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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

食糧増産応急対策要綱

昭和18年6月4日 閣議決定

国民生活確保ノ絶対的要請ニ応ジ速ニ食糧自給態勢ノ確立ヲ期シ之ガ達成ニ寄与シ得ベキ有ユル方途ヲ講ズルノ要緊切ナルモノアルトコロ此ノ際米、麦、藷類等主要食糧農産物並ニ水産物ノ増産ニ関スル既定計画ノ外左記応急対策ヲ実施セントス
食糧農産物増産対策
 一、不耕作地ノ解消及雑穀等ノ増産ニ関スル措置
   当面ノ稲作ニ万全ヲ期シ栽植密度ノ増加、窒素肥料ノ全層施肥、除草必要回数ノ励行等ニ努メ生産目標ノ達成ヲ図ルト共ニ此ノ際特ニ左ノ措置ヲ講ゼントス
  (一) 不耕作作田ノ解消ヲ目途トシ市町村農会、部落農業団体等ヲシテ共同耕作等ノ方法ニ依リ水稲ノ作付ヲ完遂スルコト
  (二) 耕作廃止畑ハ勿論伐木跡地、河川敷、荒地、工場建築予定地其ノ他有ユル休閑地ヲ動員シ各方面ノ労力ヲ動員シテ蕎麦、粟、大豆、稗、玉蜀黍等ノ雑穀又ハ南瓜等各地方ニ適シタル食糧農作物ノ作付ヲ行フト共ニ果樹園、桑園、瓜類、其ノ他ノ作付地ニ付地方ノ実情ニ応ジ大豆ノ周囲作又ハ間作ヲ行ヒ又輪作方法ノ改善ニ依リ蕎麦等ノ作付ニ努ムルコト
  (三) 北海道ニ於ケル食糧生産ノ確保ニ付テハ其ノ特殊事情ニ鑑ミ此ノ際差当リ不耕作ノ発生ヲ防止スル為必要ナル措置ヲ講ズルコト
 二、藷類増産ニ関スル措置
   藷類ハ増産ノ余地最モ大ニシテ其ノ主要食糧化ヲ強化促進スルハ食糧政策上特ニ緊要適切ナルヲ以テ既定方針ニ依リ優良苗普及等ノ施設ヲ実施スル外左ノ措置ヲ講ゼントス
  (一) 藷類増産ニ関シ此ノ際品種、栽培、貯蔵、加工等ニ亘リ急速ニ技術ノ改善ヲ推進シ民間経験者ノ優秀ナル技能ノ活用ニ努メ適切ナル技術ノ普及ヲ期スルコト
  (二) 藷類ノ主要食糧トシテノ活用ヲ徹底セシムル為其ノ加工ニ関シ格段ノ措置ヲ講ジ廉価優良ナル加工製品ノ生産ヲ図ルコト
  (三) 藷類ノ価格及其ノ統制ニ検討ヲ化ヘ之ガ増産ヲ確保スルト共ニ実情ニ即シ敏速円滑ナル配給ヲ期シ得ル如ク急速ニ所要ノ改訂ヲ行フコト
 三、労力補給ニ関スル措置
   所要労力ニ付テハ地元労力ノ活用ニ努ムルト共ニ概ネ左ノ措置ニ依リ之ガ補給ヲ為サントス
  (一) 農村ノ付近都市特ニ地方ノ町等ヨリ青少年、一般市民等ノ労力ヲ大政翼賛会諸団体ヲ中心トスル自発的ノ国民運動トシテ適当ナル勤労報国隊ヲ動員シ地元農村ノ要請ニ応ゼシムルコト
  (二) 一般学徒就中農学校生徒ノ動員ハ極力実施スルモノトシ専門学校以上ノ学徒ニ付テモ積極的ニ之ヲ行フコト
  (三) 地方ノ実情ニ即シ農村青少年等ヲ以テ食糧増産隊ヲ編成シ随時随処ニ出動シテ農耕又ハ開墾ニ従事セシムルコト尚農村国民学校児童ノ就労ニ付更ニ適切ナル措置ヲ講ズルコト
 四、其ノ他
  (一) 肥料ニ関スル措置
    販売肥料特ニ無機質肥料ノ供給確保ニ遺憾無ラシムル為必要ナル各般ノ方途ヲ講ズルハ勿論、自給肥料ノ改良増産並ニ施肥ノ改善ニ関スル従来ノ施設ヲ推進シ特ニ緑肥作物種子ノ確保、都市屎尿ノ農村配給ノ強化、農業用石灰及石灰原石粉末ノ供給確保等ニ必要ナル措置ヲ講ズルコト
  (二) 自給飼料ニ関スル措置
    自給肥料ノ増産ニ関スル既定計画ノ完遂ニ努ムル外各種藁稈類、甘藷蔓其ノ他茎葉等ノ利用ヲ徹底スル為サイロノ普及施設ヲ拡充スルト共ニ未利用資源ノ活用及草類利用等ニ関シ必要ナル措置ヲ講ズルコト
  (三) 郷土食運動ニ関スル措置
    各地方ニハ夫々其ノ土地ノ生産事情ニ即シ尊重スベキ固有ノ郷土食存スルモノ少ナカラザルヲ以テ大政翼賛会等ヲ中心トシ郷土食ノ存続復活ヲ目途トスル運動ガ地方事情ニ即シ自発的ニ展開セラルル如ク適当ナル方途ヲ講ズルコト
  (四) 満洲国ニ於ケル応急増産ニ関スル措置
    満洲国内ニ於ケル日本内地人開拓地ノ未墾地ヲ急速ニ開発シテ食糧ノ応急増産ヲ図ル為満洲国ノ協力ヲ得テ適当ナル措置ヲ講ズルコト
 尚土地改良ヲ拡充スルト共ニ裏作ノ普及改良ヲ図リ農地ノ生産力ヲ増強スル為別途必要ナル施策ヲ講ズルコト
水産物増産対策
 一、増殖ニ関スル措置
  (一) 溜池、湖沼、河川等ニ於ケル未利用水面ニ於ケル鯉、鮒、鰌等ノ孵化放流施設等ヲ拡充シ淡水魚ノ増産ヲ図ルコト
  (二) 大衆向海産多獲魚類ノ孵化放流施設ヲ拡充スルト共ニ未利用浅海面ノ開発ニ依リ介藻類ノ増産ヲ図ルコト尚無動力漁船ノ操業促進ノ方途ヲ講ズルコト
 二、遭難漁船ニ関スル措置
  時局ニ因ル漁船遭難ノ場合ニ於テ遭難漁業者及遭難漁船ニ対スル施設及一定水域ニ出漁スル漁船ノ出漁奨励等ノ施設ヲ急速ニ実施スルコト
 本要綱ニ基ク政府ノ助成ニ付適切ナル予算的措置ヲ講ズルコト
  備考
   一、主要食糧ノ自給強化施策ノ展開ニ関連シ特ニ左ノ事項ヲ考慮スルモノトス
    (一) 農業技術者及指導者ノ技術動員態勢ヲ強化スルコト
    (二) 主要食糧農産物ノ種苗ニ関スル国ノ施設ヲ整備スルコト
    (三) 不要不急作物ノ生産抑制其ノ他作付統制ノ徹底ヲ期スルト共ニ不耕作地ノ解消及空閑地ノ利用等ニ関シ要スレバ法令ニ依ル措置ヲ講ズルコト
    (四) 農耕地ノ他用途ヘノ転換ハ此ノ際特ニ抑制スルト共ニ農業者ノ徴用及他部門ヘノ転出ニ付テハ格段ノ注意ヲ払フコト
   二、主要食糧ノ自給力強化ニ付テハ外地ニ於テモ其ノ実情ニ応ジ概ネ本要綱ニ準ジ措置スルコト

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