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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

管理工場等ノ設備機械動員実施要綱

昭和18年12月10日 閣議決定

     第一 方 針
苛烈ナル戦局ニ対処シ航空機、兵器、艦船等戦力増強上緊要ナル軍需品ニ関スル工業ノ急速ナル拡充整備ニ資スル為一般工場事業場ノ設備機械動員ニ即応シ管理工場等ノ設備機械ニ付特ニ此等工場ノ隘路機械ノ充足ヲ図ル為左ノ要領ニ依リ之ガ動員ヲ実施スルモノトス

     第二 要 領
一 工場の範囲
本要綱ニ依リ設備機械ノ動員及転用ヲ受クベキ工場ノ範囲ハ工場事業場管理令ノ管理工場、軍用資源秘密指定及秘匿措置命令工場竝ニ秘密工場(管理工場等)ニシテ工作機械等登録規則ノ適用ヲ受クルモノノ中軍需大臣ノ定ムルモノヲ除キタルモノトスルコト
二 設備機械ノ範囲
本要綱ニ依リ動員スベキ設備機械ノ範囲ハ管理工場等ノ設備ニ係ル工作機械、鍛圧機械等ノ中軍需大臣ノ定ムル機種ニ属スルモノ(指定機械)トスルコト三 実施地域
本要綱ニ依リ設備機械ノ動員ヲ実施スベキ地域ハ東京、新潟、名古屋、大阪、広島、福岡各軍需監理部管内トスルコト
四 管理工場等設備機械動員委員会ノ設備
管理工場等ノ設備機械動員ノ急速且円滑ナル運営ヲ図ル為軍需省ニ管理工場等設備機械動員中央委員会(中央委員会)ヲ、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県及福岡県ニ管理工場等設備機械動員地方委員会(地方委員会)ヲ設置スルコト
中央委員会ハ軍需省機械局長主宰ノ下ニ軍需省、陸、海軍、運輸通信省各関係官其ノ他ヲ以テ之ヲ構成シ軍需大臣ノ指示ニ依リ管理工場等ノ設備機械動員実施ニ必要ナル事項ヲ調査審議スルコト
地方委員会ハ軍需監理部長主宰ノ下ニ軍需監理部、陸、海軍、運輸通信省、地方庁関係官其ノ他ヲ以テ之ヲ構成シ軍需大臣ノ指示ニ依リ関係軍需監理部管内ノ管理工場等ノ設備機械動員実施ニ必要ナル事項ヲ調査審議スルコト
五 指定機械の調査
地方委員会ハ関係庁係官ヲ以テ調査班ヲ編成シ地域内ノ管理工場等ニ付別ニ定ムル様式ニ依リ指定機械ノ種類、型式、寸法、数量、使用状況、緊要度等ヲ調査スルコト
六 転用機械及転用者ノ指定
転用機械及転用者ハ前号ノ調査ニ依リ中央委員会ノ議ヲ経テ軍需大臣之ヲ指定スルコト
転用者ノ指定ニ当リテハ特ニ航空機工場及同関連工場ノ設備機械充足ニ重点ヲ置クコト
七 転用の方法
転用ノ方法ハ地方委員会ノ定ムル所ニ依リ左ノ各号ノ何レカニ依ルモノトシ其ノ価格又ハ賃貸料ハ一般工場事業場ノ設備機械動員ノ例ニ依ルモノトスルコト(一)下請又ハ委託加工
(二)賃貸借
(三)交換
(四)買受
転用ノ方法ノ決定ニ当リテハ特ニ転用機械ノ急速且現状ニ依ル転用ニ重点ヲ置クモノトスルコト
八 転用ニ関スル協議
第六号ノ指定アリタルトキハ軍需大臣ハ期限ヲ定メテ転用者及被転用者双方ニ対シ前号各方法ニ依ル転用ニ関シ協議ヲ為スベキコトヲ命ズルコト
九 転用命令
前号ニ依ル協議ヲ為スコト能ハズ又ハ協議調ハザルトキハ軍需大臣ハ中央委員会ノ議ヲ経テ被転用者ニ対シ転用機械ヲ産業設備営団ニ譲渡スベキコトヲ命ズルコトヲ得ルコト
産業設備営団ハ前項ニ依リ譲渡ヲ受ケタル転用機械ヲ転用者ニ譲渡スルコト
前二項ノ譲渡価格ハ一般工場事業場ノ設備機械動員ノ例ニ依ルモノトスルコト

     第三 措 置
本動員実施ニ関連シ陸、海軍及運輸通信省関係作業庁ニ付テモ別途設備機械有效利用ノ途ヲ講ズルコト
作業庁ノ主管官庁ハ前項ノ措置ニ関スル具体案ヲ作成シ軍需大臣ニ通知スルコト
本動員ノ実施予定ハ概ネ左ノ通トスルコト
    実施準備完了     十二月中
    調査開始       一月上旬
    調査完了       一月中
    転用機械及転用者指定 二月十五日
    協議完了       二月中
    転用命令       三月十五日
    作業庁具体案通知   一月中

昭和18年後半

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