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国鉄があった時代
日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。
国立国会図書館から引用

航空機等ノ増産確保ノ為必要ナル鍛圧機械ノ緊急措置ノ件

昭和18年12月3日 閣議決定

第一 方針
 航空機、兵器、艦船等ノ生産増強特ニ航空機ノ飛躍的生産増強ニ即応シ之ガ先行条件タル使用材ノ圧延、鍛造、押出等加工能力ノ急速ナル増強竝ニ高能率鍛圧機械及精密型鍛造機械ノ利用ニ依ル資材ノ節約、工作能率ノ昂揚ヲ図ル為既存鍛造設備ノ活用ヲ図ルト共ニ左ニ依リ鍛圧機械ノ緊急増産ヲ図ラントス

第二 要領
一、鍛圧機械ノ発注統制竝ニ製造促進ハ軍需省ニ於テ之ヲ主管シ其ノ実施ニ当テハ中央連絡会議及現地会議ニ於テ強力ナル措置ヲ講ズルコト
二、機種、型式、容量ノ整理統一ヲ強化スルコト
三、機種、型式、容量別ニ生産分野を確定シ当該機械ノ専門生産ヲ図ルコト但シ特殊専用機械ニ関シテハ之ガ生産ヲ確保スル如ク措置スルコト
四、昼夜作業ヲ実施セシメ労務ノ充足ヲ図ルト共ニ隘路工作機械ノ優先取得ヲ図ル等設備ノ隘路ヲ補正シ且必要ナル拡充ヲ為スコト
五、低能率工場ノ技術及能率ノ向上、他機種産業機械製造工場ノ転換竝ニ協力工場ノ有効利用ヲ図ルコト
六、所要資材ハ昭和十九年度ヨリ物動上特掲シ之ガ現物化ニ就テハ特別ナル措置ヲ講ズルコト
七、外注鍛圧機械用鋳鍛鋼及部品等製造ニ付従来利用セル工場ヲ活用スルノ外専門製造工場ヲ指定シ之ガ生産ヲ確保スルコト
八、工作図面及技術ノ交流利用ノ措置ヲ講ズルコト
九、鍛圧機械工業ヲ重点産業ト同様ニ取扱ヒ労務電力輸送力等ノ確保ヲ図ルコト
十、重要工場ハ軍需省ノ管理工場ト為スコト
十一、本措置ニ基ク実施ノ細目ハ別ニ定ムル所ニ依ルコト

(入力者注)引用文はひらがな書きであったが,カタカナ書きに改め,「その」を「其ノ」,「ため」を「為」に「及び」を「及」,「当たり」を「当リ」,「並に」を「竝ニ」,「つき」を「付」にそれぞれ改め,一部の句点を省略した。

昭和18年後半

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