行政機構改革に伴う物価政策の運営に関する件
昭和18年11月19日 閣議決定
軍需省、農商省、運輸通信省の新設並に企画院の廃止による物価統制に関する各省所管事項の改変に伴い、今後における物価政策は概ね左記要領によりその円滑なる運用を図るものとす。
一、物価政策の基本は閣議においてこれを決定すること
二、前項の閣議に関すること及各庁間の物価に関する行政の調整統一は内閣においてこれに当ること
三、農商省においては物価一般に関する事項を主管すること
四、軍需省においては所管物資の生産者価格及需用者価格の統制につきその方針及具体的実施策の決定に関する事項を主管すること、但し一般物価水準に影響ありと認めらるヽ事項については予め農商省に連絡すること
軍需省以外の省にして物資の価格の統制を所管するものについても前項に準ずること
五、大蔵省、厚生省、軍需省、運輸通信省等においては各その所管に属する賃金、給与及運賃の統制につきその方針及具体的実施策の決定に関する事項を主管すること、但し賃金水準、給与水準又は運賃水準の改訂等にして価格形成上一般物価水準に影響ある事項については予め農商省に連絡すること
六、大蔵省においては購買力の吸収調節に関する事項を、主管すること、但しその直接価格等に関係するものについては予め当該物資の主管省に連絡すること
価格等に関する主管省の施策にして購買力の吸収調節につき特に措置を要すと認めらるるもの又は価格調整等のための財政負担に影響ありと認めらるヽものについては予め大蔵省に連絡すること
七、物価に関する各庁事務の連絡を滑かならしむるため農商省に物価協議会(仮称)を設置すること、物価協議会は内閣、内務、大蔵、陸軍、海軍、司法、厚生、大東亜、農商、軍需、運輸通信各庁関係官をもつてこれを組織すること
八、物価対策審議会の廃止のほか物価関係各種委員会につきこの際左の如く措置すること
(一)価格形成委員会の簡素化を図ること
農産物価格形成専門委員会は価格形成中央委員会にこれを統合すること
(二)財務管理委員会及旧財財務諸準則統一協議会の所掌事項の処理に関しては別途措置すること
(備考)本件各項に依るの外各省に於いてその所管に係る物価に関連ある事項を処理するに際し他省の物価に関連する事項に影響ある場合に於いては従来通り予め緊密なる連絡を為すこと