必要性ニ鑑ミ之ガ蒐荷及輸入ノ確保ヲ図ルト共ニ薬用植物ノ栽培奨励ノ方途ヲ講ズ
 五 医薬品其ノ他ノ衛生用物資ノ生産ヲ強加スル為日本薬局方其ノ他之等物資ノ規格ニ付急速ニ検討ヲ加フルト共ニ其ノ品質ヲ保持スル為検定ヲ行フ等必要ナル措置ヲ講ズ
 六 新薬若ハ新製造技術ニ関スル発明発見ヲ促ス為奨励又ハ表彰ノ方途ヲ講ズ
 七 医薬品其ノ他ノ衛生用物資ノ需給ノ円滑ヲ図リ国民医療ニ支障ナカラシムルコトヲ目標トシテ之等物資ニ付適時適正ナル価格上ノ措置ヲ講ジ要スレバ原価計算制、「プール」平準価格等適当ナル方策ノ実施ヲ考慮ス
 八 医薬品其ノ他ノ衛生用物資ノ配給ノ適正円滑ヲ期スル為配給ニ関スル下部機構ヲ整備シ統制品目ヲ拡充スルト共ニ統制方途ニ改善ヲ加フ
 九 医薬品其ノ他ノ衛生用物資ノ生産及配給ノ統制機構ヲシテ強力ナル機能ヲ発揮セシムル如ク急速ニ之ヲ整備スルト共ニ其ノ事務ノ簡素化ヲ図ル
 十 医師、薬剤師等医薬品其ノ他ノ衛生用物資ノ取扱関係者ニ対シ時局下其ノ取扱物資ノ重要性ニ関シ徹底セル認識ヲ保持セシメ生産、配給、保管、使用ノ各部面ニ於テ取扱ヲ適正ナラシムル如ク指導啓発ノ措置ヲ講ズ
 十一 厚生省衛生試験所ノ機能ヲ刷新シ医薬品其ノ他ノ衛生用物資ノ試験、検定、特殊医薬品ノ製造ニ重点ヲ置クコトトス
 備考
 一 第二ノ一ニ於テ計画スベキ医薬品其ノ他ノ衛生用物資ノ範囲及物資動員計画ニ於テ特掲スベキ所要資材ノ範囲ニ付テハ別途関係省ニ於テ□□決定スルモノトス
 二 第二ノ二ノ医薬品其ノ他ノ衛生用物資ノ範囲ニ付テハ関係各省ニ於テ別途協議決定スルモノトス

昭和18年後半

昭和18年後半のページに戻ります

blackcat写真館もご覧ください