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国鉄があった時代
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鉄鋼、石炭及アルミニウムノ生産確保ニ関スル閣議決定事項ノ実施ニ関シ各省大臣ノ執ルベキ措置ニ関スル件

昭和17年11月27日 閣議決定

今般閣議ニ於テ決定ヲ見タル鉄鋼、石炭及アルミニウムノ生産ヲ確保スルガ為関係各大臣ハ閣議決定ノ範囲内ニ於テ左記事項ニ関シ責任ヲ以テ之ヲ実施又ハ確保スルモノトス
而シテ本件実施ノ為他ノ産業部門又ハ国民生活ニ若干ノ影響ヲ及ボスコトアルモ已ムヲ得ザルモノトス尚本件決定ノ趣旨ハ本年下期ニ限定セズ来年度以降ニ於テモ引続キ之ヲ実施スルモノトス
(一) 共通事項
 商工大臣
  (1) 公務官及鉱山管制度ヲ十分ニ活用スル外必要ニ応ジ工場、事業場ヲ管理スル等ニ依リ現場ヲ確実ニ掌握シ中央地方ノ緊密ナル連繋ニヨリ予定生産量ヲ絶対ニ確保スルコト
  (2) 生産能率ノ向上ニ付能率基準ノ設定施行(目下予算要求中)、重点主義ノ徹底化、報奨制度ノ実施其ノ他凡ユル手段ヲ講ズルコト
  (3) 所要原材料、資材及作業用品ヲ確保スルト共ニ之ヲ適時適切ニ配給スルコト
  (4) 企業幹部ノ陣頭指揮ヲ徹底スルコト
 各省大臣
  (1) 商工大臣ヨリ必要ナル工場、事業場ニ対シ管理ヲ要請シタル場合ハ之ニ同意スルコト
  (2) 予定生産達成ニ必要ナル補修用資材及重油ヲ確保スルコト
 逓信大臣
  (1) 予定生産達成ニ必要ナル海上輸送ヲ実施スルコト
  (2) 予定生産達成ニ必要ナル電力ノ供給ヲ確保スルコト
 鉄道大臣
  (1) 予定生産達成ニ必要ナル陸上輸送ヲ実施スルコト
 厚生大臣
  (1) 就業時間、賃金制度其ノ他労務管理ニ付所要ノ措置ヲ講ズルコト
  (2) 日傭労務者ノ賃金ヲ規正スルト共ニ其ノ統制ヲ強化シ工場、事業場ヘノ供給ヲ確保スルコト
  (3) 医療用品ニ付所要量ヲ確保スルコト
(二) 鉄鋼
 商工大臣
  (1) 鉱石、支那産原料用炭ノ価格プール制度及内地鋼屑ト輸入鋼屑トノ価格プール制度ヲ実施スルコト
  (2) 副原料其ノ他炉材ノ品質向上及供給確保ニ付必要ナル措置ヲ講ズルコト
  (3) 瓦斯発生炉用炭ニ可及的ニ粉炭ヲ混合セシメザル措置ヲ講ズルコト
 各省大臣
  (1) 特別回収ニ付各省ノ責任数量ヲ定メ之ヲ確保スルコト
  (2) 鉄鋼生産確保ノ督励ニ付支援ヲ為スコト
  (3) 戦時企画ノ設定及寸法ノ単純化ヲ実施スルコト
 大蔵大臣、農林大臣、商工大臣
  (1) 作業用品及社宅居住者ニ対スル緊要生活必需品ノ配給ニ付可及的工場ノ購買会ヲ利用スルコト
 陸軍大臣、海軍大臣
  (1) 特殊註文(特殊鋼又ハ之ニ類スルモノ)ニ依リ予定生産ニ減少ヲ来サシメザルコト但シ已ムヲ得ザル事由ニ因リ予定生産ニ減少ヲ来ストモ特殊品ヲ生産セシムル必要アル場合ハ予メ商工大臣ニ連絡ノ上措置スルコト
 農林大臣
  (1) 米麦(工場給食一日一人当一合)其ノ他ノ食料品ヲ特配スルコト
 農林大臣、厚生大臣
  (1) 左ノ労務者不足員数ノ供給ヲ確保シ内四、〇〇〇人ハ重筋労働ニ堪フル者ヲ供出スルコト
      現員数    一三四、五四七人
      所要員数   一五九、〇四七〃
      不足員数    二四、五〇〇〃
(三) 石炭
 商工大臣
  (1) 日本石炭株式会社ノ炭鉱ニ対スル積極的且敏速ナル金融ヲ実施スルコト
 各省大臣
  (1) 挙国石炭確保運動ノ実施ニ付支援ヲ為スコト
 内務大臣
  (1) 朝鮮語ヲ解スル警察官ヲ可及的ニ炭鉱ニ配置シ紛争及移動ノ防止ヲ図ルコト
 内務大臣、司法大臣、厚生大臣
  (1) 労務調整令、国民労務手帳法、賃金統制令等ノ法令違反ノ取締ヲ徹底強化スルコト
  (2) 所謂「ブローカー」ノ不法行為取締ヲ徹底シ炭鉱労務者ノ引抜ヲ防止スルコト
  (3) 移入朝鮮人労務者逃走防止対策要綱ヲ厳重励行スルコト
 内務大臣、農林大臣、厚生大臣
  (1) 左ノ労務者所要員数ヲ確保スルコト
     現在在籍数(九月末)  三五〇、〇〇〇人
     平均所要数       三七〇、〇〇〇〃
     要充足数        一三一、〇〇〇〃
内訳
     純増加要員数       二〇、〇〇〇〃
     移動補充数       一一一、〇〇〇〃
   右充足ニハ内地人一般青壮年労務者及移入朝鮮人労務者ヲ以テ之ニ当テ必要ニ応ジ勤労報国隊ヲ出動セシムルコト
  (2) 内地人労務者ノ充足ニハ極力従来ノ各炭鉱縁故地ヲ中心ニシテ在郷炭鉱稼働経験者ニ重点ヲ置キ供出スルコト
  (3) 移入朝鮮人労務者ノ割当数ノ供出ヲ確保スルコト
 内務大臣、厚生大臣
  (1) 移入朝鮮人労務者出動期間ノ延長及家族呼寄ニ関シ考慮スルコト
  (2) 内地在住朝鮮人ニシテ炭鉱労務ニ適スル者ヲ集団的ニ炭鉱ニ供出スルコト
 大蔵大臣
  (1) 酒(月一人当清酒八合及焼酎二合)ヲ特配スルコト
 大蔵大臣、農林大臣、商工大臣
  (1) 炭鉱購買会ヲ積極的ニ活用スルコト
 農林大臣
  (1) 米麦(代用食ヲ含ミ一日一人当男五、五合、女三、五合其ノ他ノ食糧品ノ所要量ノ供給ヲ確保スルコト
  (2) 移入朝鮮人労務者輸送用弁当米(二〇三石)ヲ特配スルコト
(四) アルミニウム
 内務大臣、厚生大臣
  (1) 労務者不足員数五、八六八人(アルミニウム関係及外郭産業ヲ含ム)ノ供給ヲ確保スルコト(不足員数ハ別表(一)ノ通リ)
 内務大臣、大東亜大臣
  (1) 外地及円域ヨリ蛍石ノ供給ヲ確保スルコト
 大蔵大臣、農林大臣、商工大臣
  (1) 作業用品及社宅居住者ニ対スル緊要生活必需品ノ配給ニ付可及的工場ノ購買会ヲ利用スルコト

別表(一)
   アルミニウム及外郭産業労務者不足員数表
                  (単位 人)
           現在員数    所要員数     不足員数
アルミニウム   一五、七四四   二〇、一三一    四、三八七
弗化物         九三八    一、六五二      七一四
ピッチコークス     五〇〇    一、二六七      七六七
 計       一七、一八二   二三、〇五〇    五、八六八

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