戦時衣生活簡素化実施要綱
昭和18年6月4日 閣議決定
第一 方針
国民衣生活ノ簡素化ヲ徹底シ士気ノ昂揚、体位ノ向上ヲ図リ戦時生活ノ強化刷新ニ資スルト共ニ繊維品ノ現状ニ鑑ミ衣料資材ノ節約ヲ図ルモノトス
第二 要領
一 織物ニ付テハ其ノ種類、規格ヲ極度ニ純化シ概ネ全面的ナル指定生産制ヲ実施スルコトニ依リ高級品及不要不急品ノ生産ヲ極力圧縮スルコトトシ特ニ左ノ点ニ付考慮ス
(一) 着尺用絹織物ニ付テハ努メテ大衆需要品タル銘仙級ニ生産ヲ集中スルコト
(二) 小幅織物ノ一反ノ長サヲ短縮スルコト
(三) 丸帯地、袋帯地等高級帯地ノ生産ヲ禁止スルト共ニ帯地ノ幅及長サヲ短縮スルコト
二 染色ニ付テハ努メテ華美ヲ避ケ質実清楚ナルヲ旨トシ配色等ヲ限定スルノ措置ヲ講ズ
三 衣服ノ仕立ニ付テハ繊維量ヲ節約スルト共ニ活動的衛生的タラシムルヲ旨トシ左ニ依ル
(一) 和製ノ仕立ニ付テハ短袂ニ依ラシムル如ク措置スルコト
(二) 男子洋服ノ新規仕立ハ之ヲ国民服乙号又ハ之ニ準ズルモノニ限定スルコト但シ茶褐色以外ノ生地ニ依ル仕立ヲモ認ムルコト
(三) 外套ハ合着及両前仕立ノモノノ新規仕立ヲ禁止スルコト
(四) 男子学生生徒ノ制服ノ新規仕立ハ之ヲ国民服乙号ニ、外套ハ可及的国民服外套ニ準ゼシムルコト但シ学童服ニ付テハ原則トシテ制服ヲ限定セザルコト
女子学生生徒ノ制服ニ付テハ其ノ装飾的部分ノ除去ニ付考慮スルト共ニ専門学校以上ノ学生生徒ノ制服ニ付テハ可及的婦人標準服ニ依ラシムルコト尚夏期ニ於テハ靴下ハ短靴下ヲ用ヒシムルモノトスルコト
(五) 婦人服装ニ付テハ皇国婦人ニ相応シキ質実剛健ニシテ且女性美ヲ失ハザル婦人標準服ノ普及ヲ図ルコト
四 諸団体等ニ於テハ今後新ニ制服等ヲ制定スルヲ避ケシメ国民服又ハ平常服ヲ活用スルノ方途ヲ講ゼシム尚既ニ制服等ノ定アル場合卜雖モ特ニ支障ナキ限リ正規以外ノ服装ノ着用ヲモ認ムル如ク措置セシム
五 身廻品其ノ他一般家庭用品ニ付テハ其ノ種類及規格ヲ極力単純化シ高級又ハ不要不急品ノ製造ヲ禁止ス
六 衣料ノ新調ヲ抑制スルト共ニ極力有合セ品ノ更生活用ノ徹底ヲ図ルモノトシ之ガ為補修用資材ノ確保其ノ他適宜ノ措置ヲ講ズ
七 婚礼、葬儀其ノ他一般儀礼ノ場合ニ於ケル礼装ノ簡素化ヲ図リモーニング、裾模様等既存ノ礼装ニ依ラザルヲ得ル如ク考慮ス
備考
一 本要綱ノ実施ニ付テハ政府ノ施策ト相俟チ大政翼賛会ヲシテ大日本婦人会其ノ他ノ関係諸団体(被服協会、大日本国民服協会、大日本婦人服協会等)ト緊密ニ連繋シ強力活発ナル国民運動ヲ展開セシム
二 本要綱実施ニ伴フ既成品ヲ買漁等ニ対スル措置ニ付テハ十分ナル考慮ヲ払フ
三 本要綱ニ依ル衣料ノ製造制限等ニ伴フ業者ノ処置ニ関シテハ中小商工業ノ整備ニ即応シ適宜ナル措置ヲ講ズ
四 本要綱ノ実施ニ必要ナル法的措置ヲ講ズ