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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

現情勢下ニ於ケル国政運営要綱

昭和18年9月21日 閣議決定

   方針
 内外ノ現時局ニ鑑ミ悠久ナル国体観念ニ徹シ愈々必勝ノ信念ヲ堅ウシ、各種ノ施策ヲ完勝ノ一点ニ集中シ、以テ、聖戦目的ヲ完遂セントス 之ガ為
一、統帥ト国務トノ関係ヲ更ニ緊密化シ、其ノ間ニ寸隙ナカラシメ、雄渾活発ナル戦争指導ノ遂行ヲ期ス
二、雄渾活発ナル作戦ニ即応シ国内諸般ノ態勢ヲ徹底的ニ強化ス
三、戦争完遂ノ一翼トシテ機敏溌剌タル外交ヲ行フ
  国内態勢強化方策
第一、国内態勢強化ノ目標ヲ左ノ諸点ニ置ク
 一、官民ヲ挙ゲテ常ニ今次聖戦ノ本義ニ徹セシムルト共ニ、其ノ容易ナラサル大業ナルコトヲ覚悟セシメ、愈々必勝ノ信念ヲ以テ、不屈不撓、尽忠報国ノ誠ヲ致サシム
 二、国力ヲ挙ゲテ軍需生産ノ急速増強ヲ図リ、特ニ航空戦力ノ躍進的拡充ヲ図ル
 三、日満ヲ通ズル食糧ノ絶対的自給態勢ヲ確立ス
 四、国内防衛態勢ノ徹底強化ヲ図ル

第二、国内態勢強化ノ為特ニ執ルベキ方途左ノ如シ
 一、今次聖戦ニ対スル思想ヲ確立シ、民心ノ作興ヲ期シ国内言論ノ指導ヲ強化スルト共ニ諸般ノ取締ヲ強化シ、苟モ国論分裂ノ虞アル者ニ対シテハ徹底的ノ措置ヲ講ズ
 二、行政運営ノ決戦化ヲ図ル
   之ガ為
(括弧内ハ立案分担ヲ示ス)
     (イ)政務執行ノ敏速化ノ徹底ヲ図ル
     (ロ)中央各庁業務ヲ徹底的ニ地方庁ニ移譲スルト共ニ地方行政ノ簡素敏速ヲ計リ尚地方行政協議会ノ機能ヲ強化ス
     (ハ)予算ノ徹底的単純化
     (ニ)官庁事務ノ徹底的簡素化就中許可認可事項ノ整理特ニ重要企業ニ対スル書類監督制ノ廃止、監督系統ノ簡易化、決戦ニ不必要ナル行政事務ノ廃止ヲ徹底的ニ行フ
     (ホ)行政機構ヲ整理シ、其ノ徹底的簡素化ヲ図ルト共ニ決戦行政遂行ノ態勢ヲ整へシム
     (ヘ)作業庁ノ施設並ニ人員ノ能率ノ徹底向上ヲ図ル
     (ト)前各号関連シ、再ビ官庁人員ノ大巾縮減ヲ行フ
     (チ)重要生産ニ対スル軍官発注ノ統一ヲ図ル
     (リ)一層官紀ノ粛正ヲ図リ之カ為必要ナル措置ヲ講ス
     (ヌ)官庁執務ノ決戦化ヲ図ル
    (註)時間ノ絶対的励行、土曜半休制ノ廃止ヲ行ヒ、且昼夜ヲ通ジ、又体日ト雖モ、官庁ノ機能ヲシテ断続ナク運行セシムル如ク措置ス
  三、国民動員ノ徹底ヲ図ル
    之ガ為
     (イ)一般ノ徴集猶予ヲ停止シ、理工科系統学生ノ入営延期ノ制ヲ設ク
      理工科系統学校ノ拡充整備ヲ計ルト共ニ法文科系統ノ大学、専門学校ノ統合整理ヲ行フ
    (ロ)徴集徴用ノ範囲ヲ拡大普遍化シ、特種技術ヲ掌ル者以外ノ除外例ヲ撤廃スル
    普通教育ノ為ノ必要最少限ノ要員ヲ養成スルト共ニ広ク適材ヲ得ルノ措置ヲ講ス
    (ハ)女子ノ動員ヲ強化ス
    (ニ)速ニ勤労配置ノ適正ヲ図ル
    (ホ)停年制ヲ撤廃スル等各職域ニ於ケル年齢ノ制限ヲ撤廃シ高齢者ノ活用ヲ図ル
    (ヘ)第二、七、八、項ニ基ク官庁等ノ整理ニ依リテ、生ズル所ノ人員ハ、総合的計画ノ下ニ、悉ク、之ヲ戦争遂行ニ参与セシム
    (ト)義務教育八年制ノ施行ヲ引続キ延期ス

四、国内防衛態勢ノ徹底強化ノ為、特ニ左ノ方途ヲ執ル
    (イ)国内防衛行政ノ統一的運営ヲ図ル
    (ロ)国家重要ノ地区、軍事上重要ナル施設並ニ軍事上重要ナル工場鉱山ニ対シ、極力防空ヲ強化ス
    (ハ)帝都及重要都市ノ防衛ヲ全クスル為ニ之等ノ都市ニ於ケル官庁工場、家屋等ニ対シ必要ナル整理ヲ行フ
     之ガ為官庁ハ率先シテ措置ヲ講ズ、細目ハ別紙ノ如シ
     公共団体、各種外郭団体、各種統制機関、統制会社等ハ官庁ニ準ジ、所要ノ整理ヲ行フモノトス
    (ニ)前号ニ関連シ、速ニ官庁其ノ他ノ機構並ニ人員ノ地方分散ノ綜合的計画ヲ樹立実行ス
    (ホ)民間ノ企業整備ヲ促進シ、官庁ノ整理ニ準ジテ、帝都及重要都市ニ於ケル家屋店舗ノ整理ヲ行フ

五、重要企業ノ国家性ヲ更ニ明確ナラシメ生産ノ責任性ヲ確立スル如ク諸般ノ措置ヲ講ス
六、海陸輸送ノ一貫的強化ヲ図ル
七、租税及国民貯蓄ヲ更ニ強化シ徹底的ニ資金ノ戦力集中ヲ図リ其ノ効果ヲ最大限ニ発揮セシム
八、価格及配給制度ノ徹底的簡素化ヲ図ル
九、各種外郭団体ハ官庁ニ準ジ之ヲ整理シ及業務ノ運営ニ徹底的刷新ヲ図ル
十、各種統制機関並ニ統制会社等生産第二線部面ニ対シ徹底的整理ヲ行フト共ニ其ノ業務及事務ニ付キ、官庁ニ準ジテ徹底的刷新ヲ行ヒ、其ノ人員ヲ縮減ス

備考
方針一及三、ニ関スル方策ニ付テハ別途考究ス

(別 紙)
    帝都及重要都市ノ防衛ニ関シ官庁ノ措置スベキ細目案
一、官設工場ニ付テハ其ノ業務ヲ地方工場ニ移管シ、之ヲ廃止ス
二、要綱第三項ノ(イ)号ノ措置ニ即応シ、学校校舎ノ整理ヲ行フ
三、官庁事務ノ徹底簡素化ニ即応シ官庁庁舎ノ整理ヲ行フ
四、帝都並ニ重要都市ニ存在スルコトヲ必要トセザル各種官庁施設ノ地方移転ヲ行ヒ、其ノ庁舎ヲ整理ス
 之等ニ関連シテ官庁庁舎ノ再配置ヲ行ヒ防空設備良好ナルモノニ集中シ、脆弱ナル庁舎ハ、之ヲ撤去疎開ス

昭和18年後半

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