特殊財産処理委員会設置ニ関スル件
昭和17年12月9日 閣議決定
帝国ノ作戦地域内ニ於ケル敵国、敵国人及敵国系法人ニ属スル財産(戦利品及捕獲審検令第二十八条ニ依リ国ノ所得トナリタル物件ニシテ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ留保スルモノヲ除ク)並ニ特殊財産ノ処理運営ニ関スル重要事項ヲ調査審議スル為別紙規程ニ依リ特殊財産処理委員会ヲ設置ス
備考
大東亜省現地機関ニモ必要ニ応シ特殊財産処理委員会ニ準スル委員会ヲ設置ス
本委員会ノ議ヲ経タル事項ニシテ時ニ重要ナルモノハ閣議決定ヲ経ルモノトス
特殊財産委員会規程
第一条 帝国ノ作戦地域内ニ於ケル敵国、敵国人及敵国系法人ニ属スル財産(戦利品及捕獲審検令第二十八条ニ依リ国ノ所得トナリタル物件ニシテ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ留保スルモノヲ除ク)並ニ特殊財産ノ処理運営ニ関スル重要事項ヲ調査審議スル為大東亜省ニ特殊財産処理委員会ヲ置ク
第二条 委員会ハ会長及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
臨時必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ大東亜ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員及臨時委員ハ関係各庁高等官ノ中ヨリ大東亜大臣之ヲ指名又ハ委嘱ス
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大東亜大臣ノ指名シタル委員ハ其ノ事務ヲ代理ス
第六条 大東亜大臣必要アリト認ムルトキハ関係各庁高等官其ノ他適当ト認ムル者ヲシテ会議ニ出席シ意見ヲ開陳セシムルコトヲ得
第七条 委員会ニ幹事長及幹事ヲ置ク
臨時必要アルトキハ臨時幹事ヲ置クコトヲ得
幹事長ハ大東亜省総務局長ヲ以テ之ニ充ツ会長ノ指揮ヲ承ケ委員会ノ事務ヲ処理ス
幹事及臨時幹事ハ関係各庁高等官ノ中ヨリ大東亜大臣之ヲ指名又ハ委嘱ス上司ノ指揮ヲ承ケ委員会ノ事務ヲ整理ス
第八条 委員会ニ書記ヲ置ク大東亜部内判任官ノ中ヨリ大東亜大臣之ヲ指名ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 委員会ノ設置其ノ他委員会ニ関スル事項ハ総テ之ヲ秘密トス