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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

木材統制整備要綱

昭和18年10月1日 閣議決定

    方 針
現下ノ木材ノ需給情勢ニ鑑ミ其ノ生産及配給ニ関スル組織ノ整備ニ依リ林業関係者ノ融和協力ヲ促進シ一層木材ニ対スル国家的要請ノ認識ヲ徹底セシメ以テ木材ノ生産増強ニ資セントス
    要 領
第一 機構
一、都、道、府、県ヲ区域トスル木材会社(以下木材会社ト称ス)ノ整備ヲ促進シ逐次之ヲ木材統制法第三十四条ニ依ル地方木材株式会社トシ之ガ運営竝経理及利益配当等ニ付充分ナル指導監督ヲ行フコト
二、木材会社ニ対スル府県森林組合連合会ノ出資ヲ勧奨シ森林組合森林所有者ガ木材会社ノ素材生産、製材及販売等其ノ運営及経理ニ関与シ得ル様措置スルコト
三、日本木材株式会社ト東京、大阪、愛知、広島、福岡、神奈川、兵庫等主要消費地ノ木材会社トノ間ニ資本ノ交流ヲ図ルト共ニ日木社ノ実務ハ実情ニ即シテ右都、府、県木材会社ニ委託セシムルコトトシ相提携シテ其ノ機能ヲ発揮セシムル如ク指導スルコト
四、木材ノ都、道、府、県間ノ交流ヲ円滑ナラシムル為地方行政協議会トノ緊密ナル連繋ヲ図ルコト特ニ隣接府県間ニ於ケル木材ノ自然的経済的流通ヲ阻害セザル様留意スルコト

第二 素材ノ生産
素材ノ生産ニ付テハ従来ノ如ク木材会社及特ニ許可アリタル素材生産業者ヲシテ之ヲ行ハシムルノ外左ノ如キ方針ヲ加味シテ生産ノ増強ヲ期スルコト
 1 森林組合ノ素材生産ハ其ノ整備状況ニ応ジ之ヲ認容スルノ方針ヲ採ルコト但し同一地区内ニ於テハ木材会社ト競合セシメザル様措置スルコト
 2 濶葉樹ノ利用ニ奥山ノ開発其ノ他戦力増強上特ニ必要アル場合ハ特殊ノ林分ヲ指定シテ木材会社以外ニ対シテモ相当長期ニ亘ル素材生産業ヲ許可スルコト
 3 地方実情ニ基キ林業ニ関スル勤労報国隊ノ結成等ノ措置ヲ講ジ特ニ素材ノ生産ニ必要ナル労務ノ確保ヲ図ルコト

第三 製材
 1 資材難ノ現況ニ鑑ミ努メテ既存設備ヲ有效適切ニ活用セシムルコト
 2 固定製材工場ハ木材会社ニ於テ直接経営ヲ為スヲ原則トスルモ主要消費都市又ハ特ニ必要アル地域ニ於テハ委託製材ヲ認ムルコト
  木材会社ニ依ル直接経営ノ場合ニ於テモ其ノ工場ノ業績ニ応ジ報償制其ノ他適切ナル措置ヲ考慮スルコトトシ又委託製材ヲ認ムル場合ハ木材会社ニ於テ製材工程ノ管理ヲ完全ニ為シ得ル如ク措置スルコト
 3 森林組合又ハ素材生産業者ガ其ノ生産セル素材ノ形量、輸送ノ関係等ニヨリ山元ニ於テ製材ヲ為スヲ立地上及戦力ノ増強上必要トスル場合ニハ地方長官ノ指導ノ下ニ概ネ十五馬力以下ノ簡易製材施設ノ設備ヲ認ムルコト
 4 森林組合又ハ素材生産業者ノ行フ製材ニ関シテハ材種、形量 使用目的 其ノ他ノ事項ニ付地方長官ハ指示ニ従ハシムルコト
 
備考
 1 本要綱ノ実施ニ付テハ努メテ地方ノ実情ニ即シ其ノ円滑ヲ期スルコト
 2 木材会社ニ対スル農林大臣ノ監督権ハ原則トシテ之ヲ地方長官ニ委譲スルコト
 3 木材ニ関スル緊急需要ヲ充足スル為特ニ必要アル場合ハ特殊林分ニ付政府ニ於テ買上ゲ伐採セシムル等ノ方策ヲ考慮スルコト
 4 木材ノ生産増強ニ関シテハ更ニ資材、労力ノ確保竝ニ輸送力ノ増強ニ付別途ノ方策ヲ講ズルコト特ニ硬化木材ノ生産増強ニ付特段ノ措置ヲ講ズルコト
 5 軍官民需ヲ問ハズ木材ノ節用、小材、残材等ノ利用及古材ノ活用ニ特ニ積極的指導ヲ行フコト

昭和18年後半

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