日満食糧自給ニ關スル措置要綱
昭和18年12月11日 閣議決定
内地、朝鮮、台湾及満洲国ノ各地域ヲ通ズル食糧ノ確保ヲ目途トシ有機的ナル連繋ノ下ニ生産計画ノ樹立実施ヲ図ルト共ニ一体的観念ノ下ニ各地域ノ需給ノ調整ヲ図ラントス
(一)各年度ノ各地域ニ於ケル生産計画及需給計画ヲ調整シ且実施上ノ連絡ヲ緊密ナラシムル為農商省ニ農商省、内務省、大東亜省ノ他関係各庁ノ係官ヲ以テ組織スル協議会ヲ常置スルコト
日満一体トシテノ食糧ノ生産及需給調整ノ目的ヲ達成スル為大東亜省ニ於テ満洲国ニ対シ必要ニ応ジ連絡ノ為関係官ノ派遣ヲ要請シ其ノ他必要ナル措置ヲ講ズルコト
(二)日満各地域ノ増産確保上必要ナル資金、資材、労力、技術等ニ付テハ各地域ニ於テ調達ヲ図ルコトトスルモ必要ニ応ジ能フ限リ相互ニ協力援助ヲ為スコトトシ特ニ満洲国ニ対シテハ其ノ実情ニ鑑ミ日本側ニ於テ極力支援ヲ為スコト
(三)日満各地域ノ食糧農産物ノ価格ハ各地域ノ増産計画ノ推進及之ガ交流ノ実行上至大ノ関係アルニ付之ガ決定ニ当リテハ緊密ナル連絡ヲ採リ慎重ナル取扱ヲ為スコト
(四)日満各地域相互竝ニ日満ノ各地域ト日満以外ノ地域特ニ北支トノ間ニ於ケル食糧ノ交流ニ付テハ各地域ト緊密ナル連繋ヲ図リ輸送配分ノ円滑ナル運営ヲ期スルコト
備 考
農商大臣ノ外地ニ対スル主要食糧農産物ニ関スル監督権ニ関スル昭和十七年九月十一日閣議了解事項ヲ廃止スル様措置スルコト