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国鉄があった時代
日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。
国立国会図書館から引用

建築等統制ノ強化ニ関スル件

昭和17年12月31日 閣議決定

第一 方針
 刻下ノ事態ニ鑑ミ鉄鋼ヲ使用スル建築物其ノ他ノ工作物ハ生産増強其ノ他真ニ必要已ムヲ得ザルモノノ外之ガ築造ヲ禁止スルト共ニ木造其ノ他建築物等ノ築造ニ付テモ更ニ制限ヲ強化スルモノトス
 官庁建築物其ノ他ノ工作物ノ築造ニ付テハ本件ノ趣旨ニ即応シ各庁ニ於テ責任ヲ以テ率先措置スルモノトス
第二 要領
 甲 鉄鋼工作物ノ築造制限
  一 鉄鋼ヲ使用スル建築物其ノ他ノ工作物ノ築造ハ原則トシテ之ヲ禁止スルコト
  二 政府ノ指定スル特定重要産業ノ特定工作物其ノ他真ニ緊要已ムヲ得ザルモノノ築造ハ之ヲ主務大臣ノ特別許可ニ係ラシムルコト
  三 主務大臣ハ前項ノ特別許可ニ際シ当該建築物ノ設計ノ変更ヲ命ジ又ハ鉄鋼其ノ他ノ特定資材ノ使用量ノ制限ヲ為スコトヲ得ルコト
  四 既着手未竣工ノ鉄鋼ヲ使用スル建築物其ノ他ノ工作物ノ築造主又ハ築造工事請負業者ハ其ノ工事概況其ノ他所定事項ヲ二ニ該当スルモノニ付テハ主務大臣ニ、其ノ他ノモノニ付テハ地方長官ニ届出ヅルコトヲ要スルコト
  五 主務大臣又ハ地方長官ハ前項ノ工事ニシテ緊急ノ必要アリト認ムルモノヲ除キ之ガ工事ノ停止ヲ命ズルコト
 乙 木造其ノ他ノ構造ノ建築物等ノ築造制限
  一 木造、石造、煉瓦造及コンクリート造建築物其ノ他ノ工作物ノ築造ハ軽微ナル修繕、変更ノ類ヲ除キ原則トシテ地方長官ノ許可ヲ受クルコトヲ要スルモノトスルコト
  二 前項ノ許可ハ生産拡充用建築物其ノ他ノ工作物、労務者住宅其ノ他国民生活ノ確保等ノ見地ヨリスル緊要已ムヲ得ザルモノニ限リ之ヲ為スコト
  三 地方長官ハ前項ノ許可ニ際シ築造物ノ設計ノ変更ヲ命ジ又ハ資材ノ使用量ノ制限ヲ為スコトヲ得ルコト
第三 措置
  一 本件ノ実施ハ国家総動員法ニ基ク必要ナル法令ノ制定又ハ改正ニ依ルコト
    鉄鋼工作物築造許可規則及木造建築統制規則ハ之ヲ廃止スルト共ニ此ノ際其ノ他ノ建築ニ関スル各種法令ヲ速ニ整理調整シ行政事務処理ノ簡素化ヲ図ルコト
  二 本件実施ニ伴ヒ鉄鋼、木材等ヲ使用スル建造物ニ付速ニ戦時建築規格(設計、構造及資材)ヲ制定シ甲ノ二及乙ノ二ノ許可ノ基準タラシムルコト
    官庁建築物ノ築構造ニ付テモ可及的ニ右ノ戦時建築規格ニ準拠スルコト
  三 甲ノ五ニ依リ工事ノ停止ヲ命ジタル既着手未竣工ノ鉄鋼工作物ニ付テハ他ノ有効用途ニ転用スベキモノ其ノ他特別ノ必要アルモノヲ除キ其ノ仕掛鉄鋼ヲ回収シ又ハ供出セシムルコト
  四 甲ノ五及前項ノ場合ニ於テ政府ハ必要ニ応ジ適当ナル補償ヲ為スコト
  五 本件ニ定ムル主務大臣ノ職権ハ可及的ニ地方長官ニ委任シ其ノ他必要ナル措置ヲ講ジ生産拡充等ノ進捗ニ支障ナキヲ期スルコト
  六 外地ニ於テモ本件ニ準ジ措置スルコト
 備考
  (一) 小住宅ノ建築ニ付テハ戦時規格ヲ定メ包括的ニ許可スル方針ヲ採リ之ヲ確保スルコト
  (二) 神社等ノ建築ニ付テハ別途之ヲ考慮スルコト
  (三) 本件実施ニ伴ヒ既存建築物ノ有効利用ニ付速ニ別途必要ナル方策ヲ講ズルコト

昭和17年後半

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